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堺市伝統産業生産力強化補助金

更新日:2026年4月1日

令和8年4月1日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、伝統産業事業者が行う工場用建物の取得・改修や生産設備の購入・修繕、操業環境の改善、稀少道具類の購入・修理に要する経費を支援することにより、生産力を強化し、伝統産業の振興を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとする。
(1)伝統産業事業者 本市内に主たる事業所を有し、次のいずれかの伝統産品を製造する事業者。
1) 打刃物
2) 注染・和晒
3) 線香
4) 昆布加工(手すき昆布)
(2)中小企業者 本市内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、みなし大企業は除く。
(3)みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
1) 発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している者
2) 発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を、大企業が所有している者
3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
(4)小規模事業者 本市内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(5)団体 4(1)に定める伝統産品を製造する中小企業者又は小規模事業者により構成される組織をいう。
(6)生産力強化 伝統産品を継続的かつ安定的に製造するための生産環境を整備し、生産力を強化する次の行為をいう。
1) 工場の用に供する建物の取得又は改修により、生産基盤を整備すること。
2) 生産設備の購入又は修繕により、生産量、品質等を向上させること。
3) 工場の温湿度、騒音、振動等の対策により操業環境を改善し、稼働率の向上等につなげること。
4) 稀少道具類の購入又は修理により、技能継承、生産活動の維持・拡大及び品質の安定化を図ること。
(7)工場 本市内において4(1)に定める伝統産品の製造の用に供する建物
(8)生産設備 4(1)に定める伝統産品の製造工程に直接に用いられ、生産基盤を支えるものをいう。
(9)操業環境改善のための設備 温湿度、騒音、振動等を対策し、生産活動を間接的に支えるものをいう。
(10)稀少道具類 伝統的技術又は技法による製造に不可欠で、かつ代替が困難な道具をいう。
(11)取得 工場の用に供する建物を新設、増設、建替えまたは購入により調達することをいう。
(12)改良 自己の用に供している建物内部を伝統産品の製造に適した環境に改装し、工場の拡張又は機能の向上を図ることをいう。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、9(1)により事業計画の認定を受けた別表1に定める伝統産業事業者等とする。
(2)補助対象事業は、市内において実施される伝統産品の生産力強化に資する別表1の事業とする。
(3)その他、補助率、補助限度額、及び補助対象期間は別表2のとおりとする。
6 補助対象経費
(1)補助金の交付の対象となる経費は、別表3に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費とする。
(2)補助対象として取得又は改修する建物の中に補助対象となる機能とその他の機能が存在する場合は、各機能が有する床面積により建物に占める割合を算定し、当該割合を別表3に定める経費に乗じて得た額とする。
7 補助金の額
(1)補助金の額は、本補助金の予算の範囲内において、別表2のとおりとする。
(2)ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3)消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとする。
8 事業計画の認定
(1)事業計画の認定を受けようとする者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定申請書(様式第1号。以下「計画認定申請書」という。)を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、既に9(1)により認定を受けた事業計画がある場合は、その事業計画が完了するまで又は9(4)により取り消されるまでは新たに申請することができない。
(2)計画認定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 役員情報届出書(第1号の2。法人に限る。)
2) 事業計画書(様式第2号)
3) 発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(登記がない場合を除く。)
4) 直近の決算報告書の写し(個人の場合は、これに相当する書類)(第1期決算未達の場合は申立書)
5) 直近の事業年度に係る法人の市民税(個人の場合は、直近の年度に係る市民税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し(第1期決算未到達の場合は申立書)
6) 補助対象経費の見積書の写し又は予定額を確認できる書類
7) 建物の平面図及び工場の配置図(別表1補助対象事業(1)の場合のみ)
8) その他市長が必要と認める書類
9 認定可否の通知
(1)市長は、事業計画の認定可否の決定を行い、その結果を堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定可否通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、認定可否の決定に際し、堺市中小企業者等支援事業審査会にて、意見聴取及び審査を行うことができる。
(3)市長は、認定に際し、必要と認める場合は条件を付すことができる。
(4)市長は、(1)の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市伝統産業生産力強化支援補助金事業計画認定取消通知書(様式第4号)により、当該認定の取消しを受ける認定事業者に通知するものとする。
1) 偽りその他不正な手段により事業計画の認定を受けたとき
2) 補助要件を満たさなくなったとき
3) 12(4)に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき
4) 補助金交付決定後、当該交付決定を全部取り消されたとき
5) その他事業計画の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき
10 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付を受けようとする者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、別表4に定める日までに市長に提出しなければならない。
(2)(1)の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1) 収支予算書(様式第6号)
2) 補助対象経費の見積書又はこれに相当する書類の写し
3) 9の規定により通知された認定通知書の写し
4) 建物の取得又は改修に係る契約書の写し(別表1補助対象事業(1)の場合のみ)
5) 事業計画書(様式第2号)(事業計画の認定申請時と変更があった場合に限る)
6) その他市長が必要と認める書類
11 補助金の交付の決定
(1)市長は、10に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市伝統産業生産力強化支援補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
12 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分の変更(予算総額の100分の20以内の流用増減を除く)をし、若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、速やかに市長に報告すること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4)次の全てに該当しないこと。

