堺市市民活動コーナー管理要綱
更新日:2024年4月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における市民活動の活性化を図るための堺市市民活動コーナー(以下「市民活動コーナー」という。)の管理等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動
(2) 政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をい
う。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(利用時間)
第3条 市民活動コーナーを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時半まで(土曜日にあっては、午前10時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
(1) 火曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者)
第4条 市民活動コーナーを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民活動を行い、又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(資料の閲覧等)
第5条 市民活動コーナーに配架された資料は、自由に閲覧することができる。
2 前項の資料のうち図書は、貸し出すことができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、その利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、大声等により他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 資料を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。
(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(備品等の使用)
第7条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、備品等を使用することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、市民活動コーナーの施設、備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年12月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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