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堺市市民活動支援基金補助金交付事務取扱要領

更新日:2024年3月25日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市市民活動支援基金補助金の交付について、堺市補助金交付規則、堺市市民活動支援基金補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるものの他、事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(法に定める必要書類等)
第2条 要綱4(1)に定める「法に定める必要提出書類等」とは、特定非営利活動促進法で提出が義務付けられている事業報告書等を指すこととし、未提出の場合には申請ができないものとする。

(法人希望寄附)
第3条 要綱4(1)(3)にある「法人希望寄附」については、寄附日から5年以内であれば分割して補助金の申請を行うことができる。

(外郭団体)
第4条 要綱第4(2)(4)にある外郭団体とは、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人及び市政運営と密接な関係がある法人を指すものとする。

(対象経費)
第5条 要綱4(3)にある経費は以下の内容に準じるものとし、経常的に支出を要する管理費や敷金のように返還予定のある経費は対象外とする。

費 目

内 容

(1)賃金

雇用契約のある職員の労務に対する対価

(2)報償費

有償ボランティア、講師、外部協力者(アドバイザー等)の謝金等、記念品料

(3)旅費

交通費、宿泊費等(講師等に支払う交通費、宿泊費を含む)

(4)需用費

消耗品費(原則単価2万円未満のもの)、燃料費(車両関係用、冷暖房用、草刈機用、発電機用、機械設備用等)、食糧費(外部講師等の弁当代、外部との打合わせ茶菓代等(内部関係者の打ち合わせの飲食費除く))、印刷製本費(リーフレット、パンフレット、チラシ、ポスター、冊子類等)、光熱水費(電気、ガス(プロパンガス)、水道)、修繕料(備品、物品等)

(5)役務費

電話料、郵便料、事務手数料、保険料、切手代、宅配便料金、機材運搬費等

(6)委託料

調査・研究、会場や舞台設営の委託等

(7)使用料及び賃借料

機械借上料、駐車場借上料、会場借上料等

(8)工事請負費

維持補修等

(9)原材料費

木材、セメント、砂利等

(10)備品購入費

原則単価2万円以上のもの

(11)負担金

参加負担金等

2 ただし、前項の規定にかかわらず、次のものについては、補助対象となる経費とすることができない。
(1) 補助金交付を受けるNPO法人の役員であるもの及び当該役員と生計を一にする者への賃金、報償費
(2) 補助金交付を受けるNPO法人の役員であるもの及び当該役員と生計を一にする者が所有する事務所等への使用料及び賃借料

(審査項目)
第6条 要綱7の「審査」は、以下の項目を踏まえて行う。

項目

視 点

公益性

・事業の成果が、特定の市民や団体の利益につながるものではなく、多くの市民に幅広く還元されるものであるか。

計画性

・団体の規模・能力と事業が合っているか。
・事業や資金計画などに、無理のない計画を組んでいるか。
・その事業や経費は、必要性を充分に踏まえたものとなっており、過分な経費となっていないか。

活動の継続性

及び

発展性

・活動実績や今後の活動計画の中で、先駆性、独創性、専門性を持った事業の発展が期待できるか。
・補助金を受けることで、現在の活動が安定し、より幅広いサービスの提供や、活動範囲の拡大などに繋がっていく可能性があるか。

公開性

・事業内容を積極的に情報発信するように工夫されているか。
・より多くの市民が関心を持ち、事業に参加できるように工夫されているか。

自立性

・活動内容が団体によって自主的、自発的に独立して行われているものであるか。

地域的特性

・事業内容や活動の範囲が、堺市に寄与するものであるか。
・活動の範囲が日本全域や海外を対象としている場合でも、堺市への情報やサービスの還元、活動の周知等の活動を行っているか。また、事務所周辺の地域へ、活動への理解の促進や交流を図っているか。


附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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