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堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供事業実施要領

更新日:2024年3月11日

令和6年3月11日制定

1 事業の名称
 事業の名称は、堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供事業(以下「本事業」という。)とする。
2 目的
 本事業は、堺市中百舌鳥地域に業務系オフィスの開設を希望するスタートアップ・ベンチャー・中小企業等に対して、同地域のオフィス情報の提供や宅地建物取引業者との連携を支援することにより、同地域への定着を図り、もって社会課題の解決、地域に新しい価値をもたらすイノベーションの創出に寄与することを目的とする。
3 定義
 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)業務系オフィス 南海高野線 中百舌鳥駅からおよそ1キロメートルの範囲に含まれる区域内の店舗、貸倉庫、オフィス等をいう。
(2)オフィス探索企業 中百舌鳥地域に事務所の開設を希望し、同地域内の業務系オフィスについての情報を求めているスタートアップ・ベンチャー・中小企業等をいう。
(3)協力宅建事業者 本事業の趣旨を理解し、中百舌鳥地域におけるイノベーション創出の取組全般に協力する意思があり、5の規定により登録された者をいう。
4 取り扱う情報の範囲
本事業で取り扱う情報の範囲は、オフィス探索企業が事務所の開設を行うのに必要な不動産情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に抵触するもの。
(2)堺市都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針に合致しないもの。
(3)その他市長が本事業の対象とすることが不適当と認めるもの。
5 協力宅建事業者の登録
協力宅建事業者となることを希望する者は、堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供協力宅建事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に、宅地建物取引業者免許証等の写しを添えて市長に申請しなければならない。
6 登録の要件
市長は、5の規定による申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該登録申請者を協力宅建事業者として登録するものとする。

(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業者であること。

(2)宅地建物取引業法に基づく免許取り消し、業務停止、指示の行政処分等を受けていないこと。

(3)法人の場合にあっては暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当せず、かつ、その役員が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)に、個人の場合にあっては、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。

(4)本事業の趣旨を理解し、オフィス探索企業に対し、業務系オフィスの不動産情報を提供することに協力すること。

7 登録等の通知

市長は6の規定による登録を決定したときにあっては、堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供事業協力宅建事業者登録通知書(様式第2号)により、登録申請者に通知するものとする。また、申請の却下を決定したときにあっては、堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供事業協力宅建事業者登録取消等通知書(様式第3号。以下「取消等通知書」という。)により、登録申請者に通知するものとする。

8 登録記載事項の変更

協力宅建事業者は、登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供事業協力宅建事業者登録事項変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

9 登録の取り消しの届出

協力宅建事業者は、登録の取り消しをしたいときにあっては、堺市中百舌鳥地域オフィス情報提供事業協力宅建事業者登録取消届出書(様式第5号。以下「取消等届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

10 登録の取り消し

市長は、協力宅建事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。また、登録の取り消しを決定したときにあっては、取消等通知書により、協力宅建事業者に通知するものとする。

(1)9により協力宅建事業者から取消等届出書の提出があったとき。

(2)6の各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3)偽りその他不正な手段により6の規定による登録を受けたとき。

(4)その他協力宅建事業者の登録を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。

11 協力宅建事業者からの不動産情報の提供

協力宅建事業者は、市長に不動産情報の提供を行おうとするときは、中百舌鳥地域オフィス情報提供書(様式第6号。以下、「情報提供書」という。)で情報提供を行わなければならない。ただし、情報提供書と同様の情報が掲載されている資料の提出があったときは、情報提供書の提出があったものとする。

12 不動産情報の公表等

市長は、協力宅建事業者から提供を受けた不動産情報について、次のとおり公表することができるものとする。

(1)情報提供書に堺市ホームページへの掲載を認める旨の記載があったときは、堺市ホームページに掲載できるものとする。

(2)前号により堺市ホームページに掲載した不動産情報について、オフィス探索企業から問い合わせを受けたときは、情報提供をした協力宅建事業者の名称、担当者氏名及び連絡先を提供できるものとする。

13 オフィス探索企業からの不動産情報提供の申請

オフィス探索企業は、不動産情報の提供を受けようとするときは、中百舌鳥地域オフィス情報提供申請書(様式第7号。以下「情報提供申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

ただし、申請の効力は、5年間とする。5年が経過した後、引き続き不動産情報の提供を受けようとするときは、再度情報提供申請書により市長に申請しなければならない。

14 協力宅建事業者への不動産情報提供の依頼

市長は、13の規定による不動産情報提供の申請があり、かつ申請内容が4に規定する範囲に適合すると認める場合は、オフィス探索企業の名称は秘匿した上で、求められている物件を協力宅建事業者に対して照会することができるものとする。

15 オフィス探索企業への情報提供等

市長は、協力宅建事業者から提供を受けた不動産情報について、13の規定によりオフィス探索企業から中百舌鳥地域オフィス情報提供依頼書の提出があったときは、オフィス探索企業に不動産情報を提供できるものとする。

16 情報の対価

協力宅建事業者からの不動産情報の提供及びオフィス探索企業による本事業の利用に関しては、その結果にかかわらず無償とする。

17 連絡調整

オフィス探索企業は、12及び15の規定により提供された不動産情報に基づき、関心のある物件について交渉等を行おうとするときは、当該不動産情報を提供した協力宅建事業者へ直接連絡をするものとし、オフィス探索企業と協力宅建事業者との間の具体的な調整・結果等については、市は関与しない。

18 状況報告

オフィス探索企業は、市長から不動産情報を受領したのち、17の規定による連絡調整の状況について、市長に報告するよう努めなければならない。

19 実績報告

オフィス探索企業及び協力宅建事業者は、本事業により不動産売買契約又は賃貸借契約等を締結したときは、速やかに市長に報告するものとする。

20 守秘義務

オフィス探索企業及び協力宅建事業者は、本事業の実施において知り得た情報を、他人に漏らし又は他の目的に使用してはならない。

21 市の責任

本事業により行われる情報提供に関して、売買等を仲介するものではないため、当事者間で行われる連絡調整、交渉、契約その他の行為については、市は一切の責任を負わない。

22 委任

この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が別に定める。

附 則

 この要領は令和6年3月11日から施行する。

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