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堺市商店街街路灯等電気料金支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市商店街街路灯等電気料金支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的
補助金は、商業振興上有益な共同施設を維持管理するための経費の一部を助成することにより、地域住民の利便性、快適性、安全性等を高めるとともに、中小小売商業者の振興に寄与することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 補助事業者
補助事業者は、本市の区域内において商店街を構成する商業団体で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合
(3) 次の各号のすべての要件を備えるもの
(1) 複数の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。
(2) 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。

5 補助対象経費
補助対象経費は、次に掲げる施設の維持管理に要する電気料金とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
(1) 街路灯及びこれと同様の機能を有する電灯
(2) アーケードに付属する電灯
(3) アーチに付属する電灯

6 補助金の額
(1) 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内とする。
(2) 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市商店街街路灯等電気料金支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 本年度の支払を証明する書類の写し
(3) 役員及び会員名簿
(4) 定款又は会則
(5) その他市長が必要と認める書類

8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 規則の規定に従うこと。

9 補助金の交付決定・確定の通知
市長は、堺市商店街街路灯等電気料金支援事業補助金交付決定・確定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した者に交付決定・確定の通知をするものとする。

10 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定・確定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

11 実績報告の省略
規則第13条に規定する堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)の提出については、
これを省略するものとする。

12 補助金の交付
(1) 補助金は、9の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市商店街街路灯等電気料金支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金の額の決定・確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

 附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市商業共同施設機能向上支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市商業共同施設機能向上支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、附則第3項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

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