附属機関の委員報酬の支給に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この基準は、附属機関の委員報酬の支給について、必要な事項を定める。
(支給対象業務)
第2条 附属機関の委員報酬の支給対象となる業務は、次のとおりとする。
(1) 附属機関の会議
(2) 市長への答申等
(3) 行政視察(移動日は除く。)
(4) 市長が特に必要があると認める業務
2 前項に規定する業務は、附属機関としての業務であって、従事した業務の内容を当該附属機関の事務局が確認できるものに限る。
3 同一の日において、第1項各号に掲げる業務(同一の附属機関としての業務に限る。)のうち二以上の業務に従事した場合には、いずれか一の報酬以外の報酬は支給しない。
附則
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
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