このページの先頭です

本文ここから

堺市都心地域産業拠点強化補助金交付要領

更新日:2024年4月5日

平成28年4月1日制定

1 補助金交付の要件
国税若しくは市税について、正当な事由なく続けて期限後申告若しくは期限後納付をしてはならないこと。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、平成28年4月1日以降に補助資格の認定を受けた者から適用する。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで