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医師、歯科医師及び薬剤師として従事する非常勤職員の報酬等に関する基準

更新日:2024年4月4日

 (趣旨)
第1条 この基準は、別に定めるもののほか、堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号。以下「規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、医師等及び薬剤師として従事する非常勤職員の基本報酬の額及びその支給方法について、必要な事項を定める。
 (用語の定義)
第2条 この基準における用語の定義は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)によるもののほか、規則に定めるところによる。
 (医師等の基本報酬)
第3条 障害者更生相談所における補装具給付に関する医学的判定業務に従事する医師等の基本報酬の額は、日額とし、39,000円に一日の勤務単位数を乗じて得た額とする。
2 こころの健康センターにおける精神科医の業務並びに精神科病院の実地指導及び措置入院等の実地審査の業務に従事する医師等の基本報酬の額は、日額とし、36,000円に一日の勤務単位数を乗じて得た額とする。
3 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の公費負担判定の審査の業務に従事する医師等の基本報酬の額は、日額17,000円とする。
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の4第2項に規定する職務に従事する医師等の基本報酬は、日額とし、精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年大阪府条例第79号)第2条の額に、一日の当該職務にかかる診察の件数を乗じて得た額とする。
5 保健福祉総合センターにおける生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助に関する業務に従事する医師等 月額88,000円(美原保健福祉総合センターにおいて当該業務に従事する医師等にあっては、月額44,000円)
6 生活保護法に基づく医療扶助(精神科に関するものに限る。)にかかる医療要否意見書判定に関する業務に従事する医師等 月額44,000円
7 こども園における障害児健康診断等の業務に従事する医師の基本報酬の額は、年額504,000円とする。
8 生活保護法による指定医療機関その他医療機関への指導、検査等の業務に従事する医師等の基本報酬の額は、年額488,000円とする。
9 生活保護法による指定医療機関への指導、検査等の業務に従事する医師等の基本報酬の額は、年額84,000円とする。
10 病後児保育に関する業務に従事する医師の基本報酬の額は、年額264,000円とする。
11 各こども園における健康診断等の業務に従事する内科医の基本報酬の額は、年額244,000円とする。
12 各こども園における健康診断等の業務に従事する眼科医及び耳鼻咽喉科医の基本報酬の額は年額166,000円とする。
13 各こども園における歯科健康診断等の業務に従事する歯科医師の基本報酬の額は、年額122,000円とする。
(薬剤師の基本報酬)
第4条 日額で報酬を支給する薬剤師の基本報酬の額は、日額9,000円とする。
2 各こども園における環境衛生検査等の業務に従事する薬剤師の基本報酬の額は、年額250,000円とする。
附則
この基準は、平成17年8月12日から施行する。
附則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月13日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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