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堺市農業次世代人材投資事業中間評価実施要領

更新日:2023年6月2日

(目的)
第1条 この要領は、堺市農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第5の(6)の規定に基づき、必要な事項を定める。
(評価対象者)
第2条 開始型交付対象者のうち、交付期間が2年間の者は中間評価(振り返り評価)の対象とし、交付期間が2年に満たない者は、中間評価の対象としない。
(評価対象期間)
第3条 交付要綱第5の(6)のイに規定する評価は、評価を実施する直前2回分の就農状況報告書で報告された期間を対象に実施する。
(評価項目等)
第4条 交付要綱第5の(6)のイに規定する評価項目は別記1のとおり、評価基準は別記2のとおりとする。
2 前項に定める評価項目及び評価基準は、交付要綱第5の(6)のエに規定するB評価相当の者に対する再度の評価に準用する。
(評価結果の通知)
第5条 市長は、交付要綱第5の(6)のエに規定する評価結果を、評価の対象となった交付対象者にすみやかに通知する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は農水産課長が別に定める。
附則
この規約は、令和2年3月18日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年6月2日から施行する。

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このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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