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堺市インキュベーション施設入居者支援補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

平成22年4月1日制定

 令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市インキュベーション施設入居者支援補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、インキュベーション施設(以下「施設」という。)の入居者の起業及び新規事業展開等を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
3 定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)インキュベーション施設 株式会社さかい新事業創造センターが所有する賃貸施設(創業準備デスクを除く)、又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が所有する市内の賃貸施設をいう。
(2)本店 個人にあっては住民票に記載の住所、法人にあっては本店登記の所在地をいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、賃貸借契約を締結して施設に入居する個人又は法人で、具体的な事業計画を有する者とする。ただし、過去にこの補助金(堺市ビジネスインキュベーション入居者支援補助金及び堺試作開発型事業促進施設入居者支援補助金を含む。)の交付を受けたことがある者(以下、「受給者」という。)、受給者が関与する法人又は受給者の役員若しくは受給者の役員が関与する法人を除く。
(2)補助対象事業は、施設において行う事業とする。
(3)補助対象経費は、施設の賃貸借契約に基づく賃料とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を除く。
(4)補助金の交付対象期間は、施設の賃貸借契約に基づく賃貸借期間初日の属する月以降36カ月目までとする。
6 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で別表1のとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市インキュベーション施設入居者支援補助金交付申請書(様式第1号)を次のいずれかの日までに市長に提出しなければならない。
1)施設入居開始の日から起算して30日以内
2)前会計年度から継続して入居している場合は4月30日まで
(2)交付申請に当たっては、別表2に掲げる書類を添付しなければならない。
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合においては、堺市インキュベーション施設入居者支援補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第12号)を提出し、速やかに市長の承認を受けること。
(3)市長は(2)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市インキュベーション施設入居者支援補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
(4)補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5)規則の規定に従うこと。
9 交付申請の取り下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して、30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助事業の状況確認
市長は、補助事業について、事業活動の状況確認のため現地調査を行うことができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市インキュベーション施設入居者支援補助金実績報告書(様式第6号)を次のとおり1会計年度につき2回、市長に提出しなければならない。
1)4月から9月までの実績は9月30日から起算して30日以内
2)10月から3月までの実績は3月31日から起算して10日以内
(2)前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間が終了する場合は、当該終了日から起算して10日以内に提出しなければならない。
(3)実績報告にあたっては、別表3に掲げる書類を添付しなければならない。
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市インキュベーション施設入居者支援補助金交付請求書(様式第10号)により、次のとおり1会計年度につき2回、市長に対して補助金の交付請求をしなければならない。
1)4月から9月までの補助金は確定通知を受けた日から起算して30日以内
2)10月から3月までの補助金は確定通知を受けた日から起算して10日以内
(3)前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間が終了する場合は、確定通知を受けた日から起算して10日以内に交付請求をしなければならない。
13 部屋又は施設の移転
(1)補助事業者が施設内において部屋を移転する場合、又は、現に入居する施設から新たに入居する施設へ移転する場合であって、退去日と入居日が引き続く場合は、8(2)に規定する補助事業の内容の変更とみなす。
(2)前項に規定する退去日と入居日が引き続く場合とは、退去日と入居日が同日、又は、退去日の翌日が入居日となる場合とする。
14 法人成り
個人の補助事業者が法人を設立した場合は、8(2)に規定する補助事業の内容の変更とみなす。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(堺市ビジネスインキュベーション入居者支援補助金交付要綱等の廃止)
2 堺市ビジネスインキュベーション入居者支援補助金交付要綱及び堺試作開発型事業促進施設入居者支援補助金交付要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に堺市ビジネスインキュベーション入居者支援補助金交付要綱及び堺試作開発型事業促進施設入居者支援補助金交付要綱に基づく認定を受けた者については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市インキュベーション施設入居者支援補助金交付要綱の規定(規則様式第6号の規定を除く。)は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表1

本店の所在地

補助率

堺市内

100分の50

堺市外

100分の25

別表2

区分

添付書類

個人及び法人共通

1 事業計画書(様式第2号)
2 賃料支払計画書(様式第3号)
3 賃貸借契約書の写し
4 その他市長が必要と認める書類

個人

(居住地が堺市の場合)

5 住民票の写し(3カ月以内のもの)
6 直近の市民税を完納又は非課税であることを証する書類

個人

(居住地が堺市外の場合)

5 住民票の写し(3カ月以内のもの)
6 直近の市民税を完納又は非課税であることを証する書類
7 同意書(市税納付確認)

法人

5 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
6 登記事項証明書(3カ月以内のもの)
7 直近の法人市民税を完納又は非課税であることを証する書類(第1期決算未達の場合は申立書)

別表3

区分

添付書類

個人及び法人共通

1 事業実施報告書(様式第7号)
2 賃料支払報告書(様式第8号)
3 賃料の支払いを証する書類
4 その他市長が必要と認める書類

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電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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