堺市立農業公園「加工体験施設」における施設予約システムの運用及び利用等に関する要綱
更新日:2024年10月1日
堺市立農業公園「加工体験施設」における施設予約システムの運用及び利用等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立農業公園「加工体験施設」の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続き等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 堺市立農業公園「加工体験施設」を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システムの利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いて堺市立農業公園「加工体験施設」の使用の申請を行うことをいう。
(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
(対象施設)
第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、堺市立農業公園「加工体験施設」の施設のうち、次に掲げる施設とする。
(1) 交流室
(2) 研修室
(システムが提供するサービス等)
第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内
(2) 対象施設の仮予約及びその変更
(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況等の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
(仮予約)
第5条 利用者は、次に掲げる場合を除き、仮予約を行うことができる。
(1) 堺市立農業公園条例施行規則(平成12年規則第74号)第2条に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとする場合
(2) 堺市又は堺市立農業公園条例第17条(平成12年条例第21号)の規定により堺市立農業公園「加工体験施設」の管理を行う指定管理者が主催する事業等で使用する場合
(仮予約の受付期間)
第6条 仮予約を行うことができる期間は、当該対象施設を使用しようとする日の7日前の日までの期間とする。
(仮予約の変更及び取下げ)
第7条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。ただし、前条の受付期間を超過した場合は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができない。
(使用料の支払い等)
第8条 仮予約を行った利用者は、当該対象施設を使用しようとする時刻までに、堺市立農業公園「加工体験施設」に来館して、その使用料を支払わなければならない。
2 前項の場合において、期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約が取り下げられたものとみなす。
3 第1項の規定による使用料の支払いについては、堺市又は堺市立農業公園条例第17条(平成12年条例第21号)の規定により堺市立農業公園「加工体験施設」の管理を行う指定管理者が指定する口座振込み若しくは口座振替を行うことにより、これに代えることができる。
(使用許可書の交付等)
第9条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データ等により、システムを用いて利用者に交付するものとする。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第10条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
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