遠距離通学に係る定期乗車券等交付要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠距離のため路線バスを利用して堺市立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒の保護者が負担する通学費用を支援することを目的に、当該保護者に路線バスの通学定期乗車券(以下「定期券」という。)等を交付することについて、必要な事項を定める。
(対象者及び対象期間)
第2条 定期券等の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、校長の許可を得て路線バスを利用し通学する児童又は生徒の保護者で、次の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 児童又は生徒の住居と学校が、堺市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和39年教育委員会規則第7号)別表に定める同一の通学区域内にあること。
(2) 児童又は生徒の住居から学校までの通学距離が、小学校にあっては2キロメートル以上、中学校にあっては4キロメートル以上であること。
2 定期券等の交付の対象となる期間は別表に定めるとおりとする。ただし、学期の途中において転入又は転居により対象者となったときは、その事実が生じた日以降の最初に出席した日から対象期間とし、学期の途中において転出又は転居により対象者ではなくなったときは、その事実が生じた日(欠席のときはその直前に出席した日)までを対象期間とする。
(定期券の交付申請及び交付)
第3条 定期券の交付を受けようとする対象者は、交付を受けようとする年度の前年度の2月20日(日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日でない日)までに遠距離通学に係る定期券交付申請書(様式第1号)を、堺市電子申請システムによる方法(以下「電子申請」という。)により又は校長を通じて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理し交付の承認をしたときは、申請者に対して次のとおり定期券を交付するものとする。
(1) 小学校の児童の定期券は、別表に定める交付回数ごとに交付する。
(2) 中学校の生徒の定期券は、1年定期券を交付する。
(転入又は転居による定期券の交付申請及び交付)
第4条 転入又は転居により対象者となったとき若しくは転居により乗車区間が変更となったときは、定期券の交付を受けようとする対象者は、別表に定める各交付回数の申請期限(以下「各回期限」という。)までに遠距離通学に係る定期券途中交付申請書(様式第2号。以下「定期券途中交付申請書」という。)を、電子申請により又は校長を通じて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の申請を受理し交付の承認をしたときは、申請者に対して別表に定める交付回数ごとに定期券を交付するものとする。
(転入又は転居による交通費の交付申請及び交付)
第5条 前条第1項に基づく申請を速やかに行ったが、各回期限を経過し、対象期間の定期券の交付を受けられない場合で、定期券が交付されるまでの期間に、路線バスを利用し児童又は生徒が通学するときは、最も合理的かつ経済的な乗車券の販売額相当額を交通費として交付するものとする。ただし、乗車区間の変更については、既に交付された定期券で乗車できない区間のみを対象とする。
2 前項に規定する交通費の交付を受けようとする対象者は、定期券の交付を受けられない期間を経過後、速やかに遠距離通学に係る交通費交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を、電子申請により又は校長を通じて、市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、定期券の写しを添付しなければならない。ただし、通学における最も合理的かつ経済的な乗車券が定期券ではない期間についてはこの限りではない。
4 市長は、第2項の申請を受理したときは、速やかに当該申請の内容について審査を行い、交通費の交付の可否及びその額について決定するものとする。
5 市長は、交通費を交付すると決定したときは、その支払をもって交付決定通知兼確定通知に代えるものとする。
(徒歩等からバス通学への変更による定期券の交付申請及び交付)
第6条 通学方法の変更により対象者となったときは、定期券の交付を受けようとする対象者は、各回期限までに定期券途中交付申請書を、電子申請により又は校長を通じて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の申請を受理し交付の承認をしたときは、申請者に対して別表に定める交付回数ごとに定期券を交付するものとする。
(定期券の返還)
第7条 対象者は、本要綱の規定による定期券の交付があった後に、転出、転居又はバス通学から他の方法による通学手段に変更し対象者ではなくなったときは、速やかに交付された定期券を添えて遠距離通学に係る定期券返還報告書(様式第4号)を校長を通じて市長に提出しなければならない。
(不交付の決定)
第8条 市長は、第3条、第4条、第5条、第6条又は第9条に規定する交付申請を受理し内容を審査した結果、定期券又は交通費(以下「定期券等」という。)の交付が不適当であると決定したときは、遠距離通学に係る定期券等不交付決定通知書(様式第5号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(再交付等)
第9条 本要綱の規定により交付を受けた定期券を喪失したときは、再交付及び交通費の交付はしないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者の責めに帰することのできない事由により、交付を受けた定期券を喪失した場合又は定期券を申請する機会が得られなかった場合等で、市長が必要と認めるときは、対象期間の通学における最も合理的かつ経済的な乗車券の販売額相当額を交通費として交付できるものとする。
3 前項の交付を受けようとする保護者は、前項の交付の対象となる期間の経過後速やかに、遠距離通学に係る交通費再交付等申請書兼実績報告書(様式第6号)を、電子申請により又は校長を通じて、市長に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、定期券の写しを添付しなければならない。ただし、通学における最も合理的かつ経済的な乗車券が定期券ではない期間についてはこの限りではない。
(定期券等の交付の取消し)
第10条 市長は、第3条、第4条、第5条、第6条又は第9条の規定により定期券等を交付した申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る定期券等の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により交付を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が交付を取り消すべきであると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付を取り消したときは、遠距離通学に係る定期券等交付取消決定通知書(様式第7号)により、その理由を付して申請者に通知するものとし、既に交付した定期券等の相当額の返還を求めることができるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、遠距離通学に係る定期券等の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の遠距離通学について適用する。
学期 | 交付対象期間 | 交付回数 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定期券 種類 |
申請 期限 |
定期券 種類 |
申請 期限 |
|||
1学期 | 4月8日から 7月20日まで |
1回目 | 1学期 定期券 |
前年度 2月20日 |
1年 定期券 |
前年度 2月20日 |
2学期 | 8月25日から 12月24日まで |
2回目 | 1ヶ月 定期券 |
当年度 7月5日 |
||
3回目 | 6ヶ月 定期券 ※9月25 日から |
当年度 8月5日 |
||||
3学期 | 1月8日から 3月24日まで |
|||||
様式第1号(第3条関係)遠距離通学に係る定期券交付申請書(PDF:84KB)
様式第2号(第4条、第6条関係)遠距離通学に係る定期券途中交付申請書(PDF:90KB)
様式第3号(第5条関係)遠距離通学に係る交通費交付申請書兼実績報告書(PDF:111KB)
様式第4号(第7条関係)遠距離通学に係る定期券返還報告書(PDF:83KB)
様式第5号(第8条関係)遠距離通学に係る定期券等不交付決定通知書(PDF:66KB)
様式第6号(第9条関係)遠距離通学に係る交通費再交付等申請書兼実績報告書(PDF:112KB)
様式第7号(第10条関係)遠距離通学に係る定期券等交付取消決定通知書(PDF:72KB)
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