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堺市農空間保全活性化事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

平成21年4月1日制定

平成24年5月1日改正

平成25年10月1日改正

令和3年4月14日改正

令和6年2月15日改正

令和6年3月29日改正


1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市農空間保全活性化事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市における遊休農地の解消を図り、農空間の保全と農地の有効活用を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、農業協同組合、土地改良区、水利組合、受益者で構成される任意団体、農空間づくり協議会、NPO、その他市長が特に認めた者とする。
(2)補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市農空間保全活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業に着手する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.前年度決算書
5.工事に係る実施設計書
6.その他市長が必要認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当り、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、補助対象経費の額の20パーセント以内の変更とする。
9 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市農空間保全活性化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
10 交付申請の取り下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市農空間保全活性化事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市農空間保全活性化事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(様式第7号)
2.収支決算書(様式第8号)
3.工事に係る完了届(様式第11号)及び完成写真
4.大阪府耕地事業補助金の交付を受けたことが確認できる書類(農空間を再生しよう事業のうち大阪府耕地事業補助金の農空間を再生しよう事業の補助金交付決定を受けた事業及び農空間づくりプラン事業に限る)
5.その他市長が必要と認める書類
12 補助金の額の確定通知
市長は、堺市農空間保全活性化事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業実施のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市農空間保全活性化事業補助金交付請求書(様式第10号)に堺市農空間保全活性化事業補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市農空間保全活性化事業補助金交付請求書に堺市農空間保全活性化事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているとき、又は補助対象事業の要件を満たさなかったときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成21年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

附則
この要綱は、平成23年5月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市農空間保全活性化事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市農空間保全活性化事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市農空間保全活性化事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則
この要綱は、令和3年4月14日から施行する。 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市農空間保全活性化事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市農空間保全活性化事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

この要綱は、令和6年3月29日から施行する。


別表
事業種別事業内容補助対象事業補助対象経費補助率
農空間を再生しよう事業

放置すれば遊休化することが確実な農地や、既に遊休化した農地の復田や復田後の営農に必要な整備を行い、遊休農地の解消を図るもので、農道、かんがい排水、暗渠排水、客土、土壌改良、市民農園整備
遊休農地解消の復田のため行われる除草、再耕起などの作業

資源作物・景観作物などの栽培
大阪府耕地事業補助金の農空間を再生しよう事業の補助金交付決定を受けた、又は補助金交付申請を行った事業

工事費、委託料、原材料費、消耗品費、労務費、機械損料、燃料費、役務費、印刷製本費、使用料及び賃借料

(ただし、国が実施する耕作放棄地再生利用緊急対策に準じ、事業実施に際して、労務提供に係る人件費相当額を事業費として算入できるものとする。)

25/100以内

大阪府耕地事業補助金の農空間を再生しよう事業の補助金交付決定を受けない事業で、事業費が100万円未満の事業

50/100以内

農空間づくりプラン事業

農地所有者や地域住民等で組織される農空間づくり協議会による遊休農地の利用促進計画の策定
計画に基づく地域の協力による農道や水路、市民農園の整備、遊休農地解消の復田のため行われる除草、再耕起などの作業

資源作物・景観作物などの栽培
大阪府耕地事業補助金の農空間づくりプラン事業の補助金交付決定を受けた、又は補助金交付申請を行った事業

25/100以内


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産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

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