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堺ファーマー支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

平成23年4月25日制定

平成24年5月1日改正

平成25年10月1日改正

平成25年12月1日改正

平成28年7月1日改正

平成31年1月15日改正

令和2年11月1日改正

令和3年4月14日改正

令和3年6月10日改正

令和4年10月18日改正

令和5年4月1日改正

令和5年9月11日改正

令和6年2月14日改正

令和6年3月29日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺ファーマー支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の担い手農業者がその農業経営計画の実現や規模拡大を図るため、又は新規就農者が就農するために必要な機械・施設の整備や農地の改良を支援することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
補助対象者、補助対象事業、補助対象経費、交付要件及び補助率は別表1~6のとおりとする。
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を補助事業に着手する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(規則様式第2号)
3.収支予算書(規則様式第3号)
4.前年度決算書(法人その他の団体の場合に限る。)
5.工事に係る実施設計書又は工事見積書の写し(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
6.見積書
7.その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、当初申請額の30パーセント以内の変更とする。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助事業の着手
(1)事業の着手は原則として、規則第7条の規定による通知を受け取った後に行うものとする。
ただし、補助事業者は、緊急かつやむを得ない事情により同通知を受け取る前に着手する場合は、あらかじめ市長の指導を受けた上でその理由を明記した交付決定前着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2)前項ただし書きの規定により交付決定前に本事業の着手をする場合については、事業の内容が明確となってから、本事業に着手するものとし、交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失については、自己の責めに帰することを了知の上で行うものとする。
11 状況報告
補助事業者は、補助事業に着手及び竣工したときは、所定の着手届(様式第2号)、竣工届(様式第3号)を着手及び竣工後7日以内に市長に提出しなければならない。
12 実地調査等
市長は、補助金に係る予算執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、帳簿、書類、その他物件を調査することができる。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該会計年度の年度末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(規則様式第7号)
2.収支決算書(規則様式第8号)
3.工事に係る完成写真
4.その他市長が必要と認める書類
14 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業実施のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
15 書類の保存
補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業の施行についての経理を明らかにした帳簿等関係書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
16 財産の処分の制限
規則第22条の市長が定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表並びに減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表第1及び第2に定める年数とする。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月25日から施行する。
2 堺市大阪版認定農業者支援事業補助金交付要綱は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺ファーマー支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月15日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺ファーマー支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺ファーマー支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月10日から施行する。 
附則
この要綱は、令和4年10月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月11日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺ファーマー支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺ファーマー支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

別表1

大阪府経営強化型農業者支援事業(府単独補助事業関連)

安定的な農産物供給を担う主力となる国認定農業者と、それらと同程度の農業経営を目指す農業者が行う機械・施設の整備を支援する。

補助対象者

大阪府認定経営強化型農業者の組織する団体・農業法人
農業協同組合(ただし、大阪版認定農業者支援事業の運用についてに規定する優先枠に限る。)

補助対象事業

(1)農業用機械
※レンタル用を含む。
※農作物の生産や選別又はほ場管理用のものに限る。
(2)共同利用施設
※集出荷場、農産加工施設、冷蔵庫等
(3)直売所関連施設
※直売所等へ出荷するための加工品類の製造機器を含む。

補助対象経費

機械・器具購入費、工事費、委託費、運搬費

交付要件

(1)単年度で完了する事業であること。
(2)既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
(3)農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(4)用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
(5)工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
(6)その他、大阪府補助金交付規則及び大阪版認定農業者支援事業補助金交付要綱の規定に従うこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、補助限度額は5,000千円とする。

別表2

大阪府地域貢献型農業者等支援事業(府単独補助事業関連)

新鮮で安全な農産物を広く市民に供給する取組を促進するため、小規模でも直売所へ出荷するなど大阪の地産地消に貢献する農業者に対し、直売関連施設等の整備を支援する。また、農業者の減少、高齢化による遊休農地の増大等に歯止めをかけ、農業の持つ多面的機能を保全するため、援農ボランティアなどの市民組織や大阪型集落営農組織、農協等による農作業受託や協業化を進めるために必要な機械・施設等の整備を支援する。

補助対象者

大阪府認定地域貢献型農業者の組織する団体・農業法人
大阪府認定地域営農組織
農業協同組合(ただし、大阪版認定農業者支援事業の運用についてに規定する優先枠に限る。)

補助対象事業

(1)農業用機械
※レンタル用を含む。
※農作物の生産や選別又はほ場管理用のものに限る。
(2)共同利用施設
※集出荷場、農産加工施設、冷蔵庫等
(3)直売所関連施設
※直売所等へ出荷するための加工品類の製造機器を含む。

補助対象経費

機械・器具購入費、工事費、委託費、運搬費

交付要件

(1)単年度で完了する事業であること。
(2)既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
(3)農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(4)用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
(5)工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
(6)その他、大阪府補助金交付規則及び大阪版認定農業者支援事業補助金交付要綱の規定に従うこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、補助限度額は5,000千円とする。

別表3

新規就農者支援事業

新規就農者が行う機械・施設の整備を支援する。

補助対象者

新たに農業の経営を開始してから5年以内の者、若しくは新たに農業の経営を開始しようとする者

補助対象事業

(1)就農するために必要な以下の機械、施設(付帯設備を含む。)の整備
1.農業用機械
2.農産物の生産、加工、貯蔵、調製、販売に必要な施設
3.ビニールハウス
4.不法投棄、盗難防止に必要な設備
(2)耕作を開始するために必要な以下の工事または委託業務
1.障害物の撤去処分
2.土壌改良
3.用水及び排水の改善

