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堺市市民活動コーナー管理要綱

更新日:2026年4月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における市民活動の活性化を図るための堺市市民活動コーナー(以下「市民活動コーナー」という。)の管理等について必要な事項を定める。

 (定義)

第2条 この要綱において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。

(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動

(2) 政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

 (利用時間)

第3条 市民活動コーナーを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。

(1) 火曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

 (利用者)

第4条 市民活動コーナーを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民活動を行い、又は行おうとするもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(資料の閲覧)

第5条 市民活動コーナーに配架された資料は、自由に閲覧することができる。

 (利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、その利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、大声等により他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 資料を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。

(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(備品等の使用)

第7条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、備品等を使用することができる。

 (損害賠償)

第8条 利用者は、市民活動コーナーの施設、備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを賠償しなければならない。

 (委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成16年4月5日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年12月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

 附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
 

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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