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堺市災害応急救助要綱

更新日:2024年4月4日

堺市小災害応急救助要綱(昭和43年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定が適用されない風水害、火災等の災害(以下「災害」という。)により被災した者(本市の区域内に居住する者に限る。以下「被災者」という。)に対する応急救助措置について必要な事項を定める。
(協力)
第2条 この要綱による応急救助措置は、赤十字奉仕団及び被災者の居住地を担当する民生委員の協力を得て行うものとする。
(適用除外)
第3条 被災者のうち、自己の故意又は重大な過失により被災した者その他区長がこの要綱の規定の適用を不適当と認める者については、この要綱の規定の全部又は一部を適用しないことができる。
(被害の認定基準)
第4条 住家、世帯及び被害の認定基準は、「災害救助法による救助の実施について」(昭和40年5月11日付け厚生省社会局長通知(社施第99号))に定めるところの例による。
(住家被害に対する見舞金)
第5条 災害で住家被害を受けた場合(居住に支障がない場合を除く。)は、当該住家に居住する世帯の世帯主に対し、次の区分により見舞金を支給する。

(1)複数人で構成する世帯の場合
区分1世帯あたりの見舞金の額
全壊、全焼、流失50,000円
半壊、半焼30,000円

床上浸水、土砂の堆積、火災による水損

20,000円

(2)単身者世帯の場合(生活保護法(昭和25年法律第144号))による保護を受けているときは、前号の規定を適用する。
区分1世帯あたりの見舞金の金額
全壊、全焼、流失

30,000円

半壊、半焼20,000円
床上浸水、土砂の堆積、火災による水損10,000円

(弔慰金及び負傷見舞金)
第6条 災害で死亡した場合は、当該死亡者の葬儀を主催した者に対し、死亡者1人当たり100,000円の弔慰金を支給する。ただし、当該死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次項の負傷見舞金の支給を受けている場合にあっては、当該弔慰金の額から既に支給を受けた負傷見舞金の額を控除した額を支給するものとする。
2 災害による負傷のため1週間以上入院した場合は、当該負傷者に対し、1人当たり30,000円の負傷見舞金を支給する。
3 堺市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号)の規定に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金を支給する場合は、この要綱に基づく弔慰金又は負傷見舞金を支給しないものとする。
(毛布の支給)
第7条 次に掲げる場合は、被災者に対し、毛布を支給することができる。
(1)避難所に収容されたとき。
(2)その他特に区長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により支給する毛布の枚数は、次のとおりとする。
(1)4月1日から9月30日までの間 1人当たり1枚
(2)10月1日から翌年の3月31日までの間 1人当たり2枚
(布団の支給)
第8条 次に掲げる場合は、被災者に対し、布団を支給することができる。
(1)避難所に収容されたとき。
(2)その他特に区長が必要と認めたとき。
(食品の支給)
第9条 次に掲げる場合は、被災者に対し、2日分(6食分をいう。)を上限として区長が必要と認める分量の食品を支給することができる。
(1)避難所に収容されたとき。
(2)その他特に区長が必要と認めたとき。
(汚損物の処理)
第10条 市長は、災害により汚損した建具、日用品その他の家財(この条において「汚損物」という。)を一般廃棄物として処理することを希望する者がある場合は、当該希望者に係る汚損物の処理を行うことができる。
(申請等)
第11条 この要綱の適用を受けようとする者は、堺市災害応急救助申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、第5条に規定する見舞金の支給について必要があると認めるときは、災害による住家被害の区分を特定する前に、当該見舞金のうち、複数人で構成する世帯にあっては20,000円を、単身者世帯にあっては10,000円を支給することができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害に関して適用する。
附則
この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、改正後の第1条、第5条及び第6条の規定は、昭和57年8月1日以後に発生した災害に関して適用する。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月7日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市災害応急救助要綱第5条、第6条及び第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市災害応急救助要綱第8条及び第9条の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

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