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堺市農業次世代人材投資資金交付要綱事務処理基準

更新日:2022年1月4日

堺市農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「市要綱」という。)第9の1の規定に基づき、資金の交付等について必要な事項を定める。

(計画等の申請)

1 市要綱第4の(1)に定める申請及び第4の(2)に定める変更申請は、青年等就農計画等承認(変更)申請書(様式第1号)による。

2 市要綱第4の(1)に定める申請に際しては、市要綱第8に定める個人情報の使用及び適切な取扱いをおこなうため、申請者及び世帯人に個人情報の取扱い(様式第2号)の書面による確認及び同意を求める。

(計画等の審査)

3 市要綱第5の(2)及び(3)に定める審査結果に関する通知は、承認する場合にあっては青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第3号)により、承認しない場合にあっては青年等就農計画等(変更)却下通知書(様式第4号)による。

(資金の交付申請)

4 堺市青年就農給付金事業給付金給付要綱の一部を改正する要綱(平成27年制定)による改正前の堺市青年就農給付金事業給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、市要綱第4の(3)の規定に基づき資金の交付を申請するときは、交付申請書(別紙様式第2号)の様式中、前年の総所得の項及び今年の交付金額の項は使用しない。

(資金の交付)

5 市要綱第5の(4)に定める資金交付に関する通知は、交付する場合にあっては農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しない場合にあっては農業次世代人材投資資金不交付決定通知書(様式第6号)による。

(就農の中断)

6 市要綱第5の(5)ウに定める就農の中断に関する通知は、承認する場合にあっては就農中断承認通知書(様式第7号)により、承認しない場合にあっては就農中断却下通知書(様式第8号)による。

(交付の中止)

7 市要綱第5の(7)に定める交付の中止に関する通知は、中止する場合にあっては農業次世代人材投資資金交付中止通知書(様式第9号)による。

(返還の免除)

8 市要綱第5の(9)に定める返還免除に関する通知は、免除する場合にあっては資金返還免除決定通知書(様式第10号)により、免除しない場合にあっては資金返還免除却下通知書(様式第11号)による。

附則

この基準は、平成29年7月1日から施行する。

附則

この基準は、平成30年11月1日から施行する。

附則

この基準は、令和2年2月20日から施行する。

附則

この基準は、令和2年7月1日から施行する。

附則

この基準は、令和3年7月13日から施行する。


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