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堺市経済振興指導団体事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市経済振興指導団体事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市における経済活動の総合的な改善及び発展に係る事業(以下「事業」という。)の経費の一部を補助することにより、本市産業の振興発展に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1) 補助対象者は、堺商工会議所とする。
(2) 補助対象事業は、本市の中小企業者の振興・発展に資する事業とする。
(3) 補助対象経費は、会場借上料、会場設営・装飾費、委託費、広告宣伝費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品・備品費、リース・レンタル料、謝礼金、出展料とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
5 補助金の額
(1) 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内とする。
(2) 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市経済振興指導団体事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月1日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第1号の2)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)(個別事業毎の補助対象経費の内訳を記載すること)
(4)前年度決算書(交付申請時までに決算が確定せず、提出できない場合は、決算が確定後、速やかに提出すること。)
(5)役員名簿
(6)定款又は会則
(7)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市経済振興指導団体事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という)に交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、7(2)の規定により、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、速やかに堺市経済振興指導団体事業補助金変更交付申請書(様式第12号)に事業計画書<変更前>(様式第13-1号)、事業計画書<変更後>(様式第13-2号)、収支予算書(様式第14号)のほか、市長が必要と認めるものを添えて提出しなければならない。
(2) 市長は前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、その旨を堺市経済振興指導団体事業補助金変更交付決定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。
11 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市経済振興指導団体事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市経済振興指導団体事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第7号)
(2)収支決算書(様式第8号)(個別事業毎の補助対象経費の内訳を記載すること)
(3)その他市長が必要と認める書類
(3) 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、支出の書類などを確認するモニタリングを実施することができる。
12 補助金の額の確定通知
市長は、堺市経済振興指導団体事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
13 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な執行のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定による交付の決定後、当該交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2) 補助事業者は、堺市経済振興指導団体事業補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市経済振興指導団体事業補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市経済振興指導団体事業補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市経済振興指導団体事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市経済振興指導団体事業補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

 附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(堺市新販路開拓支援事業補助金要綱の廃止)
2 堺市新販路開拓支援事業補助金交付要綱(平成20年8月1日施行)は廃止する。
 附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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