令和7年国勢調査堺市協力委員設置要綱
更新日:2025年1月6日
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、その円滑な執行を図るため、令和7年国勢調査堺市協力委員(以下「協力委員」という。)を置く。
(協力委員の依頼)
第2条 協力委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼するものとする。
(1) 堺市自治連合協議会校区代表者
(2) 前号に掲げる者が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(協力委員に係る事務)
第3条 協力委員は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 国勢調査員候補者の推薦
(2) 前号に掲げるもののほか、国勢調査を円滑に行うために必要な本市に対する助言及び援助
(定数)
第4条 協力委員の定数は、校区自治連合会ごとに1人とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(依頼の取消し)
第5条 市長は、協力委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その依頼を取り消すものとする。
(1) 協力委員としての職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 協力委員から辞退の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が協力委員として不適当であると認めたとき。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。
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