堺市災害対策本部要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市災害対策本部条例(昭和38年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、堺市災害対策本部(以下単に「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(本部の設置及び閉鎖)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、本部を設置する。
(1) 大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき。
(2) 本市の区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を要する災害が発生したとき。
(3) 本市の区域内において震度6弱以上の地震が発生したとき。
(4) 本市の区域内において特別警報が発表されたとき。
(5) 陸上での最大風速が秒速30メートル以上の台風が、本市の区域に上陸又は最接近することが見込まれるとき。
(6) 大阪府に津波警報が発表されたとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、災害の危険が解消したと認めるとき、又は災害応急対策がおおむね完了したと認めるときは、本部を閉鎖する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 副本部長は、副市長及び危機管理監の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び上下水道局長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部長は、災害予防及び災害応急対策の実施に関し必要な協議を行うため、本部の会議を招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、前条第3項に規定する者以外の者を前項の会議に常時又は臨時に出席させることができる。
(本部長の代理)
第5条 条例第2条第2項の規定により、本部長の職務を代理する副本部長は、危機管理室担任副市長とする。
2 前項の規定にかかわらず、危機管理室担任副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、 次の各号に掲げる副本部長が本部長の職務を代理するものとし、その順位は当該各号に定めるところによる。
(1) 危機管理室担任副市長以外の副市長 堺市長の職務代理に関する規則(平成29年規 則第103)第1条の規定の例による順位
(2) 危機管理監の職にある者 前号に定める順位の次順位
(区災害対策本部の組織等)
第6条 条例第4条の規定により、区災害対策本部(以下「区本部」という。)が設置されたときは、区本部に区本部長、区副本部長及び区本部員を置く。
2 区本部長は区長の職にある者を、区副本部長は副区長及び保健福祉総合センター所長の職にある者を、区本部員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 区本部長は、区本部の事務を掌理する。
4 区副本部長は、区本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(区本部会議)
第7条 区本部長は、本部の方針に基づき、区の区域内における災害予防及び災害応急対策の実施に関し必要な協議を行うため、区本部の会議を招集し、その議長となる。
(現地災害対策本部の設置)
第8条 本部長は、災害の地域特性に応じた災害応急対策を局地的又は重点的に実施する必要があるときは、条例第5条に規定する現地災害対策本部を設置することができる。
(現地災害対策本部会議)
第9条 現地災害対策本部長は、本部の指示に基づき、局地的又は重点的な災害応急対策の実施に関し必要な協議を行うため、現地災害対策本部の会議を招集し、その議長となる。
(配備)
第10条 本部長は、本市の区域内において震度6弱以上の地震が発生し全員配備を行う場合を除き必要があると認めるときは、条例第3条第3項の部長及び区本部長(以下「部長等」という。)に対し、次の各号に掲げる区分により配備を指令するものとする。この場合において、当該部長等は、必要と認める人員を配備して防災活動に当たらなければならない。
(1) 災害救助法の適用基準と同程度の被害が発生するなど、大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。 対策配備
(2) 市の区域内全域にわたる被害又は特に甚大な局地的被害が発生したとき。 全員配備
2 前項の規定による指令は、本部長がその都度指定する部及びすべての区本部について行う。
3 部長等は、第1項の規定により人員を配置したときは、直ちにその人数を本部長に報告しなければならない。
(防災活動)
第11条 防災活動は、本部長の総括のもとに、部長等が、前条第1項の規定により配備された職員(以下「配備職員」という。)を指揮監督してこれを行う。
2 防災活動は、別に定めるもののほか、堺市地域防災計画に基づいて行う。
3 本部長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、非常の措置を命ずることができる。
(本部連絡員)
第12条 部に本部連絡員を置く。
2 本部連絡員は、配備職員のうち、部長が指定する職にある者をもって充てる。
3 本部連絡員は、本部が設置されたときは、当該部が所管する事務に係る被害の状況及び応急対策の実施状況その他防災活動に必要な情報を取りまとめて本部に連絡し、並びに本部からの指令その他の連絡事項を当該部に連絡すること等を任務とする。
4 本部長は、必要があると認めるときは、指定する場所に本部連絡員を常駐させることができる。
5 部長は、部の防災活動上、やむを得ないと認めるときは、堺市危機管理センター設置規程(平成19年庁達16号。以下「規程」という。)第3条第1項のセンター長の同意を得て、同条第4項に規定するセンター員の中から本部連絡員を指定することができる。
(応援職員の派遣)
第13条 部長は、応援を求める必要があると認めるときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。
2 本部長は、前項の報告があった場合において、応援を行う必要があると認めるときは、直ちに応援部その他の部の職員を応援職員として派遣する。
(雑 則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
(堺市災害対策本部設置要綱の廃止)
2 堺市災害対策本部設置要綱(昭和39年制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年8月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年11月9日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年11月30日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技監
交通政策監
市長公室長
政策調整監
ICTイノベーション推進監
泉北ニューデザイン推進監
総務局長
財政局長
市民人権局長
ダイバーシティ推進監
文化観光局長
環境局長
健康福祉局長
保健医療担当局長
子ども青少年局長
産業振興局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
会計管理者
上下水道局次長(企業経営担当)
上下水道局次長(技術監理担当)
教育次長
教育監
議会局長
別表第2(第6条関係)
企画総務課長(西区役所及び南区役所にあっては総務課長。)
防災推進室長(堺区役所に限る。)
政策推進室長(西区役所に限る。)
区政企画室長(南区役所に限る。)
深井駅周辺地域活性化推進室長(中区役所に限る。)
新金岡地区活性化推進室長(北区役所に限る。)
自治推進課長
市民課長
保険年金課長
生活援護課長(堺区役所にあっては、生活援護第一課長及び生活援護第二課長)
地域福祉課長
子育て支援課長
保健センター所長