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堺市津波率先避難等協力事業所の登録に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等の津波からの迅速かつ適切な避難行動を支援し、もって市民等の生命及び身体の安全を確保することを目的として、大津波警報又は津波警報の発表時における避難を率先して実施し、かつ、平時における地域の防災活動に積極的に協力する企業、団体等の事業所(以下「津波率先避難等協力事業所」という。)を登録することについて必要な事項を定める。
(登録の資格)
第2条 津波率先避難等協力事業所として登録を受けることができる事業所は、次に掲げる要件に該当し、かつ、次項各号に掲げる津波からの率先避難その他防災関連事業を支援する取組(以下「防災関連事業支援等取組」という。)を実施するものとする。
(1) 対象となる事業所の所在地又は活動の拠点が、別表に掲げる登録対象地域にあること。
(2) 代表者又は責任者が明らかであること。
(3) 宗教活動及び特定の政治活動を目的としていないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う事業所でないこと。
(5) 青少年の健全育成に反する業種でないこと。
(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのないこと。
(7) 対象となる事業所を設置する企業、団体等(以下「企業等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
(8) 企業等が法人である場合にあっては、その役員(暴対法第9条第21号ロの役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
2 前項の防災関連事業支援等取組は、次に掲げるものとする。
(1) 大阪府に大津波警報又は津波警報が発表された際、津波避難対象地域にある津波率先避難等協力事業所は、従業員の安全を確保した後、二次災害の防止対策を講ずるとともに、自ら率先して避難を開始し避難目標まで周辺住民に津波避難の呼びかけを行うこと。津波注意地域にある津波率先避難等協力事業所は、直ちに避難できるよう準備を行い、情報収集に努め、想定を上回る津波が発生した場合には津波避難対象地域と同じ避難行動を行うこと。
(2)津波率先避難等協力事業所は、大阪府に大津波警報又は津波警報が発表された際に、率先して避難を行うことについてマニュアルその他の取決めを定めるように努めること。
(3) おおさか防災ネットに登録し、迅速かつ正確な津波情報の収集に努めること。
(4) 平時においては、本市、自治会その他これに類する団体が実施する防災訓練等への参加に努めるとともに、津波以外の大規模災害が発生した際にも、救出、救助、炊出し等各種災害対応に努め、地域の防災力向上に寄与すること。
(登録の申込み)
第3条 津波率先避難等協力事業所として登録を受けようとする事業所は、堺市津波率先避難協力等事業所登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
(登録の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、登録の可否を決定する。
2 市長は、前項に規定する審査の結果、登録を決定した事業所に対し、堺市津波率先避難等協力事業所登録決定通知書(様式第2号)及び堺市津波率先避難等協力事業所ロゴマーク及び標高表示ステッカー(様式第3号(甲)(乙)(丙)。以下「ロゴマーク等」という。)を交付する。
3 津波率先避難等協力事業所は、店頭その他公衆の見やすい場所にロゴマーク等を掲示するものとする。また、自己の広報印刷物にロゴマーク等を使用することができる。
4 ロゴマーク等の権利義務関係、使用基準等については、市長が別に定める。
(防災関連事業支援等取組の周知)
第5条 津波率先避難等協力事業所の防災関連事業支援等取組については、堺市ホームページへの掲載その他の方法により、広く市民に周知するものとする。
(調査及び要請)
第6条 市長は、津波率先避難等協力事業所が第2条に規定する登録の資格(以下「登録資格」という。)を満たしていないおそれがあると認められるときは、当該事業所に対し、その協力を得て、事業所への直接訪問その他の方法により、調査を行うことができる。
2 市長は前項の調査の結果、津波率先避難等協力事業所が登録資格を満たしていないと認めたときは、登録資格を満たすよう要請できるものとする。
(登録事項の変更)
第7条 津波率先避難等協力事業所は、登録した事項に変更があったときは、速やかに堺市津波率先避難等協力事業所登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(登録の廃止)
第8条 津波率先避難等協力事業所は、登録を廃止しようとするときは、堺市津波率先避難等協力事業所登録廃止届(様式第5号。以下「登録廃止届」という。)を市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第9条 市長は、津波率先避難等協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する登録の資格を満たさなくなったとき。
(2) 第6条に規定する調査及び要請に協力しなかったとき。
(3) 前条の規定により登録廃止届を提出したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、津波率先避難等協力事業所として適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、堺市津波率先避難等協力事業所登録取消通知書(様式第6号)により通知する。ただし、登録廃止届を受理した場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第10条 津波率先避難等協力事業所が防災関連事業支援等取組を実施する際に負担する経費については、市長はこれを一切負担しない。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。

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危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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