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堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
「新しい生活様式」に対応しながら地域活性化に取り組む商店街、小売市場等(以下「商店街等」という。)の自主的な事業を支援することにより、商店街等の活性化を図り、地域商業の振興に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業者
補助事業者は、本市の区域内において商店街又は小売市場を構成する商業団体で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 商店街にあっては、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合、堺市商店連合会又は次の各号のすべての要件を備えるもの
(1) 10店舗以上の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。
(2) 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。
(3) 総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること。
(2) 小売市場(小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項の規定に基づき大阪府知事の許可を受けた者をいう。)にあっては、事業協同組合又は商人会
5 補助事業
補助事業は、補助事業者が地域の住民やコミュニティのニーズに応えるために取り組む自主的な事業とし、別表1に掲げるものとする。
6 補助対象経費
補助対象経費は、補助事業を実施するために要する経費のうち、別表2に掲げるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
7 補助金の額
(1) 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に別表3に定める補助率及び補助限度額を適用して得られる額とする。
(2) 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施前までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商店街等ソフト事業支援事業の交付申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 役員及び会員名簿
(5) 定款又は会則
(6) 事業実施に関する総会議事録又はこれに類するもの
(7) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施にあたり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付の決定の通知等
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
11 補助事業等の変更等
(1) 補助事業者は、9(2)の規定により、補助金の交付決定に係る事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(2) 市長は前項の規定により交付決定に係る事項の変更、又は補助事業の中止、若しくは廃止を承認したときは、その旨を堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
12 経費配分等の軽微な変更
9(2)の軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合。
(2) 補助事業の内容の変更
補助事業費の額の20パーセント以内の範囲で、事業の変更を行おうとする場合。
13 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
14 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係る支出の確認ができる書類等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
15 実地調査
市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て実地調査を行うことができる。
16 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市商店街等ソフト事業支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
(堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金交付要綱の廃止)
3 堺市地域コミュニティ形成促進事業補助金交付要綱(平成22年制定)は、廃止する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

【別表1 補助事業の内容】

説     明

事業例

商店街等が、地域の住民やコミュニティのニーズに応えるために取組む自主的なソフト事業とする。


・少子高齢化対応事業

・安全安心推進事業

・環境対応事業

・賑わい創出事業

・地域消費循環促進事業

・地産地消推進事業
・専門人材活用事業
・キャッシュレス決済推進事業
・テイクアウト・デリバリー推進事業
・ホームページ等作成事業
・地域ニーズ等の調査分析事業 など

(注)補助事業者が実施する補助事業は、1団体につき単年度1事業とする。ただし、堺市商店連合会が行う事業については、この限りではない。

【別表2 補助対象経費】

補助対象経費

説明・留意事項

会場設営費

・会場設営に係る経費(ステージ設営費、電気工事費など)

会場借上げ料

・会場借上げに係る経費

リース・レンタル費

・事業の実施に必要な機器のリース、レンタルに係る経費

(テント、ワゴン、音響機器、机、椅子など)

広告宣伝費

・事業の広告宣伝に係る経費(ホームページ作成料、新聞折込料、広告掲載料など)

印刷費

・印刷に係る経費(ポスター、チラシ、パンフレットなど)

通信・運搬費

・事業の実施に必要な郵便、運送などに係る経費

謝礼金

・専門家、講師等の招聘、相談に係る経費

委託費

・事業の企画運営、地域ニーズ等の調査分析等の委託に係る経費(全部委託は除く)

消耗品等

・事業の実施に必要な消耗品等

諸経費

・キャッシュレス決済の導入時に係る経費等

【別表3 補助率・補助限度額】

補助率

補助限度額

1/2以内とする。

ただし、国等の補助金の活用が図られる場合は、国等の補助額を除いた額の1/2以内とする。

50万円(堺市商店連合会が行う事業(共催等を含む。)は400万円)とする。

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電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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