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保育所送迎等による職務に専念する義務の特例に関する要綱

更新日:2023年4月10日

(趣旨)
第1条 この要綱は、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号)第2条第9号の規定による人事委員会の承認に基づく職務に専念する義務の特例について必要な事項を定める。
(職務専念義務の免除)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務を続けるうえにおいて特に配慮する必要がある場合には、その者の職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 児童(当該職員の子で、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第3学年までのものに限る。)を保育所その他これに類する保育施設等へ送迎するとき。
(2) 同居の親族の看護又は介護を行うとき。
(3) 児童(当該職員の子で、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までのものに限る。)を養育するとき。
(無給の職免)
第3条 前条の規定による職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)は、無給とする。
(職免の時間)
第4条 職免の時間は、15分単位とし、1日につき120分間を限度とする。
2 職免は、勤務開始時刻又は勤務終了時刻に連続するものとする。ただし、第2条第1号の規定による職免であって、別に定める要件に該当するものについては、この限りでない。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は所管部長が定める。 
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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