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堺市障害者雇用貢献企業認定制度実施要綱

更新日:2024年3月31日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内(以下「市内」という。)の中小企業等における障害者雇用を促進し、その経営の安定を図るため、本市が定める基準を満たした障害者雇用に積極的に取り組む企業等を認定し、企業情報の発信、奨励金の交付等の支援を講じる堺市障害者雇用貢献企業認定制度の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)障害者障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第3号に規定する重度身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第5号に規定する重度知的障害者並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の4第1号に規定する精神障害者をいう。
(2)重度障害者次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級、2級又は3級(重複する障害がある場合に限る。)に該当する身体障害者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により交付を受けた療育手帳における判定がAである知的障害者
(3)常用労働者次のいずれかに該当する者をいう。ただし、当該者を雇用する企業等の代表者又は取締役の配偶者又は3親等内の親族である者を除く。
ア 期間の定めがなく雇用されている者
イ 一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(4)国基準による労働者次のいずれかに該当する者をいう。
ア 1週間の所定労働時間が30時間以上の常用労働者
イ 常用労働者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である者
ウ 常用労働者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の特定短時間労働者である者
(5)本市基準による短時間労働者等各年度6月1日(以下「基準日」という。)前1年間における雇用実績が、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 常用労働者で、勤務実績があり、週の勤務時間が20時間未満の者(以下「市基準短時間労働者」という。)
イ 常用労働者以外の労働者で、2カ月以上雇用され、かつ、週の勤務時間が20時間以上の者(以下「市基準短期間労働者」という。)
(6)障害者雇用貢献率国基準による労働者又は本市基準による短時間労働者等に該当する雇用障害者の合計算定人数を、第4号イに規定する労働者と前号の本市基準による短時間労働者(ただし、週の勤務時間が10時間未満の者は除く。)との合計人数に0.5を乗じて得た数に、第4号アに規定する労働者の数を加えた数(除外率設定業種(法附則第3条第2項に規定する除外率設定業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、当該加えた数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(同項に規定する除外率をいう。)をそれぞれ乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)で除した率をいう。ただし、小数点第2位以下の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(雇用障害者の算定方法)
第3条 雇用障害者として算定する障害者及びその人数は、別表のとおりとする。
(認定基準)
第4条 基準日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による厚生労働大臣への届出その他同法に規定する雇用保険に関する所要の手続を行った上で障害者を雇用している市内に本社のある従業員300人以下の法人又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものは、堺市障害者雇用貢献企業(以下「雇用貢献企業」という。)として本市の認定を受けることができる。ただし、常時雇用する労働者の数が40.0人以上である法人又は個人については、基準日において雇用する障害者の数が法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上である場合に限るものとする。
(1)基準日において、障害者雇用貢献率が5.0パーセント以上の者(次のいずれかに該当する者にあっては、それぞれに定める要件を満たす者とする。)
ア 常時雇用する労働者数が20.0人を超え40.0人未満である法人又は個人前条の規定により算定された障害者の人数(以下「本市基準により算定された障害者人数」という。)が2人以上であること。
イ 常時雇用する労働者数が20.0人以下である法人又は個人本市基準により算定された障害者人数が1人以上であること。
(2)基準日前1年間において、事業所等の開設、新規部門の設置等で、新たな分野への進出又は障害者による処理が可能な業務の集約等により、本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した者
(3)既存又は新規の子会社、事業協同組合の活用等により、次のいずれかの場合に該当する者
ア 法第44条に規定する子会社特例、法第45条に規定する関係会社特例又は法第45条の2に規定する企業グループ算定特例のいずれかの認定要件に該当し、本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した場合
イ 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、当該子会社で本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した場合
ウ 市内に事務所のある子会社を活用して、本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した場合
エ 法第45条の3に規定する事業協同組合等算定特例の認定要件に該当し、本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した場合
オ 障害者の雇用に特別の配慮をした市内の中小企業が半数以上参加する市内に事務所のある事業協同組合を設立し、当該事業協同組合で本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した場合
カ 市内の中小企業が半数以上参加する市内に事務所のある事業協同組合を活用して、本市基準により算定された障害者人数2人以上を新規に雇用した場合
(4)堺市障害者就業・生活支援センター、市内の就労移行支援事業所、公益財団法人堺市就労支援協会又はそれらと同様の目的を有すると市長が認める機関の利用者であった者を基準日前2年以上雇用する者
(5)基準日前1年間において、国基準による労働者に該当する精神障害者を新たに雇用した者
2.前項第2号から第4号までに掲げる者に係る認定については、同一の障害者の雇用を対象とする雇用貢献企業の認定は、1企業につき1回に限るものとする。
(認定の除外企業)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、中小企業等が次の各号のいずれかに該当する場合は、雇用貢献企業の認定をしないものとする。
(1)過去1年以内に事業主がその事業に関連して法令違反をしている場合
(2)その業種が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類似する業種に該当する場合
(3)その構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者が含まれる場合
(4) 国又は地方公共団体が出資し、又は出捐した法人、一般就労の前段階として雇用により訓練の場を提供する法人(当該法人に一般就労として雇用されている障害者がいる場合を除く。)等の本制度の趣旨に合致しない法人に該当する場合
(5)過去1年以内に本市が発注した委託業務に関し、不正又は不誠実な行為により入札参加停止、入札参加回避等の措置を受けている場合
(6)堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づき、入札参加除外措置を受けている場合
(7)法第44条に規定する特例に係る子会社、法第45条に規定する特例に係る関係会社、法第45条の2に規定する特例に係る関係子会社又は法第45条の3に規定する特例に係る特定事業主のいずれかに該当し、かつ、基準日においてこれらの規定による厚生労働大臣の認定を受けている親事業主等の雇用する障害者の数が法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数に満たない場合
(8)その他市長が適当でないと認める場合
(認定の申請)
第6条 雇用貢献企業の認定を受けようとする者は、堺市障害者雇用貢献企業認定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の7月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)該当する認定基準に応じた添付書類
(2)今後の障害者雇用に関する計画書又は方針書
(3)会社案内、パンフレット等の企業概要書
(4)その他市長が必要と認める書類
(認定の通知等)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を堺市障害者雇用貢献企業認定審査結果通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2.市長は、雇用貢献企業の認定を受けた者を公表することができる。
(認定の有効期間)
第8条 雇用貢献企業の認定の有効期間は、当該認定の日から1年間とする。
(変更の届出)
第9条 雇用貢献企業は、申請内容に変更があったときは、速やかに堺市障害者雇用貢献企業変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、雇用貢献企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1)第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)廃業、倒産等により営業を継続できなくなったとき。
(3)虚偽その他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
(4)法令違反その他雇用貢献企業にふさわしくない重大な事実が判明したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、雇用貢献企業として適当でないと市長が認めるとき。
(雇用貢献企業への支援)
第11条 雇用貢献企業は、次に掲げる支援等を受けることができる。
(1)本市のホームページその他の広報媒体を活用した企業情報の発信
(2)奨励金の交付
(3)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく中小企業を対象とした本市の中小企業向け融資
(4)総合評価落札方式による競争入札における雇用貢献企業への加点
(5)障害者の雇用管理に関する情報提供
(実地調査等)
第12条 市長は、雇用貢献企業に対して、第6条の申請書に記載された障害者の雇用状況等の内容を確認するため、必要な調査をすることができる。
(委任)
13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2.この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に雇用貢献企業の認定を受けた者については、第8条から第11条までの規定は、前項本文の規定にかかわらず、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2.この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)
  国基準 本市基準
 

