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堺市職員の扶養手当の運用に関する基準

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第16条及び堺市職員の扶養手当に関する規則(平成25年規則第117号。以下「規則」という。)の規定に基づき、扶養手当の運用に関し必要な事項を定める。
(条例第16条及び規則第2条関係)
第2条 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(規則第2条各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。
2 条例第16条第2項第2号、第3号及び第5号並びに同条第4項の「22歳に達する日」並びに同項の「15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい、同条第2項第4号の「60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。
3 条例第16条第2項第6号の「心身に著しい障害を有する者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。
4 規則第2条第1号の「これに相当する手当」とは、名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。
5 規則第2条第2号の「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。
6 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
7 規則第2条第2号の「年額130万円以上」とは、月単位で得られる所得にあっては、前項本文の規定にかかわらず、月額108,334円以上をいう。
第3条 別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を扶養親族として認定する場合における条例第16条第2項の「主としてその職員の扶養を受けているもの」は、次のとおりとする。
(1) 職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定に当たっては、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母を職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、主として職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。
(2) 勤務場所を異にする異動等に伴い、職員が同居していた扶養親族である父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等(職員の配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る扶養親族の認定に当たっては、別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り、引き続き職員と同居しているものとして取り扱うものとする。
(条例第16条及び規則第3条関係)
第4条 職員の扶養親族として認定されている者が、遡及して規則第2条各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の、職員に条例第16条第5項第2号に掲げる事実が生じた日とは、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日をさすものとする。
2 条例第16条第5項第2号の「22歳に達した日」とは、満22歳の誕生日の前日をいう。
3 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が条例第16条第5項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、条例第16条第6項ただし書(条例第16条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「15日」の期間に含まれないものとする。
4 条例第16条第6項ただし書の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をさすものとする。
5 規則第3条の「市長が別に定める様式」は、扶養親族認定申請書(別記様式)とする。
(規則第6条関係)
第5条 扶養親族認定申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の際、現に保管されている帳票については、当分の間、この基準の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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