このページの先頭です

本文ここから

特定の附属機関の委員報酬に関する指針

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この指針は、特定の附属機関の委員報酬の取扱いについて必要な事項を定める。
(特定の附属機関)
第2条 特定の附属機関とは、審査又は判定に関する業務を主たる所掌事務とする附属機関(堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)別表に定める附属機関の委員に準ずるもののうち任命権者が特に認めるものが属する機関を含む。)であって、当該審査又は判定の結果が市民の身体又は生命に直接的に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるものとする。
(委員報酬の額)
第3条 特定の附属機関の委員報酬の額は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とすることができる。
(1) 委員のうち長の職にあるもの 日額22,000円
(2) 委員(前号に定めるものを除く。) 日額20,000円
2 前項の委員報酬の額とする場合にあっては、特定の附属機関の設置条例等において、必要な規定を設けるものとする。
附則
この指針は、平成24年4月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで