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堺市放課後ルーム事業実施要綱

更新日:2024年3月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校第4学年から第6学年までの児童(以下単に「児童」という。)を対象に、放課後、週末等に小学校の施設等を利用して、学習活動を中心に様々な体験活動、交流活動等の場を提供することにより、自ら学び、考え、判断し、及び行動する能力の発達を支援することを目的とする放課後ルーム事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(実施場所)

第2条 事業の実施場所(以下「ルーム」という。)は、別表の左欄に掲げる小学校に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。
(活動内容)
第3条 事業における活動内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童の学習に対する意欲及び態度の形成を図ること。
(2) 工作、文化活動等の体験学習を通じて児童の自主性及び創造性を培うこと。
(3) スポーツその他の集団活動を通じて社会性及び協調性の育成を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童を健全に育成する上で必要な活動を行うこと。
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(利用時間)
第5条 事業の利用時間は、放課後(次の各号に掲げる日においては、当該各号に定める時間)から午後6時までとする。
(1) 次に掲げる日 午前8時30分
ア 堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号。以下この項において「規則」という。)第8条第2項第3号に規定する休業日(以下この項において「夏季休業日」という。)
イ 土曜日(夏季休業日に接続する土曜日に限る。)
ウ 規則第9条の規定により休業日とされた日(夏季休業日に接続する日に限る。)
(2) 次に掲げる日 午前9時
ア 土曜日(夏季休業日に接続する土曜日を除く。)
イ 規則第8条第2項第4号及び第5号に規定する休業日
ウ 規則第9条の規定により休業日とされた日(夏季休業日に接続する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、事業の利用時間を変更することができる。
(利用時間の延長)
第6条 前条の規定にかかわらず、教育長は、事業を利用する児童の保護者から申込みがあったときは、当該児童に係る利用時間の延長(午後6時から午後7時までの間に限る。以下「延長」という。)を承認することができる。
(事業を行わない日)
第7条 事業を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、事業を行わない日を変更し、又は臨時に事業を行わない日を設定することができる。
(事業の停止)
第8条 年度当初からの事業の利用に係る申込み(第13条において「当初申込み」という。)の期限までに事業を利用しようとする児童が10人に満たないルームについては、当該年度において事業を実施しないことができる。
2 年度の途中において事業を利用する児童が5人に満たなくなった場合その他教育長において特別の事由があると認める場合は、当該ルームにおける事業を停止することができる。
(定員)
第9条 各ルームの定員は、実施期間ごとに、当該期間の初日の前日の属する年度の2月1日時点において当該ルームに存する椅子の数を、同年度の4月1日から9月30日までの実施日ごとに、出席児童数を在籍児童数で除して得た数のうち最大のもので除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)とする。
2 教育長は、ルームの施設及び設備の状況、指導員の配置の状況等を勘案して、当該ルームを安全に管理運営することができると認めるときは、期間を限って、前項に規定する定員を超える人数の児童を受け入れることができる。
(利用の資格等)
第10条 事業を利用することができる児童は、別表に掲げる小学校の通学区域(堺市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和39年教育委員会規則第7号)第2条に規定する通学区域をいう。)内に住所を有する児童又は同表に掲げる小学校に在籍する児童で、小学校第4学年から第6学年まで(堺市立福泉小学校内のルームにあっては小学校第5学年及び第6学年と、堺市立東深井小学校内のルームにあっては小学校第6学年とする。)のものとする。
(利用の申込み)
第11条 保護者は、児童に事業を利用させようとするときは、所定の期日までに堺市放課後ルーム事業利用申込書(様式第1号)により、その旨を教育長に申し込まなければならない。
2 教育長は、前項の場合において必要と認める書類を添付させることができる。
(利用の承認等)
第12条 教育長は、前条の規定による申込みがあったときは、ルームにおける管理運営上の安全確保の観点から指導員の配置の状況、施設及び設備の状況等を勘案した上で、次条に定める順位により利用の可否を決定し、利用を承認するときは堺市放課後ルーム事業(利用・利用時間の延長)承認通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは堺市放課後ルーム事業利用不承認通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込みをした保護者に通知するものとする。ただし、第9条第1項の定員を超えることにより事業を利用することができない児童(次条において「待機児童」という。)については、堺市放課後ルーム事業待機順位決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申込みをした保護者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、前条の規定による申込みをした保護者が事業、堺市放課後児童対策事業実施要綱(平成9年制定)に規定する堺市放課後児童対策事業(以下「対策事業」という。)、堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定)に規定する堺市放課後子ども総合プラン事業その他所管部長が定めるこれらに類する事業(第16条第1項第2号においてこれらを「事業等」という。)の一部負担金を滞納している場合は、利用を承認しないものとする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(重複利用の禁止)
第12条の2 前条第1項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)が、児童に放課後ルーム事業の利用を中止し、及び同一の小学校内において対策事業を利用させようとするときは、放課後ルーム事業を利用する期間と対策事業を利用する期間とが重複しないようにしなければならない。対策事業を利用する児童の保護者が、児童に対策事業の利用を中止し、及び同一の小学校内において放課後ルーム事業を利用させようとするときもまた、同様とする。
2 前項の場合において、新たに放課後ルーム事業又は対策事業の利用を開始する日は、現に利用している放課後ルーム事業又は対策事業の利用を中止する日の属する月の翌月1日以後の日としなければならない。
(利用の決定順位)
第13条 教育長は、当初申込みに係る第12条第1項の規定による利用の可否の決定については、次の基準により、定員に達するまで行うものとする。
(1) 低学年である者を優先すること。
(2) 当初申込みに係る児童数が定員を超えるときは、学年ごとに抽選により順位を決定すること。
2 教育長は、当初申込みに係る待機児童については、前項の規定による利用の順位の決定の例により、待機順位を決定するものとする。
3 教育長は、当初申込みの受付が終了した後に第11条第1項の規定による申込みがあった場合における利用の可否については、先着順により決定する。この場合において、待機児童がいるときは、当該申込み前に決定した待機順位の次の順位から先着順により決定する。
(延長の申込み等)
第14条 保護者は、児童に延長をさせようとするときは、延長の開始を希望する日の属する月の初日から起算して6開庁日前の日までに堺市放課後ルーム事業利用申込書(様式第1号)又は堺市放課後ルーム事業利用時間延長申込書(様式第5号)により、その旨を教育長に申し込まなければならない。
2 教育長は、第6条の規定により延長を承認するときは、堺市放課後ルーム事業(利用・利用時間の延長)承認通知書により、その旨を前項の規定による申込みをした保護者に通知するものとする。
(届出)
第15条 利用保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 第11条第1項の規定による利用の申込みの内容に変更があったとき。
(2) 児童に退室(事業の利用を中止することをいう。以下同じ。)をさせようとするとき。
(3) 児童に休室(任意の期間の全日数にわたって事業の利用を停止することをいう。以下同じ。)をさせようとするとき。
(4) 児童に延長を中止させようとするとき。
2 休室は、7月1日から8月31日までの任意の期間、児童が疾病若しくは負傷により長期の休養が必要である期間、又は児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定による一時保護等により事業の利用が不可能と認められる期間に限り、することができる。
3 第1項第1号の規定による届出は堺市放課後ルーム事業変更届(様式第6号)により速やかに、同項第2号の規定による届出は堺市放課後ルーム事業退室届(様式第7号)により退室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに、同項第3号の規定による届出は堺市放課後ルーム事業休室届(様式第8号)により休室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに、同項第4号の規定による届出は堺市放課後ルーム事業利用時間延長中止届(様式第9号)により延長を中止させようとする日の属する月の末日から起算して6開庁日前の日までに行わなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第16条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用及び延長を一時停止し、又は利用及び延長の承認を取り消すことができる。
(1) 利用保護者が事業の一部負担金を次条第1項又は第2項に規定する納付期日から起算して30日を経過した日までに納付しないとき。
(2) 利用保護者が事業等の一部負担金を滞納していることが判明したとき。 
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが管理運営上不適当であると認めるとき。
2 教育長は、児童が第10条第1項に規定する利用の資格を喪失したときは、利用及び延長の承認を取り消すものとする。
3 教育長は、前2項の規定による一時停止又は取消しを決定したときは、堺市放課後ルーム事業利用承認(一時停止・取消)通知書(様式第10号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
(一部負担金)
第17条 利用保護者は、一部負担金として、毎月25日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに、児童1人当たり、次の各号に掲げる月の区分に応じ、当該各号に定める額(延長の承認を受けた利用保護者にあっては、当該額に1,000円を加算した額)を納付しなければならない。
(1) 8月 月額6,000円
(2) 前号に掲げる月以外の月 月額4,000円
2 前項の規定にかかわらず、各月の18日以後の日からの利用又は延長の承認を受けた場合において、次の各号に掲げる一部負担金は、それぞれ当該各号に定める日から起算して9日を経過する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに納付しなければならない。
(1) 利用を開始する日(以下この号及び第19条第2項において「利用開始日」という。)の属する月に係る一部負担金(次号に規定するものを除く。) 当該利用開始日
(2) 延長を開始する日の属する月に係る一部負担金(当該延長に係るものに限る。) 当該延長を開始する日
3 利用保護者は、月の途中において、児童が事業の利用を開始し、退室し、利用する日に欠席し、延長を受け、若しくは中止し、又は利用若しくは延長を一時停止され、若しくは利用若しくは延長の承認を取り消された場合であっても、当該月に係る一部負担金を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 第15条第1項第3号の規定による届出が同条第3項に規定する日までになされたときは、当該届出により休室をさせようとする期間のうち、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって休室をさせようとする月に係る一部負担金は徴収しない。
(一部負担金の還付)
第18条 既納の一部負担金は、還付しない。ただし、過払金があったときは、これを還付するものとする。
2 教育長は、前項ただし書の規定による一部負担金の還付があったときは、堺市放課後ルーム事業一部負担金還付通知書(様式第11号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
(教材費)
第19条 利用保護者は、教材費として、毎月25日までに児童1人当たり月額2,000円を上限として実費を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各月の18日以後の日から事業の利用の承認を受けた場合にあっては、利用を開始する月に係る教材費は、利用開始日から起算して9日を経過する日までに納付しなければならない。
3 第17条第3項本文及び第4項並びに前条の規定は、教材費について準用する。
(損害の賠償)
第20条 児童が事業の利用に当たってルームの施設、設備その他の物件を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、当該児童の保護者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(傷害保険)
第21条 利用保護者は、児童の安全を図るため、教育長が定めるところにより、当該利用保護者の負担において、児童を被保険者とする傷害保険に加入しなければならない。
(管理等の委託)
第22条 教育長は、事業の管理及び運営に関する事務の全部又は一部を児童の健全育成に関して実績を有する法人その他の団体に委託することができる。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(施行前における承認等)
2 平成20年度における事業の利用に係る第10条第1項の規定による申請については、この要綱の施行前においてもこれを受理し、その申請の可否を決定することを妨げない。
(利用の不承認に係る経過措置)
3 平成19年度堺市放課後ルーム研究校事業実施要項(平成19年制定)の一部負担金を滞納しているときは、第13条第4号に掲げる場合に該当するものとみなす。
(新規実施校に係る経過措置)
5 第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度における当該各号に定める小学校に置くルームの定員は、40人とする。
(1) 平成20年度 堺市立東深井小学校、堺市立三原台小学校、堺市立五箇荘小学校及び堺市立中百舌鳥小学校
(2) 平成21年度 堺市立浜寺昭和小学校及び堺市立五箇荘東小学校
(3) 平成22年度 堺市立浅香山小学校及び堺市立東百舌鳥小学校
(4) 平成23年度 堺市立新湊小学校
(一部負担金の納付等に関する特例)
6 第16条第1項から第3項まで、第18条及び第20条の規定にかかわらず、利用保護者が東日本大震災の被災者であると教育長が認めるときは、平成23年度の事業の利用に係る一部負担金、教材費及び傷害保険に係る費用を免除することができる。
(令和2年度における一部負担金の特例)
7 令和2年度に限り、第17条第1項第1号の規定にかかわらず、8月に係る一部負担金は、月額4,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(施行前における承認等)
2 この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱第10条第1項の規定による申請(同要綱附則第5項に定める学校に置くルームの平成20年度における利用に係るものに限る。)については、この要綱の施行前においてもこれを受理し、その申請の可否を決定することを妨げない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(施行前における承認等)
2 この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱第10条第1項の規定による申請(同要綱附則第5項第2号に定める小学校に置くルームの平成21年度における利用に係るものに限る。)については、この要綱の施行前においてもこれを受理し、その申請の可否を決定することを妨げない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月11日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後ルーム事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和2年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則 
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和3年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 令和5年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 令和6年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後ルーム事業実施要綱の規定の例により行うことができる。


別表(第2条関係)

小学校

実施場所

堺市立新湊小学校

1階 図書室

堺市立東深井小学校

2階 図書室

堺市立福泉小学校

2階 図書室

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このページの作成担当

教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課

電話番号:072-228-7491

ファクス:072-228-7009

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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