1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)

2) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者

(5)規則の規定に従うこと。
13 変更等の申請
(1)補助事業者は、12(2)に定める補助事業の項目に要する経費の配分を変更(予算総額の100分の20以内の流用増減を除く)をし、若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市伝統産業生産力強化支援補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第9号)に10(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に申請をしなければならない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市伝統産業生産力強化支援補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
14 交付申請の取下げ
10(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
15 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
16 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
17 実績報告
(1)補助事業者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)を、補助金の交付申請を行った日の翌年度4月15日までに市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 事業実施報告書(様式第12号)
2) 収支決算書(様式第13号)
3) 補助対象経費に係る支出を証明する書類の写し
4) 補助事業を実施したことを証明する書類
5) その他市長が必要と認める書類
18 補助金の額の確定
(1)市長は、17の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容
を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市伝統産業生産力強化支援補助金
確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付
することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
19 補助金の交付
(1)市長は、18の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付請求書(様式第15号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

20 交付の決定の取消し等

(1)市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、堺市伝統産業生産力強化支援補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により、当該交付決定の取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。
1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2) 補助要件を満たさなくなったとき
3) 12に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき
4) その他補助金の交付の決定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき
(2)市長は(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
21 事業実施経過報告
(1)補助事業者は、補助事業終了後2年間は毎年度末までに、堺市伝統産業生産力強化支援事業実施経過報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(2)市長は、事業の内容確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き取りに対して、必ず協力するものとする。

22 成果の公表等

補助事業者は、市長が事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表するなど広く周知する場合は協力するものとし、市の産業施策への参画に努めること。

23 重複の除外
市長は、補助事業者が事業の実施に際し、他の助成制度(補助金、委託費)などを活用して財政的な支援を受ける場合は、当該他の助成対象事業費を本事業の補助対象経費から除外した場合に限り、補助金を交付することができるものとする。
24 財産の処分の制限
(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。
1) 財産の種類 取得若しくは購入価格又は効用の増加した価格が10万円以上の財産とする。
2) 期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(2)補助事業者は、市長の承認を受け、規則第22条に規定する財産を処分し、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
25 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
 

別表1

補助対象事業

補助対象者

(1) 工場の用に供する建物の取得又は改修

伝統産業事業者のうち、中小企業者、小規模事業者または団体

(2) 生産設備の購入又は修繕

伝統産業事業者のうち、中小企業者及び小規模事業者

(3) 操業環境改善のための設備の購入又は修繕

伝統産業事業者のうち、(2)の補助対象事業を合わせて実施する小規模事業者

ただし、(1)の補助対象事業を合わせて実施しない者に限る

(4) 稀少道具類の購入又は修理

伝統産業事業者のうち、小規模事業者


別表2

補助対象事業区分

補助率

補助金限度額

補助対象期間

(1) 工場の用に供する建物の
取得又は改修

10分の1以内

上限50,000千円
下限1,000千円

事業計画認定日からその翌年度の3月31日

(2) 生産設備の購入又は修繕

3分の1以内
ただし、
(1)と合わせて実施する場合、
又は工場の用に供する建物の取得
もしくは
改良と合わせて実施する場合、
2分の1以内

上限2,000千円
下限100千円

交付決定日からその年度の3月31日
ただし、(1)と合わせて実施する場合は
計画認定日からその翌年度の3月31日

(3) 操業環境改善のための設備の
購入又は修繕

3分の1以内

上限2,000千円
下限100千円

交付決定日からその年度の3月31日

(4) 稀少道具類の購入又は修理

3分の1以内

上限500千円

下限100千円

交付決定日からその年度の3月31日

ただし、(1)と合わせて実施する場合は

計画認定日からその翌年度の3月31日


別表3

補助対象事業区分

補助対象経費

(1) 工場の用に供する建物の取得又は改修

建物、建物付属設備、構築物の設計、取得、建築、改修、既設物撤去、運搬等に係る費用(土地の測量、造成、取得、使用等に係る経費を除く)

(2) 生産設備の購入又は修繕

生産設備の購入、製造、改良、据付、修繕、機械等の試運転、運搬等に要する経費(汎用性が高く使用目的が特定できないとみなされるものは除く。)

(3) 操業環境改善のための設備の購入又は修繕

設備の購入、製造、改良、据付、修繕、運搬等に要する経費

(4) 稀少道具類の購入又は修理

道具類の購入、製造、改良、修繕、運搬等に要する経費


別表4

補助対象事業区分

交付申請書提出期限

(1) 工場の用に供する建物の取得又は改修

補助事業で取得又は改修した工場での事業を開始した日から起算して30日以内又は事業を開始した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日

(2) 生産設備の購入又は修繕

事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内

ただし、区分(1)と合わせて申請する場合は(1)の提出期限に準ずる。

(3) 操業環境改善のための設備の購入又は修繕

事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内

(4) 稀少道具類の購入又は修理

事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内

ただし、区分(1)と合わせて申請する場合は(1)の提出期限に準ずる。

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