堺ファーマー支援事業補助金交付要綱細則
更新日:2024年5月10日
平成31年1月15日制定
令和3年6月10日改正
令和6年5月10日改正
堺ファーマー支援事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第17の規定に基づき、補助金交付等について必要な事項を定める。
(交付申請に係る追加の添付書類)
1 農業後継者支援事業の申請者は、補助対象者としての要件を確認するため、次に掲げる書類を交付申請書に添付しなければならない。
(1)農業経営を開始した日がわかるものの写し。(青年等就農計画認定書等)
(2)農業を専業としていることがわかるものの写し。(離職証明書、卒業証明書等)
(3)農地台帳の写し。(農業従事日数が150日以上(稲作を専業とする農業者(農作業受託含む)にあっては80日以上)であることを確認するため。)
(採択の優先順位)
2 新規就農者支援事業の補助申請希望額の合計が当該年度の予算額を上回った場合は、以下の優先順位により採択するものとする。それでもなお、予算額を上回る場合は、申請内容及び堺市新規就農者支援相談窓口での相談経過から、総合的に判断する。
(1)堺市農業委員会の農家台帳の登録状況等により、就農以前は非農家であると認められる者
(2)農地の利用権等を取得した日、その他農業従事状況から新たに農業の経営を開始したと認められる日が早い者
(3)ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」へ出荷予定である者
3 地産地消・6次産業化支援事業の補助申請希望額の合計が当該年度の予算額を上回った場合は、以下の優先順位により採択するものとする。それでもなお、予算額を上回る場合は、申請内容から総合的に判断する。
(1)受益者(事業主体の構成員)のうち「堺のめぐみ」の商標使用者数が多い事業
(2)堺産農産物の計画出荷量が多い事業
4 その他の事業については、申請書の内容等により、総合的に判断する。
(補助対象者の範囲)
5 農業後継者支援事業の補助対象者は、申請日時点において就農6年目~10年目の新規就農者とする。
附則
1 この細則は、平成31年1月15日から施行する。
附則
1 この細則は、令和3年6月10日から施行する。
附 則
1 この細則は、令和6年5月10日から施行する。
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