1週間の所定労働時間が30時間以上の常用労働者

1人につき

常用労働者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者

1人につき

常用労働者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の特定短時間労働者
1人につき

市基準短時間労働者(常用労働者で勤務実績があり、週勤務時間10時間以上20時間未満)
1人につき

市基準短時間労働者(常時雇用労働者で勤務実績があり、週勤務時間1時間未満)
1人につき

市基準短期間労働者

1人につき
市内の障害者就労施設等又は法第43条第2項に規定する障害者雇用率を満たす市内に本社若しくは本店を有する法人若しくは個人との継続的な取引(年12万円以上の物品の購買、清掃業務等の発注等)又は12万円以上の出資 1件につき※1
身体障害者 普通 - -  △(延べ1年で換算)
重度     〇(同上)
知的障害者 普通 - -     △(同上)
重度     〇(同上)
精神障害者 - -     △(同上)

備考
1.この表において、「○」は1人、「◎」は2人、「△」は0.5人として、雇用障害者の人数を算定する。
2.事業主の都合による解雇を除き、基準日前1年間に6カ月以上の雇用実績があれば、基準日時点において雇用していない障害者であっても人数として算定する。
3.この表において「障害者就労施設等」とは、障害者支援施設、地域活動支援センター、生活介護事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、小規模作業所、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体をいう。
4.※1の欄に規定する取引又は出資については、2件を限度とする。

様式

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産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

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