補助対象経費

機械・器具・資材購入費、工事費、委託費、運搬費

交付要件

(1)単年度で完了する事業であること。
(2)既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
(3)農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(4)用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
(5)工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
(6)新たに農業の経営を開始しようとする者は、公的機関が実施する農業に関する研修等を修了し、若しくは事業完了日までに修了する見込み、又は、農業者等の雇用、研修、援農により概ね6カ月以上農作業に従事し、農業技術を習得していると認められること。
(7)市内に在住し、市内に生産基盤となる農地の所有権若しくは利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有している、又はその手続き中若しくはその手続きに向けた協議中であり、事業完了日までに生産基盤となる農地の確保が確実であること。
(8)新規就農計画書(様式第4号)において、その内容が適切であることが認められること。
(9)導入機械等の購入価格が1台につき3万円以上であること。ただし、付属部品(アタッチメント)については、農業用機械本体とともに導入する場合は、この限りでない。
(10)付属部品(アタッチメント)のみの費用ではないこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、補助限度額は500千円とする。

別表4

農業後継者支援事業

新規就農者が、より経営の安定を図り地域の中核的な農業者へ成長していくため、農業生産物の出荷量の増加、生産規模の拡大、農作業の効率化に必要な施設、機械、設備の整備を支援する。

補助対象者

就農6年目~10年目の新規就農者

補助対象事業

農業生産物の出荷量の増加、生産規模の拡大、農作業の効率化に必要な施設、機械、設備

補助対象経費

機械・器具購入費、工事費、委託費、運搬費

交付要件

(1)単年度で完了する事業であること。
(2)既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
(3)農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(4)用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
(5)工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
(6)市内に在住し、市内に生産基盤となる農地の所有権若しくは利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。ただし、生産基盤となる農地については、同一世帯の親族の所有でも構わない。
(7)農業経営計画書(様式第5号)において、事業実施により規模拡大もしくは、作業効率の向上が認められること。
(8)付属部品(アタッチメント)のみの費用ではないこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、補助限度額は5,000千円とする。

別表5

新技術導入支援事業

市内の意欲ある農業者を育成し、本市農業の振興及び活性化を図るため、ICT、ロボット技術等を活用して、超省力・高品質生産を実現する新たな農業(以下、スマート農業という。)並びに営農継続型太陽光発電、工場排熱によるビニールハウスの空調利用等の導入に必要な機械・施設の整備を支援する。

補助対象者

市内在住の農業者及び農業者の組織する団体

補助対象事業

(1)次のいずれかに該当するスマート農業を推進するための機械・施設の整備並びにそれに附帯する機械・施設のうち、スマート農業による省力効果及び品質向上効果を十分に発揮するために必要なものの整備
1.超省力・大規模生産を実現するもの
GPS自動走行システム等による農業機械の夜間走行・複数走行・自動走行、ドローンによる空中からの薬剤散布等で、作業効率の向上を実現するもの
2.多収・高品質を実現するもの
センシング技術、過去のデータに基づくきめ細かな栽培(精密農業)等により、作物のポテンシャルを最大限に引き出すもの
3.重労働及び危険な作業から解放するもの
アシストスーツによる収穫物の積み下ろしの軽労化、除草ロボットによる除草作業の自動化等
4.誰もが取り組みやすい農業を実現するもの
農業機械のアシスト装置、ノウハウのデータ化等により、経験の浅い農業者でも高精度の作業を可能とするもの
5.消費者・実需者に安心と信頼を提供するもの
クラウドシステムにより、詳細にわたる生産情報を消費者・実需者に提供するもの
(2)営農継続型太陽光発電、工場排熱によるビニールハウスの空調利用等の導入に必要な機械・施設の整備

補助対象経費

機械・器具購入費、工事費、委託費、運搬費

交付要件

(1)単年度で完了する事業であること。
(2)既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
(3)農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(4)用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
(5)工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
(6)市内に在住し、市内に生産基盤となる農地の所有権若しくは利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。
(7)農業経営計画書(様式第5号)において、事業実施により規模拡大もしくは、作業効率の向上が認められること。
(8)付属部品(アタッチメント)のみの費用ではないこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、補助限度額は5,000千円とする。

別表6

地産地消・6次産業化支援事業

地産地消や6次産業化に取り組む農業者が行う、機械・施設の整備を支援する。

補助対象者

堺産農産物「堺のめぐみ」の商標を使用する農業者及び農業者が組織する団体、農業協同組合

補助対象事業

地産地消や6次産業化への取り組みに必要な、直売所の設備や学校給食への出荷用施設・機械、農産物の加工設備等の機械、施設(付帯設備を含む。)の整備

補助対象経費

機械・器具購入費、工事費、委託費、運搬費

交付要件

(1)単年度で完了する事業であること。
(2)既存の施設若しくは機械の単なる買い替えではないこと。
(3)農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
(4)用地の購入や賃貸、既存施設等の解体、消耗的な資材に要する費用でないこと。
(5)工事を実施中又は完成した施設等ではないこと。
(6)堺産農産物「堺のめぐみ」の使用許可を得ていること。
(7)付属部品(アタッチメント)のみの費用ではないこと。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、補助限度額は5,000千円とする。


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