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堺市特別職の非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任用(第4条)
第3章 服務(第5条-第8条)
第4章 休暇等(第9条-第11条)
第5章 勤務条件等(第12条-第20条)
第6章 その他(第21条-第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、非常勤職員の任用、勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する職員をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号)の定めるところによる。
(適用除外)
第3条 職務の特殊性又は勤務の変則性によりこの要綱の規定により難いと認められる非常勤職員の任用及び勤務条件等については、市長が別に定める。
第2章 任用
(任用期間)
第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、年度の途中で任用する場合は、当該年度の末日までとする。
2 市長は、継続して任用する必要があると認められ、かつ、勤務実績が良好な者については、前項に規定する期間の範囲内で任用期間の更新をすることがある。
第3章 服務
(遵守事項)
第5条 非常勤職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(2) 職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 当該職の信用を傷つけ、又は当該職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(印鑑)
第6条 非常勤職員は、公務に使用する印鑑は、あらかじめ定めておかなければならない。
(出勤)
第7条 非常勤職員は、勤務開始時刻までに自ら出勤簿に押印し、又はオンラインタイムレコーダー(以下「レコーダー」という。)に出勤時刻を記録しなければならない。
2 非常勤職員は、勤務開始時刻を過ぎて出勤したときは、所管部長の定める様式により、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、交通機関の事故その他やむを得ない事由により遅参した場合で、その事由を述べた上でそれを証する書面を提出し、所属長の承認を得たときは、勤務開始時刻までに出勤したものとして取り扱うものとする。
3 非常勤職員は、出張のため出勤簿に押印し、又はレコーダーに出勤時刻を記録できないときは、あらかじめ所属長を経由して所管の庶務担当係長(堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)その他の規程により、職員の出退勤の記録の整理について専決権限を有する者をいう。)に届け出なければならない。
(退勤)
第8条 非常勤職員(前条第1項の規定によりレコーダーに出勤時刻を記録すべき者に限る。次項において同じ。)は、退勤するときは、自らレコーダーに退勤時刻を記録しなければならない。
2 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、所管部長の定めるところにより、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(1) レコーダーに退勤時刻を記録せずに退勤した非常勤職員
(2) 出張等の事由によりレコーダーに退勤時刻を記録することができない非常勤職員
第4章 休暇等
(年次有給休暇)
第9条 非常勤職員が所属長に年次有給休暇の申出をしたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準拠してこれを与えるものとする。
2 前項の年次有給休暇の申出は、年次有給休暇を取得しようとする日(次項において「休暇の日」という。)の勤務開始時刻(勤務開始時刻後において年次有給休暇を取得しようとする場合にあっては、当該年次有給休暇の取得時刻をいう。次項において同じ。)までに所管部長が定める方法によりしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、非常勤職員は、突発的事由により同項の規定により難い場合は、年次有給休暇を取得する旨を休暇の日の勤務開始時刻までに所属長に連絡するとともに、休暇の日以後、速やかに同項に規定する手続をとらなければならない。ただし、休暇の日の勤務開始時刻までに連絡し難い相当の理由があるときは、当該連絡に代えて、当該理由が消滅した後、速やかにその旨を報告すれば足りるものとする。
(欠勤)
第10条 非常勤職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による欠勤の申出について準用する。
(早退)
第11条 非常勤職員は、勤務時間中に発病その他のやむを得ない事由により早退しようとするときは、所管部長の定める様式により所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
第5章 勤務条件等
(懲戒等)
第12条 市長は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告、減給、停職、免職等の処分をすることがある。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 職制の改廃又は予算の減少により当該職が廃職され、又は過員を生じたとき。
(5) 刑事事件に関し、起訴されたとき。
(6) 法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、非常勤職員としてふさわしくない非行のあったとき。
(懲戒の内容等)
第13条 前条に規定する懲戒の内容等については、次のとおりとする。
(1) 戒告は、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
(2) 減給は、1日以上6月以下の期間、別に定める基準により報酬額を減ずるものとする。
(3) 停職の期間は、1日以上6月以下とし、その期間は職務に従事しない。
(免職の制限)
第14条 市長は、第12条の規定の適用に当たっては、労働基準法第19条又は第20条の規定の趣旨に反してはならない。
(退職)
第15条 非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を退職の日とし、当該退職の日限り、非常勤職員としての身分を失うものとする。
(1) 任用期間が満了し、かつ、更新しなかった場合 任用期間が満了した日
(2) 第12条の規定により免職された場合 当該処分等に係る辞令書又は当該処分の内容が分かる書面に明示された日
(3) 本人の都合により退職を願い出て、市長の承認があった場合 市長が承認した日
(4) 死亡した場合 死亡した日
(勤務日)
第16条 所属長は、週6日以内で非常勤職員の勤務日を指定するものとする。
(勤務時間)
第17条 非常勤職員の勤務時間は、所属長が定めるものとする。
2 所属長は、公務のために臨時の必要があると認めるときは、前項の規定による勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)を超えて勤務させ、又は次条第1項及び第2項に規定する週休日において勤務を命ずることができる。
(週休日)
第18条 次に掲げる日は、非常勤職員の週休日とする。
(1) 第16条の規定により指定された勤務日以外の日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
2 所属長は、職務の特殊性及び勤務の変則性のため前項の規定により難い場合には、週休日を別に定めることができる。
(休憩時間)
