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堺市新型コロナウイルス対策本部設置要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 新型コロナウイルスについて、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進することを目的として、堺市新型コロナウイルス対策本部 (以下 、「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型コロナウイルスに係る市民への情報提供及び周知に関する事項
(2) 新型コロナウイルスに対する対策に関する事項
(3) 新型コロナウイルスに係る関係部局間の連絡調整に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、新型コロナウイルスに関連する事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長並びに危機管理監及び保健医療担当局長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、教育長及び上下水道局長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、対策本部を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
 (会議等)
第5条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。ただし、会議の進行は副本部長に委任することができる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、危機管理課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年12月25日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年5月14日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表第1(第3条関係)
交通政策監
市長公室長
政策調整監
ICTイノベーション推進監
泉北ニューデザイン推進監
総務局長
財政局長
市民人権局長
ダイバーシティ推進監
文化観光局長
環境局長
健康福祉局長
子ども青少年局長
産業振興局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
会計管理者
教育次長
教育監
議会事務局長
上下水道局次長

このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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