職務専念義務の免除に関する要綱
更新日:2024年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「職免条例」という。)及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号。以下「職免規則」という。)並びに職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「特例条例」という。)に基づき承認する職務専念義務の免除(以下「職免」という。)に関し必要な事項を定める。
(職員団体関係の職免申請)
第2条 特例条例第2条第1号の規定に基づき、適法な交渉を行うために職免を受けようとする者は、交渉開始時刻の1時間前までに、交渉による職務専念義務免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 職免規則第2条第8号の規定に基づき、勤務時間中に職員団体等の業務に従事するために職免を受けようとする者は、前日までに組合業務による職務専念義務免除申請書(様式第2号)に開催日時及び場所を証する書類を添付して市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(職員団体関係の職免承認)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、別に定める基準に基づき、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間及び人数に限り職免を承認するものとする。
(その他の職免申請)
第4条 第2条第2項に定めるものを除くほか、職免条例第2条第3号の規定に基づき職免を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、職免に係る申請について別に手続が定められている場合は、当該申請書の提出を省略することができる。
(その他の職免承認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、別に定める基準に基づき、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間に限り職免を承認するものとする。
2 前項の場合において、市長は、職免承認の是非を判断するため必要があると認めるときは、申請者に対して申請内容を証する書類の提出を求めることができる。
(承認後の手続)
第6条 市長は、第3条及び前条第1項の規定に基づき職免を承認したとき(第4条ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)は、速やかに申請者の所属する局総務担当課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)第2条第4項に規定する局の総合調整を行う課及びこれに類する組織をいう。)の長に職務専念義務免除承認書(様式第4号)を送付するものとする。ただし、こども園の職員の幼稚園教諭免許普通免許状の取得又は更新に伴う講習等の受講に係る職務専念義務の免除の承認の場合にあっては、申請者の各所属の長に同承認書を送付するものとする。
(研修等のための職免)
第7条 第4条及び第5条の規定は、職免条例第2条第1号又は第2号の規定に基づき職免を受けようとする場合に準用する。
(他の法律の適用を受ける職員)
第8条 この要綱の規定は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき同法の適用を受ける職員についても準用する。
(給与の減額)
第9条 職免条例又は特例条例に基づく職免(次の各号に掲げる場合に係るものを除く。)の承認があったときは、当該承認について、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第27条ただし書(会計年度任用職員にあっては、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第13条ただし書)の規定により給与を減額しないことについて市長がやむを得ないと認めたものとみなす。
(1) 職免規則第2条第8号に掲げる場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第9号の規定に基づく承認(平成18年承認)のうち、第12号及び第19号に掲げる場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、職免に関し必要な事項は、人事部長が定める。
附 則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