第19条 所属長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合にあっては少なくとも45分、8時間を超える場合にあっては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定勤務時間の途中に置かなければならない。
(年次有給休暇)
第20条 非常勤職員の年次有給休暇は、4月1日から翌年の3月31日までの一の年度について、その者の任用期間及び週勤務日数等に応じて、別表に定めるとおりとし、その任用開始日に与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、半日を単位とする年次有給休暇は、前条の規定により所定勤務時間の途中に休憩時間が置かれている日に限り与えるものとし、1時間を単位とする年次有給休暇は、連続した2時間以上の所定勤務時間がある場合に限り、当該2時間以上の所定勤務時間内において与えるものとする。
3 1時間を単位とする年次有給休暇は、第1項の規定により付与された年次有給休暇の4日(同項の規定により付与された年次有給休暇が4日に満たない場合については、当該付与された年次有給休暇の日数)分を超えて取得することができない。
4 半日を単位とする年次有給休暇は、2回をもって年次有給休暇1日と換算する。
5 1時間を単位とする年次有給休暇は、当該非常勤職員の1日の所定勤務時間(1週間における各日の所定勤務時間が異なる場合は、週勤務時間を週勤務日数で除して得た時間をいう。以下同じ。)の時間数(1時間に満たない勤務時間があるときは、これを1時間とみなす。)に相当する時間数の取得をもって年次有給休暇1日と、1日の所定勤務時間の時間数を2で除して得た時間数に相当する時間数の取得をもって年次有給休暇半日と換算する。
6 第1項の規定により付与された年次有給休暇のうち、その付与された年度に使用しなかったものがある場合は、その使用しなかったものをその翌年度に限り繰り越すことができる。
7 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた非常勤職員に対しては、当該年次有給休暇を付与した日から起算して1年以内に、当該非常勤職員の有する年次有給休暇の日数のうち5日(任期が1年に満たない場合は、5日以内で市長が定める日数)について、所属長が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が、それ以外の方法により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を当該5日から控除するものとする。
第6章 その他
(旧姓使用)
第21条 市長は、非常勤職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、法令等の規定に違反しないもので、かつ、職務遂行上、誤解や混乱を生じさせることがないと認められる場合については、当該非常勤職員に対し、従前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することを認めることができる。
2 前項に規定する旧姓の使用の取扱いについては、堺市職員旧姓使用取扱要綱(平成13年制定)の例による。
(社会保険等)
第22条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(公務災害補償等)
第23条 非常勤職員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤上の災害を被ったときは、その者の勤務場所及び勤務形態に応じて、堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のいずれかの適用を受けるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第24条 非常勤職員の報酬及び費用弁償については、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)及び堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の定めるところにより支給する。
第25条 任命権者は、この要綱を堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第13条の市長が定める基準とみなして、非常勤職員及び臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めることができる。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(堺市非常勤職員の任用に関する要綱、非常勤職員産前産後休暇取扱要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 堺市非常勤職員の任用に関する要綱(平成6年制定)
(2) 非常勤職員産前産後休暇取扱要綱(昭和62年制定)
(経過措置)
3 平成12年3月31日に在籍し、引き続き同年4月1日に在籍する非常勤職員に対する第4条第2項ただし書の規定の適用については、同ただし書中「60歳」とあるのは、平成12年度においては「65歳」と、平成13年度においては「64歳」と、平成14年度においては「63歳」と、平成15年度においては「62歳」と、平成16年度においては「61歳」とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年8月12日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 元堺市職員等非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(平成14年制定)
(2) 元堺市職員の再雇用に関する取扱要綱(平成14年制定)
(3) 堺市非常勤職員の育児又は介護による休務等に関する要綱(平成14年制定)
(4) 堺市非常勤職員報酬等支給要綱(平成12年制定)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に負傷又は疾病のため欠勤していた者に係る改正後の第25条の規定の適用については、その欠勤した日数を病気休暇の日数とみなす。
3 改正後の第21条第1項第9号に規定する場合に該当する非常勤職員で当該職員の子の出産予定日又は出産日が平成18年5月31日までのものに係る同号に規定する特別休暇については、なお従前の例による。
4 改正後の第21条第1項第14号の規定に該当する職員で当該職員の結婚する日が平成18年5月31日までのものに係る同号に規定する特別休暇については、なお従前の例による。
5 平成18年度から平成20年度までの各年度における非常勤職員に対する改正後の第21条第1項第24号の規定の適用については、同号中「別表第4」とあるのは、「堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱の一部を改正する要綱(平成18年制定)附則別表第1」とする。
6 平成21年度から平成23年度までの各年度における非常勤職員に対する改正後の第21条第1項第24号の規定の適用については、同号中「別表第4」とあるのは、「堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱の一部を改正する要綱(平成18年制定)附則別表第2」とする。
7 平成24年度における非常勤職員に対する改正後の第21条第1項第24号の規定の適用については、同号中「別表第4」とあるのは、「堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱の一部を改正する要綱(平成18年制定)附則別表第3」とする。
附則別表第1
1 7月1日現在在職中の非常勤職員(第21条第1項第6号に規定する特別休暇(以下「産休」という。)を取得中の者、育児休務中の者及びこれらに準ずる者を除く。)

週勤務日数

夏季休暇日数

内訳

1日単位

半日単位

6日

6日以内

4日以内

2日以内

5日

5日以内

3日以内

2日以内

4日

4日以内

3日以内

1日以内

3日

3日以内

2日以内

1日以内

2 非常勤職員のうち、7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用されたもの、復職したもの(産休を取得していた者若しくは育児休務中であった者又はこれらに準ずる者で、職務に復帰したものをいう。以下同じ。)又は産休を取得するもの

週勤務

日 数

採用又は復職の日

産休の取得開始の日

夏季休暇

日  数

内訳

1日単位

半日単位

6日

7.2~7.16

9.15~9.30

6日以内

4日以内

2日以内

7.17~7.31

8.31~9.14

5日以内

3日以内

2日以内

8.1~8.15

8.16~8.30

4日以内

3日以内

1日以内

8.16~8.30

8.1~8.15

3日以内

2日以内

1日以内

8.31~9.14

7.17~7.31

2日以内

2日以内

0日

9.15~9.30

7.2~7.16

1日以内

1日以内

0日

5日

7.2~7.19

9.12~9.30

5日以内

3日以内

2日以内

7.20~8.6

8.25~9.11

4日以内

3日以内

1日以内

8.7~8.24

8.7~8.24

3日以内

2日以内

1日以内

8.25~9.11

7.20~8.6

2日以内

2日以内

0日

9.12~9.30

7.2~7.19

1日以内

1日以内

0日

4日

7.2~7.23

9.8~9.30

4日以内

3日以内

1日以内

7.24~8.15

8.16~9.7

3日以内

2日以内

1日以内

8.16~9.7

7.24~8.15

2日以内

2日以内

0日

9.8~9.30

7.2~7.23

1日以内

1日以内

0日

3日

7.2~7.31

9.1~9.30

3日以内

2日以内

1日以内

8.1~8.31

8.1~8.31

2日以内

2日以内

0日

9.1~9.30

7.2~7.31

1日以内

1日以内

0日

附則別表第2
1 7月1日現在在職中の非常勤職員(産休を取得中の者、育児休務中の者及びこれらに準ずる者を除く。)

週勤務日数

夏季休暇日数

内訳

1日単位

半日単位

6日

5日以内

3日以内

2日以内

5日

4日以内

2日以内

2日以内

4日

3日以内

2日以内

1日以内

3日

2日以内

2日以内

0日

2 非常勤職員のうち、7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用されたもの、復職したもの又は産休を取得するもの

週勤務日数

採用又は復職の日

産休の取得開始の日

夏季休暇

日  数

内訳

1日単位

半日単位

6日

7.2~7.19

9.12~9.30

5日以内

3日以内

2日以内

7.20~8.6

8.25~9.11

4日以内

3日以内

1日以内

8.7~8.24

8.7~8.24

3日以内

2日以内

1日以内

8.25~9.11

7.20~8.6

2日以内

2日以内

0日

9.12~9.30

7.2~7.19

1日以内

1日以内

0日

5日

7.2~7.23

9.8~9.30

4日以内

3日以内

1日以内

7.24~8.15

8.16~9.7

3日以内

2日以内

1日以内

8.16~9.7

7.24~8.15

2日以内

2日以内

0日

9.8~9.30

7.2~7.23

1日以内

1日以内

0日

4日

7.2~7.31

9.1~9.30

3日以内

2日以内

1日以内

8.1~8.31

8.1~8.31

2日以内

2日以内

0日

9.1~9.30

7.2~7.31

1日以内

1日以内

0日

3日

7.2~8.15

8.16~9.30

2日以内

2日以内

0日

8.16~9.30

7.2~8.15

1日以内

1日以内

0日


週勤務

日 数

採用又は復職の日

産休の取得開始の日

夏季休暇

日  数

内訳

1日単位

半日単位

6日

7.2~7.16

9.15~9.30

6日以内

4日以内

2日以内

7.17~7.31

8.31~9.14

5日以内

3日以内

2日以内

8.1~8.15

8.16~8.30

4日以内

3日以内

1日以内

8.16~8.30

8.1~8.15

3日以内

2日以内

1日以内

8.31~9.14

7.17~7.31

2日以内

2日以内

0日

9.15~9.30

7.2~7.16

1日以内

1日以内

0日

5日

7.2~7.19

9.12~9.30

5日以内

3日以内

2日以内

7.20~8.6

8.25~9.11

4日以内

3日以内

1日以内

8.7~8.24

8.7~8.24

3日以内

2日以内

1日以内

8.25~9.11

7.20~8.6

2日以内

2日以内

0日

9.12~9.30

7.2~7.19

1日以内

1日以内

0日

4日

7.2~7.23

9.8~9.30

4日以内

3日以内

1日以内

7.24~8.15

8.16~9.7

3日以内

2日以内

1日以内

8.16~9.7

7.24~8.15

2日以内

2日以内

0日

9.8~9.30

7.2~7.23

1日以内

1日以内

0日

3日

7.2~7.31

9.1~9.30

3日以内

2日以内

1日以内

8.1~8.31

8.1~8.31

2日以内

2日以内

0日

9.1~9.30

7.2~7.31

1日以内

1日以内

0日

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前から任用されている元本市職員等非常勤職員に係る任用期間の更新の特例)
2 施行日前に任用されている元本市職員等非常勤職員(本市の常勤職員、府費負担教職員、堺市高石市消防組合職員その他これらと同等と認められる団体の職員であった者で当該団体を退職したもののうち、非常勤職員として本市に任用された者をいう。)で、施行日以後に任用期間の更新をすることにより継続して任用しようとする者の当該更新については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱に関する経過措置)
2 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者については、第1条の規定による改正後の堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱第4条第3項に規定する元本市職員等非常勤職員として、同項の規定を適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第3号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前から任用されている元本市職員等非常勤職員(平成22年4月1日以後に新たに任用された元本市職員等非常勤職員を除く。)の任用期間の更新については、改正後の第4条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱(以下「新非常勤要綱」という。)第22条第1項の規定による育児休務をするため、同条第3項の規定による承認又は同条第9項において準用する同条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同条第2項又は第7項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
3 施行日前に改正前の堺市非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する要綱(以下「旧非常勤要綱」という。)第22条第1項の規定により育児休務をしたことのある職員(この要綱の施行の際現に育児休務をしている職員を除く。)に対する新非常勤要綱第22条第1項ただし書の規定の適用については、旧非常勤要綱第22条第1項の規定による育児休務(当該非常勤職員が二人以上の子について同項の規定による育児休務をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休務に限る。)は、新非常勤要綱第22条第1項ただし書に規定する育児休務に該当しないものとみなす。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年9月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成30年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 小学校就学の始期に達するまでの子(3歳に満たない子を除く。以下「新対象児童等」という。)に係る施行日以後の部分休務に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この要綱による改正後の第23条の規定の例により行うことができる。
3 施行日から平成30年4月15日までの間に新対象児童等に係る部分休務をしようとする非常勤職員に係るこの要綱による改正後の第23条第2項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「原則として当該初日の2週間前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)

1週間の勤務日数

6日

5日

4日

3日

2日

1日

年間勤務日数

 

任用期間

269日

以上

217日

268日

169日

216日

121日

168日

73日

120日

48日

72日

11月を超える期間

20日

20日

15日

11日

7日

3日

10月を超え11月に達するまでの期間

20日

18日

14日

10日

7日

3日

9月を超え10月に達するまでの期間

20日

17日

13日

 9日

6日

3日

8月を超え9月に達するまでの期間

20日

15日

11日

 8日

5日

2日

7月を超え8月に達するまでの期間

18日

13日

10日

 7日

5日

2日

6月を超え7月に達するまでの期間

15日

12日

 9日

 6日

4日

2日

5月を超え6月に達するまでの期間

12日

10日

 7日

 5日

3日

1日

4月を超え5月に達するまでの期間

10日

 8日

 6日

 4日

2日

1日

3月を超え4月に達するまでの期間

 9日

 7日

 5日

 3日

2日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

 7日

 5日

 3日

 2日

1日

0日

1月を超え2月に達するまでの期間

 5日

 3日

 2日

 1日

0日

0日

1月に達するまでの期間

 3日

 2日

 1日

 0日

0日

0日

備考 週勤務日数が4日以下で、週勤務時間が30時間である非常勤職員については、週勤務日数が5日の非常勤職員とみなしてこの表を適用する。

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