堺市特別職報酬等審議会の公開及び傍聴基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この基準は、堺市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の公開及び傍聴について必要な事項を定める。
(会議の公開等)
第2条 会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、出席委員の過半数の同意を得て、会議の全部又は一部を非公開にすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議することとなる場合
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できない場合又は会議の適正な運営に支障を生ずるおそれがある場合
(傍聴の定数)
第3条 会長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者
(3) 拡声器若しくはメガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) 写真機又は録画機若しくは録音機の類を携帯している者(第6条ただし書の規定による許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 会長は、必要があると認められるときは、係員に前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴を希望する者又は傍聴人に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その傍聴を禁止することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。
(2) はち巻、ゼッケン又は腕章の類をする等の示威行為をしないこと。
(3) 委員その他審議会関係者の発言に対して拍手、やじその他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(4) 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器の電源を切ること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影、映画、録音等)
第6条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を文書にて受けた場合は、許可を受けた範囲内において審議の妨げにならない方法により写真撮影、録画、録音等を行うことができる。
(非公開時における退場)
第7条 傍聴人は、第2条の規定により会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(秩序の維持)
第8条 傍聴人は、会長及び係員の指示に従い、会場を傍聴しなければならない。
2 会長は、傍聴人がこの基準の規定に違反する場合は、これを静止し、その指示に従わないときは、係員に命じ当該傍聴人を退場させることができる。
附則
この基準は、平成16年10月28日から施行する。
附則
この基準は、平成23年1月1日から施行する。