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堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
商店街、小売市場等(以下「商店街等」という。)が主体的に実施する空き店舗を活用した取り組みを支援することにより、買物利便性の向上及び生活環境の充実を図り、地域商業の振興に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業者
補助事業者は、次に掲げるいずれかのものとする。
(1) 本市の区域内において商店街又は小売市場を構成する商業団体で次のいずれかに該当するもの
 (1) 商店街にあっては、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合、堺市商店連合会又は次の各号のすべての要件を備えるもの
ア 10店舗以上の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。
イ 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。
ウ 総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること。
 (2) 小売市場(小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項の規定に基づき大阪府知事の許可を受けた者をいう。)にあっては、事業協同組合又は商人会
(2) 補助事業を実施する地域にある上記(1)と連携し、その推薦を受けた企業又は団体であって、法人格を有し、定款等により代表者及び活動内容等について確認できるもの
5 補助事業
補助事業は、補助事業者が商店街等における空き店舗の活用に取組む事業とし、別表1に掲げるものとする。ただし、補助事業者が実施する補助事業は、1団体につき単年度1事業とする。
6 補助対象経費
補助対象経費は、補助事業を実施するために要する経費のうち、別表2に掲げるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
7 補助金の額
(1) 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に別表3に定める補助率及び補助限度額を適用して得られる額とする。
(2) 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施前までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商店街等空き店舗活用支援事業の交付申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 役員及び会員名簿
(5) 定款又は会則
(6) 事業実施に関する総会議事録又はこれに類するもの
(7) 空き店舗の商店街等における位置図、写真
(8) その他市長が必要と認める書類
(3) 4(2)に該当する団体による交付申請にあたっては、8(2)に加えて次の書類を添付しなければならない。
(1) 連携する商店街等からの推薦書(様式第4号)
(2) 推薦団体に係る役員及び会員名簿
(3) 推薦団体に係る定款又は会則
(4) 推薦団体に係る推薦に関する総会議事録又はこれに類するもの
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施にあたり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付の決定の通知等
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
11 補助事業等の変更等
(1) 補助事業者は、9(2)の規定により、補助金の交付決定に係る事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(2) 市長は前項の規定により交付決定に係る事項の変更、又は補助事業の中止、若しくは廃止を承認したときは、その旨を堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
12 経費配分等の軽微な変更
9(2)の軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合。
(2) 補助事業の内容の変更
補助事業費の額の20パーセント以内の範囲で、事業の変更を行おうとする場合。
13 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
14 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 補助対象経費に係る支出の確認ができる書類等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(3) 事業の実施に際し、商店街等又は新規テナント事業者が土地の賃借、店舗等の建築・改装等を行った場合は14(2)に加えて次の書類を添付しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 賃借料の請求書及び領収書の写し
(3) 建築工事もしくは改装工事完成写真
(4) 建築工事もしくは改装工事に係る請求書及び領収書の写し
15 実地調査
市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て実地調査を行うことができる。
16 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市商店街等空き店舗活用支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

【別表1 補助事業の内容】

説     明

事業例

商店街等が空き店舗に新規テナントを誘致するために取り組む新規テナント誘致事業や、商店街等が空き店舗等を賃借し、店舗改装や施設設置等を行って実施する空き店舗等活用事業とする。

なお、事業の実施にあたっては地域ニーズ等の調査を行うことを要件とする。

・新規テナント誘致事業

・テナントミックス事業

・チャレンジショップ事業

・コミュニティ施設運営事業 など        


(注)誘致するテナントは商店街等の魅力向上に資するテナントとし、公序良俗に反するものは除く。

【別表2 補助対象経費】

補助対象経費

説明・留意事項

謝礼金

・新規テナントの誘致等にあたってコンサルタント等の専門家、講師等の招聘、相談に係る経費

委託費

・入居者の経営指導等の委託に係る経費

広告宣伝費

・テナント募集等の広告宣伝に係る経費

(新聞折込料、新聞・広告掲載料など)

印刷費

・印刷に係る経費(チラシ、パンフレットなど)

賃料

・商店街等が空き店舗等を借りる賃借料

(敷金、保証金等は対象外とする)

建設・改装工事費

・商店街等が空き地に店舗等を建設する費用(設備等を除く)、空き店舗等を改装する費用

(工事については、天井・壁・床の改装工事、電気工事、店内造作工事、給排水工事、その他附帯工事とし、事業を行ううえで必要最低限の工事に限る)

リース・レンタル費

・事業の実施に必要な機器のリース、レンタルに係る経費(テント、ワゴン、音響機器、机、椅子など)

出店奨励に係る経費

・テナントが支出する賃借料及び建設・改装工事費に対し、商店街等が支援する費用

 (概ね6ヵ月以上の入居を条件とする)

【別表3 補助率・補助限度額】
補助率 補助限度額

2/3以内とする。

ただし、国等の補助金の活用が図られる場合は、国等の補助額を除いた額の2/3以内とする。
200万円とする(賃料については1ヵ月につき10万円、6ヵ月間を上限とし、補助期間は当該年度限りとする。)。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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