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堺市オープンファクトリー推進事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市オープンファクトリー推進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市内伝統産業事業者に対し、製造工程の見学や体験をしてもらうための環境整備にかかる経費の一部を補助することにより、伝統産業の魅力を発信し、本市及び市内伝統産業事業者のイメージ向上や集客を図るとともに、本市の伝統産業の発展と振興に資することを目的とする。
3 用語の定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「伝統産業事業者」 次のいずれかの伝統産品を自ら製造する事業主をいう。
1)刃物
2)線香
3)注染和晒
4)昆布加工(手すき昆布)
(2)「オープンファクトリー」 製造工程を公開し、来場者に対して見学または体験してもらう取組をいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、市内に事業所を有している伝統産業事業主とする。
(2)補助対象事業は、補助対象者が本市内で見学者または体験者の誘引や伝統産業の魅力発信のため、市内事業所の環境整備を行う事業とする。ただし、申請者が補助事業と同一の事業内容で国または他の地方公共団体その他の公的機関から補助金等の資金助成の交付決定を受けた場合は、補助対象から除外する。
(3)補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する費用のうち、別表1に定めるものとする。
6 補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で、別表2に定める額とする。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 補助金の交付申請
補助金の交付申請をしようとする者は、堺市オープンファクトリー推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)補助対象経費の内訳書
(5)補助対象経費の見積書(またはこれに相当する書類)の写し
(6)納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)の写し
(7)発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記がない場合を除く。)
(8)その他市長が必要と認める書類
8 補助金交付の条件
市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分の変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
9 補助事業等の変更等
(1)補助事業者は、8(2)に定める補助事業の項目に要する経費の配分を変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、堺市オープンファクトリー推進事業補助金変更(中止・廃止)交付申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(2)市長は(1)による補助金変更交付申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を変更、又は中止、若しくは廃止すべきものと認めたときは、補助金の変更交付を決定し、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市オープンファクトリー推進事業補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の変更交付申請をした者に通知するものとする。
10 補助金の交付決定
(1)市長は、7の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市オープンファクトリー推進事業補助金交付決定通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に堺市オープンファクトリー推進事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
(1)補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(2)市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、10の交付決定はなかったものとみなす。
12 実績報告
補助事業者は、堺市オープンファクトリー推進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第9号)
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)補助事業を実施したことを証明する書類
(4)補助対象経費の内訳書
(5)補助対象経費に係る支出の証明書類の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市オープンファクトリー推進事業補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
14 事業実施経過報告
市長は、補助事業の実施状況確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き取りに対して、必ず協力するものとする。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

補助対象経費
(経費区分)

内容
備品購入費

パネル、ガイド用イヤホンマイク、ウェアラブルカメラ、翻訳機器、プロジェクター、モニター、タブレット等の購入費用

広告宣伝費 チラシ作成、SNS等のプロモーション費用
委託外注費 専門家委託経費(ホームページ作成・改修、見学・体験動画のコンテンツ製作費等)
その他の経費 上記に規定するもののほか、市長が必要と認める費用

備考
消費税及び地方税法に規定する地方消費税は対象外とする。

別表第2
補助率 補助限度額 備考
補助対象経費の1/2以内 200,000円 国、府及び市等から助成を受ける場合は、対象外。

備考
補助率は、補助対象経費の総額に対する割合をいう。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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