津波避難ビルの指定基準
更新日:2024年6月11日
この基準は、津波避難対象地域及び津波注意地域において、要配慮者や逃げ遅れた者が緊急一時的に避難するためのビル、マンション等の建物を「津波避難ビル」として、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4に基づき、指定緊急避難場所(津波)に指定するための基準を定める。
1 指定する建物の要件
(1)堺市で定める津波避難対象地域又は津波注意地域に所在すること。
(2)新耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法(昭和25年法律第201号))に適合すること又は耐震診断によって耐震安全性が確認されていること。
(3)3階以上の階高を有していること。
(4)次のいずれかの構造であること。
ア 鉄筋コンクリート造
イ 鉄骨鉄筋コンクリート造
ウ 津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(平成23年国土交通省告示第1318号)に適合する構造
2 管理運営条件
(1)災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自動解錠又は管理人による解錠若しくは解錠用鍵の設置等により、建物が開放される体制であること。
(2)3階以上の階高部分に避難スペースを確保すること。なお、収容人数は1平方メートルあたり1人を目安とする。
(3)当該建物が津波避難ビルであることを地域住民や当該建物の居住者、利用者等に周知するため、津波避難ビルであることを示す標識及び必要に応じて避難者を誘導する案内板等を設置すること。
3 建物の構造変更等
(1)建物管理者は、建物の構造変更等を行う時は、災害対策基本法第49条の5に基づく市への報告が必要であること。
(2)前号の規定により第1項の要件を満たさなくなる場合は指定を解除すること。
4 建物管理者の同意
指定にあたっては、協定の締結などにより建物管理者の同意を得ること。
附則
(施行期日)
1 この基準は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行前に指定した津波避難ビルについては、この基準により指定したものとみなす。