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堺市部活動及び地域クラブ活動に関する検討協議会規約

更新日:2026年6月25日

(名称)
第1条 本会は、堺市部活動及び地域クラブ活動に関する検討協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、堺市立中学校の生徒にとって望ましい部活動及び地域クラブ活動(以下「部活動等」という。)の環境の構築及び教職員の働き方改革等の実現に向けて、持続可能な部活動等のあり方や地域連携・地域展開の段階的実施に関する課題、新たな地域スポーツ・文化芸術の創造について、取組の推進に向けた総合的な方策を検討するために設置する。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 持続可能な部活動等のあり方に必要な事項に関すること。
(2) 部活動の地域連携及び地域展開に必要な事項に関すること。
(3) 生徒のスポーツ・文化活動並びに学校・地域の現状その他諸課題に係る連携及び調整に関すること。
(4) その他、会長が必要と認める事項に関すること。
(委員の構成)
第4条 委員は別表に掲げる者をもって構成する。別表中、文化観光局及び教育委員会事務局の職員である者が、別表に掲げる職を退いたときは、委員の職を失うものとし、後任者がその職を継承する。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、毎年度4月1日以降最初に開く会議で、委員の互選により定める。
2 副会長は、学校教育部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下、単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第9条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(専門部会)
第12条 協議会は必要に応じて専門的な事項の検討、その他事務的な調整を図るため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、協議会の委員のうちから会長の指名する委員をもって組織する。
3 専門部会の部会長は、当該専門部会に所属する委員の互選により定める。
4 専門部会は、協議会の議決により付議された事項について速やかに検討し、その結果を協議会に報告しなければならない。
5 会長は、専門部会を総括する。
6 第7条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(事務局および庶務)
第13条 協議会の事務局は、学校保健体育課に置き、専門部会の事務局は部会長の属する組織に置き、両事務局は、連携を図りながら必要な庶務を処理する。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
 
附 則
(施行期日)
1 この規約は令和8年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規約による最初の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
(この規約の失効)
3 この規約は、協議会の目的を達成した日に、その効力を失う。
 
別表(第4条関係)
教育委員会事務局 学校教育部長
学校保健体育課長
総務課長
地域教育振興課長
文化観光局 スポーツ推進課長
文化課長
学識経験者等 部活動に関し学識経験を有する者
学校関係者 堺市立中学校の校長から選出された者(文化及びスポーツに関して3人以内)
堺市中学校体育連盟から選出された者
堺市PTA協議会から選出された者

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教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課

電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健係・体育係)072-340-0316

ファクス:072-228-7421

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