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堺市職員の昇給に関する基準

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第13条、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第8条、堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号。以下「初任給規則」という。)第32条(堺市現業職員の給与等に関する規則(平成18年規則第88号)第4条第5項の規定により例による場合を含む。)及び初任給規則附則第5項の規定に基づき、職員を昇給させる場合において必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 評価期間 一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間をいう。
(2) 休職等の期間 給与条例第13条に規定する休職等の期間のほか、次に定める期間をいう。
ア 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定に基づく休暇(以下「介護休暇」という。)の期間
イ 勤務時間条例第10条第3項の規定による病気休暇(以下「病気休暇」という。)の期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしていた期間
エ 地方公務員法(昭和25年第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしていた期間
(3) 仮評価期間 評価期間から当該評価期間内における休職等の期間(連続して勤務しなかった期間が1月以上の期間に限る。)を差し引いた期間をいう。
(4) 調整期間 各評価期間における休職等の期間を別表第3に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間
2 前項に定めるもののほか、この基準における用語の意義は、初任給規則に定める用語の例によるものとする。
(評価期間に休職等の期間がない職員の昇給)
第3条 職員は、別表第1(管理職員にあっては、別表第2)に掲げる事由のうち、評価期間の該当する事由に定める昇給の号給数のとおり昇給する。
2 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
3 前2項の号給数が零となる職員は、昇給しない。
4 第1項又は第2項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給規則第21条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(評価期間に休職等の期間がある職員の昇給)
第4条 評価期間において連続して1月以上勤務しなかった休職等の期間がある職員(以下「休職等の期間のある職員」という。)は、次の各号の規定に基づき算出したそれぞれの号給数を合算した号給数(以下「昇給号給数」という。)から1未満の端数を切り捨てた数に相当する号給数を昇給させることができる。
ただし、前条の規定に基づき算定した昇給の号給数のほうが大きいときは、この限りでない。
(1) 仮評価期間を12で除した数に前条の規定に基づき適用した別表第1又は別表第2に掲げる事由のうち、該当する事由に定める昇給の号給数を乗じて得た号給数
(2) 調整期間を12で除した数に別表第1又は別表第2の1の項に掲げる昇給の号給数を乗じて得た号給数
2 前項の規定に基づき別表第1又は別表第2を適用するときは、同表中における評価期間を仮評価期間とし、勤務しなかった期間から連続して1月以上勤務しなかった期間を除くものとする。
3 仮評価期間は、月を単位とし、その計算方法は、次のとおりとする。
(1) 暦に従って月及び日を単位として計算すること。
(2) 日数を月数に換算する場合は、その日数を30日で除した数を月数とすること。
4 調整期間は、月を単位とし、その計算方法は、次のとおりとする。
(1) 休職等の期間ごとに暦に従って月及び日を単位として計算すること。
(2) 換算により生じた2分の1月は15日とし、3分の1月は10日として取り扱うこと。
(3) 休職等の期間ごとに換算した期間を合算した日数を月数に換算する場合は、その日数を30日で除して得た数を月数とする。
5 前条第3項に該当する職員は、第1項の規定に基づく昇給をさせることができない。また、評価期間の全期間が別表第1又は別表第2に規定する勤務しなかった期間並びに平成29年1月1日以降の介護休暇の期間及び育児休業をしていた期間である職員についても同様とする。
(復職時調整)
第5条 休職等の期間のある職員が再度勤務するに至った場合で、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の号給を次に掲げるところにより調整することができる。
2 復職した職員に対して調整する号給数は、連続して勤務しなかった期間の初日から末日までの期間(以下「復職対象期間」という。)を評価期間ごとに前条の規定に準じて算出した昇給号給数を合計した数(以下「調整号給数」という。)から1未満の端数を切り捨てた数に相当する号給数とする。
ただし、復職対象期間中に昇給があったときに調整する号給数は、その号給数を調整した号給とする。
3 前項の規定に基づき算出した調整号給数に1未満の端数があるときは、その1未満の端数を復職後最初の昇給日に前条の規定に準じて算出した昇給号給数に合算した数から1未満の端数を切り捨てた数に相当する号給数のとおり昇給させることができる。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成19年12月1日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年3月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成32年1月1日から施行する。

別表第1

事      由

昇給の号給数

1

区分2又は3の事由に該当しない職員

4

2

(1) 勤務しなかった期間の日数が評価期間の日数の6分の1に相当する期間の日数以上の職員

(2) 評価期間において、1カ月以内の期間の減給の処分又は戒告の処分を受けた職員

(3) 評価期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。以下同じ。)

