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堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の中心市街地において、地域全体のまちづくり及び賑わい創出に資する事業に対して補助することにより、商業等の活性化を推進し、中心市街地の活性化を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業者
補助事業者は、本市の中心市街地内において事業を実施する者であって、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項の規定により組織された堺市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という)、同法第15条第1項第1号及び第2号に規定された者、又は協議会規約第13条第1項の規定に基づき設置された協議会幹事会を構成する者とする。
5 補助事業
補助事業は、補助事業者が実施する、地域全体のまちづくり及び賑わい創出に資する事業であって、別表1に掲げるものとする。
6 補助対象経費
補助対象経費は、補助事業を実施するために要する経費のうち、別表2に掲げるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
7 補助金の額
(1) 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、補助対象経費のうち国の補助額を除いた額に別表3に定める補助率及び補助限度額を適用して得られる額とする。
(2) 補助金の額に100円未満の端数があるときには、当該端数を切り捨てた額とする。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施の2週間前までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 役員及び会員名簿
(5) 規約又は定款
(6) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付の決定の通知等
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
11 交付申請の取下げ
 補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、9(2)の規定により、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、速やかに堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金変更交付申請書(様式第12号)に事業計画書<変更前>(様式第13-1号)、事業計画書<変更後>(様式第13-2号)、収支予算書(様式第14号)のほか、市長が必要と認めるものを添えて提出しなければならない。
(2) 市長は前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、その旨を堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。
13 経費配分等の軽微な変更
9(2)の軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合。
(2) 補助事業の内容の変更
補助事業費の額の20パーセント以内の範囲で、事業の変更を行おうとする場合。
14 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 補助対象経費に係る支出の確認ができる書類等の写し
(4) 委託業務成果報告書(様式第16号。委託料を支出した場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
15 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な執行のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定による交付の決定後、当該交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。
(2) 補助事業者は、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4) 補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。
(5) 補助事業者は、(4)の堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
(堺市中心市街地賑わい創出事業補助金交付要綱の廃止)
2 堺市中心市街地賑わい創出事業補助金交付要綱(平成20年4月1日制定)は、廃止する。
 附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市中心市街地まちづくり支援事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表1

補助対象事業

説   明

事 業 例

まちづくり支援事業

地域課題解決のために取り組むまちづくりの推進に資する事業

・駐輪対策事業

・空き店舗活用事業

・共通駐車券事業など

賑わい創出のための
調査研究及び共同ソフト事業

イベントや地域の情報発信、調査研究事業など、賑わい創出に資する事業

・コンセンサス形成事業

・システム開発、研究

・イルミネーション事業

・夏まつり事業

・情報発信事業

・その他共同イベント事業など

別表2

補助対象経費

説   明

留意事項

改装工事費

空き店舗の改装に要する経費

工事については、天井・壁・床の改装工事、電気工事、店内造作工事、給排水工事、その他附帯工事とし、事業を行ううえで必要最低限の工事に限る。

消耗品費・

備品購入費

事業を行うために必要な物品や資料等の購入費

販売するための物品、景品及び材料等を除く。

賃貸料・リース料

事業に必要な会場等の使用料

リースより購入する方が費用対効果があり、補助対象期間終了後も適正に管理できる場合は、備品購入費とする。

(会議やセミナー実施に要する会場借上げ料)

(事業に必要なテント、音響機器等のリース又はレンタルに要する経費)

印刷製本費

調査研究報告書、会議用資料等の作成費

 

イベント・セミナー開催等に係る印刷製本費

 

(ポスター、ちらし等の印刷及び製本費)

 

広告宣伝費

事業の広報のための経費

 

(新聞等への掲載、折り込みに要する経費)

 

(のぼり、横断幕等の作成に要する費用)

 

通信運搬費

アンケート調査等事業に必要な郵送、通信、運搬に係る経費

 

委託料

イベントや講演会、シンポジウム開催に要する運営及び警備等の委託料

委託料に関しては「委託業務成果報告書(様式第16号)」を提出すること。

事業の全部委託は対象としない。

会場整備費

イベント会場となる施設の設営費等

 

(イルミネーション等の設営費、看板等の装飾品代)

 

謝金

諸謝金及び負担金

 

(専門家〔中小企業診断士、商業デザイナー、1級建築士等〕の謝金、旅費相当額)

(委員、講師又は調査研究員等の外部専門家に対する謝金・旅費)

(芸能人、司会等への謝金)

 

諸経費

研究会・イベント等開催に係る使用許可等の手数料、保険料等、電気代等

 
別表3

補助対象事業

補助率

補助限度額

まちづくり支援事業

補助対象経費の3分の2以内

1,500千円

賑わい創出のための調査研究及び共同ソフト事業

補助対象経費の3分の2以内

3,000千円

備考 事業の効果が特定の個人若しくは団体のみに帰属する事業又は専ら営利のみを目的とする事業は、補助対象事業から除外するものとする。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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