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堺市市民農園開設事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

平成17年4月1日制定

令和6年3月29日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市市民農園開設事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市民の余暇活動、学童の情操教育の場として、土と自然に親しみ、農業体験を通じて農業理解と農地の遊休化を防止し、都市農業と市民のふれあいを推進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象事業等
補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は別表のとおりとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で別表の補助対象経費に同表の補助率を乗じた額を限度として市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を事業着手する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1)役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る)
2)事業計画書(規則様式第2号)
3)収支予算書(規則様式第3号)
4)前年度決算書
5)工事に係る実施設計書及び工事見積書の写し
6)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、補助対象経費の額の30パーセント以内の変更とする。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実地調査等
市長は、補助金に係る予算執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、帳簿、書類、その他の物件を調査することができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)事業実施報告書(規則様式第7号)
2)収支決算書(規則様式第8号)
3)工事に係る完了届(様式第1号)及び完成写真
4)その他市長が必要と認める書類
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業実施のため必要があると認めるときは、規則第5第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
ただし、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 書類の保存
補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業の施行についての経理を明らかにした帳簿等関係書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
14 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産若しくは財産を、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、不動産又は財産で耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。)を経過した場合は、この限りでない。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 堺市農政事業補助金交付要綱(平成13年4月1日制定)は廃止する。なお、要綱の廃止の際、現に交付決定がなされているものについては、なお従前の例による。
(検討等)
3 市長は、平成18年度に財政の状況、補助金の交付の効果等を踏まえ、この要綱の施行の状況について検討を行い、その検討の結果に基づいて、この要綱の改正又は廃止その他必要な措置を講ずるものとする。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市市民農園開設事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月9日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市市民農園開設事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

別表(第4条関係)
事業種別事業内容補助対象者補助対象事業補助対象経費補助率
学童農園開設事業学童農園の開設事業に対し補助することにより、不耕作地の解消や生産調整の推進と学童への体験学習の場の提供を推進する。堺市市民農園推進協議会学童農園整備事業事業実施に必要な経費のうち、小農具、農具倉庫の設置に係る経費

補助対象経費の100/100以内

ただし、補助限度額は400千円とする。
市民農園整備事業市民農園の開設事業に対し補助することにより、農地の有効利用と市民が土と親しむ場を提供する。市民農園開設者市民農園整備事業事業実施に必要な経費のうち、給排水設備、小農具、農具倉庫、ベンチ、看板、土壌改良、フェンス、門扉、進入路、区画、植栽の整備等に係る経費

補助対象経費の2/3以内
ただし、補助限度額は1,200千円とする。


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産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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