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非常勤職員の登庁等のための費用の支給に関する基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めるもののほか、堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号)第11条第1項の規定に基づき、特別職の職員のうち非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の登庁等のための費用(以下「登庁費用」という。)について、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 非常勤職員のうち、登庁費用の支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 大阪府外に居住地又は勤務地(以下「居住地等」という。)を有する者
(2) 報酬を辞退した者
(登庁費用)
第3条 登庁費用は、居住地等又は滞在地から目的地に至る経路にかかる費用とする。ただし、前条第1号の者については、大阪府外の居住地等又は滞在地から目的地に至る場合に限る。
2 滞在地から直ちに目的地に至る場合は、居住地等から目的地に至る費用を超えることができない。
3 目的地から直ちに居住地等に至る場合は、これに要する費用を支給する。
4 登庁費用は、公共交通機関を利用した場合に限り、実費を支給することができる。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

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