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堺市市民活動コーナー管理要綱

更新日:2024年4月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における市民活動の活性化を図るための堺市市民活動コーナー(以下「市民活動コーナー」という。)の管理等について必要な事項を定める。

 (定義)

第2条 この要綱において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。

 (1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動

(2) 政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をい

う。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

 (利用時間)

第3条 市民活動コーナーを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時半まで(土曜日にあっては、午前10時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。

 (1) 火曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

 (利用者)

第4条 市民活動コーナーを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 市民活動を行い、又は行おうとするもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(資料の閲覧等)

第5条 市民活動コーナーに配架された資料は、自由に閲覧することができる。

2 前項の資料のうち図書は、貸し出すことができる。

 (利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、その利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、大声等により他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 資料を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。

(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(備品等の使用)

第7条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、備品等を使用することができる。

 (損害賠償)

第8条 利用者は、市民活動コーナーの施設、備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを賠償しなければならない。

 (委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成16年4月5日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年12月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

 附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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