(4) 評価期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員

2

3

(1) 勤務しなかった期間の日数が評価期間の日数の2分の1に相当する期間の日数以上の職員

(2) 評価期間において、停職の処分又は1カ月を超える期間の減給の処分を受けた職員

(3) 評価期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(4) 区分2(4)に該当する職員でその態様が著しいもの

(5) 評価期間において、区分2の事由に複数回該当した職員

0

備考
1 区分2(1)及び3(1)にある勤務しなかった期間に該当する期間は、次の期間とする。
(1) 私傷病による病気休暇の期間
(2) 私傷病による病気休職の期間
(3) 介護休暇の期間(平成28年12月31日以前の期間に限る。)
(4) 欠勤の期間
(5) 育児休業の期間(平成28年12月31日以前の期間に限る。)
(6) 育児休業法第19条に規定する部分休業の期間(平成19年7月31日以前の期間に限る。)
(7) 配偶者同行休業の期間
(8) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の期間
(9) 組合専従休職の期間
2 前項の勤務しなかった期間の算定については、日を単位とし、時間数を日数に換算する場合は、評価期間における当該時間数の合計を7時間45分で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をその日数とする。
3 評価期間の日数は、勤務時間条例第3条に定める週休日及び同条例第6条に定める休日を除いた日数とし、6分の1又は2分の1に相当する期間の日数の算出にあたって生じた端数については、これを1日として切り上げる。
4 上記区分により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。

別表第2

事      由

昇給の号給数

1

評価期間において、区分3及び4に該当せず、かつ、市長がその者の勤務成績が特に良好であると決定した職員

6

(2)

2

評価期間において、区分3及び4に該当せず、かつ、市長がその者の勤務成績が良好であると決定した職員

4

(0)

3

(1) 勤務しなかった期間の日数が評価期間の日数の6分の1に相当する期間の日数以上の職員

(2)評価期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。以下同じ。)

(3) 評価期間において、市長がその者の勤務成績がやや良好でないと決定した職員

2

(0)

4

(1) 勤務しなかった期間の日数が評価期間の日数の2分の1に相当する期間の日数以上の職員

(2) 評価期間において、停職又は減給の処分を受けた職員

(3) 評価期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(4) 評価期間において、市長がその者の勤務成績が良好でないと決定した職員

(5) 評価期間において、区分3の事由に複数回該当した職員

0

(0)

備考
1 昇給の号給数の( )内の号給数は、昇給する年度当初の年齢が55歳以上(ただし、医療職給料表の適用を受ける職員は、57歳以上とする。)の職員が昇給する号給。
2 区分3(1)及び4(1)にある勤務しなかった期間に該当する期間は、次の期間とする。
(1) 私傷病による病気休暇の期間
(2) 私傷病による病気休職の期間
(3) 介護休暇の期間(平成28年12月31日以前の期間に限る。)
(4) 欠勤の期間
(5) 育児休業の期間(平成28年12月31日以前の期間に限る。)
(6) 育児休業法第19条に規定する部分休業の期間(平成19年7月31日以前の期間に限る。)
(7) 配偶者同行休業の期間
(8) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の期間
(9) 組合専従休職の期間
3 前項の勤務しなかった期間の算定については、日を単位とし、時間数を日数に換算する場合は、評価期間における当該時間数の合計を7時間45分で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をその日数とする。
4 評価期間の日数は、勤務時間条例第3条に定める週休日及び同条例第6条に定める休日を除いた日数とし、6分の1又は2分の1に相当する期間の日数の算出にあたって生じた端数については、これを1日として切り上げる。
5 上記区分により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。
6 上記区分のうち、複数の区分に該当する場合にあっては、最も区分数の大きい区分に該当するものとする。

別表第3

適用期間

換算率

法第28条第2項第1号の事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)の期間

3

3

堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条第1号に規定する事由による休職の期間

外国の地方公共団体の機関等への派遣の期間

公益法人等への派遣の期間

法第28条第2項第2号の事由による休職(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)の期間

介護休暇の期間(平成29年1月1日以降の期間に限る。)

育児休業の期間(平成19年8月1日以降の期間に限る。)

組合専従の期間

2

3

法第28条第2項第1号の事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間(平成27年3月31日以前の期間に限る。)

1

2

病気休暇の期間(平成27年3月31日以前の期間に限る。)

結核性疾病のため療養を命ぜられた期間(平成27年3月31日以前の期間に限る。)

介護休暇の期間(平成28年12月31日以前の期間に限る。)

育児休業の期間(平成19年7月31日以前の期間に限る。)

配偶者同行休業の期間

修学部分休業の期間

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