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特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償の減額等に関する基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めがあるもののほか、堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号。以下「規則」という。)第9条に規定する基本報酬を減額し、又は支給しないこととする場合について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この基準における用語の定義は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)によるもののほか、規則に定めるところによる。
(勤務しなかった期間又は懲戒処分に対する基本報酬の減額)
第3条 非常勤職員が欠勤により勤務しなかったときは、その勤務しなかった1時間当たりの報酬額については、これを減額する。
2 前項に規定する1時間当たりの報酬額は、基本報酬に12を乗じ、その額を週勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(算出した額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入して得た額)とする。
3 第1項に掲げる事由により勤務しなかった期間における時間数を計算する場合において、月単位で集計した当該時間数に1時間未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、堺市特別職の非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱(平成12年制定)第12条の規定により減給又は停職の処分を受けた場合における報酬については、次の各号に掲げる処分に応じて、当該各号に定めるところにより、減額し、又は報酬を支給しないものとする。
(1) 減給 処分された日の直後の報酬の支給日から、減給期間として示された期間に応じ支給日ごとに基本報酬の10分の1以下を減ずるものとする。
(2) 停職 当該処分の期間中、いかなる報酬も支給しない。
5 前項の場合において、月の中途において停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合における報酬の計算方法については、規則第8条に定めるところによる。
6 職務の特殊性により前各項の規定により減額することがふさわしくない場合の非常勤職員の報酬の減額については、別に定める。
(年額報酬の減額)
第4条 前条の規定にかかわらず、年額で報酬を支給される非常勤職員のうち、年度の中途において新たに任用され、又は離職したもの(死亡により離職したものを含む。)の報酬額は、その報酬年額を12で除した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、当該年度における任用月数を乗じて得た額を報酬額とする。この場合において、当該年度における任用月数の算定は、任用又は離職の事実があった月にあっては任用日数が15日未満の場合は当該月を除算し、15日以上の場合は当該月を加算するものとし、死亡による離職の事実があった月にあっては当該月を加算するものとする。
2 前項後段の規定により、当該年度における任用月数が12月となる場合にあっては、前項前段の規定にかかわらず、年額として規定する額を報酬額とする。
附則
この基準は、平成17年8月12日から施行する。
附則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

 

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