このページの先頭です

本文ここから

堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、市民や企業等が堺の伝統産品を活用して、その魅力を市内外へ広く発信することで伝統産業の認知度向上に資する事業に要する経費を補助することにより、伝統産業の振興を図ることを目的とする。
3 定義
 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)伝統産品 本市内に主たる事業所を有し、打刃物、注染・和晒、線香を製造・販売する伝統産業事業者が製造・販売する、次に掲げる産品
1)包丁
2)注染・和晒(注染・和晒を素材とする手拭い以外の商品を含む。)
3)線香(その使用上必要な器具(線香立て等)を加えたものを含む。)  
(2)団体 企業、財団、社団など共通の目的をもつ複数の者で構成する集合体。国及び地方公共団体並びにこれらの関係機関は含まない。また伝統産品を製造・販売するもの及びその関連団体は含まない。加えて法人格の有無を問わない。
(3)大企業 多額の資本金を有し、多数の従業員を雇用する大規模な企業であって、中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の企業者をいう。
(4)みなし大企業 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
1)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する。
2)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する。
3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。
4 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、次のすべてに該当する団体とする。
1)1年以上事業活動を行っていること。
2)定款、規約、会則その他の定めにより、団体としての運営上の規律が確立されていること。
3)政治的活動及び宗教上の教義を広める活動を目的としていないこと。
4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
5)風営法に規定されている風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業及びこれに類する事業活動を目的としていないこと。
6)上記のほか、公序良俗に反する等市長が補助することが適当でないと判断する事業活動を目的としていないこと。
(2)補助対象事業は、堺の伝統産品を利用し、その魅力を団体保有の人的、物的ネットワーク等を活用して、市内外へ広く発信することで、伝統産業の認知度向上に資する事業とする。
(3)補助対象経費は、伝統産品の取得にかかる購入費用(備品購入費、消耗品費、委託料)とする。販売商品の仕入れ、転売等、取得した伝統産品を金品等への変換を目的とする購入、その他市長が適当でないと認める経費は補助対象経費としない。
6 補助金の額
(1)補助金の額等は次のとおりとする。
1)補助金の額は予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内、ただし大企業及びみなし大企業は3分の1以内
2)補助金の上限額は、250,000円
3)補助金の下限額は、50,000円
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3)消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとする。
7 補助金の交付申請

補助金の交付申請をしようとする者は、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る) 
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)定款、規約、会則等申請者の概要が分かる資料

(5)その他市長が必要と認める書類

8 補助金の交付の条件
 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分の変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定
(1)市長は、7の規定による交付申請書を受理した場合、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2)市長は補助金の審査に当たり、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金評価庁内委員会にて意見聴取することができる。
(3)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
10 交付申請の取下げ
(1)申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助事業等の変更等
(1)補助事業者は、8(2)に定める補助事業の項目に要する経費の配分を変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(2)市長は(1)の書類を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を変更、又は中止、若しくは廃止すべきものと認めたときは、補助金の変更交付を決定し、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の変更交付申請をした者に通知するものとする。
12 実績報告
補助事業者は、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、補助事業が完了した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から起算して15日以内に市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第9号)
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)補助事業を実施したことを証明する書類
(4)補助対象経費に係る支出の証明書類の写し
(5)補助対象経費の内訳書
(6)その他市長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定
(1)市長は、12の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、13(1)の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
15 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月19日から施行する。
(要綱の廃止)
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで