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堺市イノベーション交流拠点整備補助金交付要綱

更新日:2023年5月1日

令和5年4月1日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市イノベーション交流拠点整備補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、株式会社さかい新事業創造センター(以下「S-Cube」という。)がイノベーション創出のステークホルダーとなりうる関係人口を増加させ、交流・共創を促す交流拠点を設置するために、S-Cube所有施設の木造化、木質化または木製品の導入を行う施設の整備に関する費用を補助することで、中百舌鳥エリアにおけるイノベーション創出拠点の形成、連続的なイノベーション創出をめざすエコシステム形成及び国産材の利用の促進、森林の有する公益的機能に関する普及啓発を目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)国産材 日本国内の森林から生産された木材のことをいう。
(2)木造化 建築物の新築、増築、又は改築に当たり、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、桁、小屋組等の全部もしくは一部に木材を利用することをいう。
(3)木質化 建築物の新築、増築、改築、模様替え又は改修に当たり、天井、床、壁等、室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分並びにこれらの下地等の部分に木材を利用することをいう。
5 補助対象者
補助対象者は、S-Cubeとする。
6 補助事業
補助対象事業は、イノベーション創出のステークホルダーとなりうる関係人口を増加させ、交流・共創を促す交流拠点を設置することを目的に、S-Cube所有施設のロビー及び多目的会議室において、国産材を活用した施設の木造化、木質化又は木製品の導入を行う事業とする。
なお、補助事業の実施に当たっては、使用する木材は国産材とし、奈良県吉野郡東吉野村及び和歌山県田辺市等の国内友好都市並びに大阪府をはじめとする関西広域連合構成府県内の国産材を優先することとする。
7 補助対象経費
(1)補助対象経費は、補助事業者が6の事業を行うために要する経費で、次に定めるものとする。ただし、既存の床材、壁材をはがす作業や備品の廃棄等に係る経費については対象外とする。
1) 国産材を活用し、S-Cube所有施設の木造化及び床や壁など内装等を木質化するために要する工事費、設計費(設計委託料)並びに主に交流拠点の利用者が使用する家具(受付カウンター、机、椅子、棚、パーティション等)を購入するための備品購入費
(2)補助対象経費について、国・その他の地方公共団体等の他の補助金等の対象となっている場合は、当該経費を補助対象から除く。
8 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
9 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市イノベーション交流拠点整備補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)(1)の交付の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1) 役員情報届出書(様式第1号の2)
2) 事業計画書(様式第2号)
3) 収支予算書(様式第3号)
4) 前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
5) 補助対象経費に係る見積書その他これに相当する書類の写し
6) 交流拠点を設置する施設の配置図、または設計図その他これに相当する書類の写し
7) その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の決定
(1)市長は、9に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市イノベーション交流拠点整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市イノベーション交流拠点整備補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
12 変更の申請
(1)補助事業者は、11(2)の規定により、変更しようとするときは、13で定める経費配分等の軽微な変更を除き、堺市イノベーション交流拠点整備補助金変更交付申請書(様式第6号)に9(2)に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて提出し、その後承認を受けなければならない。
(2)市長は、前項の規定により交付決定に係る事項を承認したときは、堺市イノベーション交流拠点整備補助金変更交付決定通知書(様式第7号)(以下「変更通知書」という。)により補助事業者に通知する。
13 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更は、補助事業間での経費の配分の変更で既に交付済みの補助金額に影響を与えないもの。
(2)補助事業の内容の変更は、補助事業費の額の20パーセント以内の増減にかかるもの。
14 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
15 実績報告
(1)補助事業者は、堺市イノベーション交流拠点整備補助金実績報告書(様式第8号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1) 事業実施報告書(様式第9号)
2) 収支決算書(様式第10号)
3) 工事に係る完了届及び完成写真
4) 国産材の使用を証する書類(国産材の生産地域や使用数量などを明記すること)
5) 補助対象経費の支払いが証明できる書類
6) その他市長が必要と認める書類
16 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市イノベーション交流拠点整備補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 財産の処分の制限
(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。
1) 財産の種類 取得した価格が100,000円以上の財産とする。
2) 期間 10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合を除く。)
(2)補助事業者は、(1)に規定する財産の処分に係る市長の承認を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度以前の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

 

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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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