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堺市放課後児童対策事業実施要綱

更新日:2024年3月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として、小学校に就学している児童であって、主にその保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「放課後児童」という。)の放課後等における健全な育成と子育て支援を図るため、適切な遊び及び生活の場を主とする活動の場を提供する放課後児童対策事業(以下「対策事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施場所等)
第2条 対策事業の実施場所(以下単に「実施場所」という。)は、別表第1に掲げる施設内とする。
2 各実施場所における定員については、教育長が別に定める。
(活動内容)
第3条 対策事業における活動内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。
(2) 放課後児童の遊びに対する意欲及び態度の形成を図ること。
(3) 遊びを通して、放課後児童の自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動の状況を把握し、及び保護者に連絡を行うこと。 
(5) 家庭及び地域における遊びの環境づくりへの支援を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童を健全に育成する上で必要な活動を行うこと。
(実施期間)
第4条 対策事業の実施期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(利用時間)
第5条 対策事業の利用時間は、放課後(土曜日、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第8条第2項第3号から第5号までに規定する休業日及び同規則第9条の規定により休業日とされた日にあっては、午前8時)から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、対策事業の利用時間を変更することができる。
(利用時間の延長)
第6条 前条の規定にかかわらず、教育長は、対策事業を利用する児童の保護者から申込みがあったときは、当該児童に係る利用時間の延長(午後6時30分から午後7時までの間に限る。以下「延長」という。)を承認することができる。
(対策事業を行わない日)
第7条 対策事業を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、対策事業を行わない日を変更し、又は臨時に対策事業を行わない日を設定することができる。
(対策事業の停止)
第8条 毎年4月1日現在において対策事業を利用する児童が12人に満たない実施場所については、当該年度において対策事業を実施しないことができる。
2 年度途中において対策事業を利用する児童が12人に満たなくなった場合その他教育長において特別の事由があると認める場合は、当該実施場所における対策事業を停止することができる。
(利用の資格等)
第9条 対策事業を利用することができる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する放課後児童又は堺市立の小学校に在籍する放課後児童(教育長が別に定める実施場所にあっては、小学校第1学年から第3学年までの放課後児童に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。)
2 児童が利用する実施場所は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 堺市立平尾小学校の通学区域(堺市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和39年教育委員会規則第7号)第2条に規定する通学区域をいう。以下この項において同じ。)内に住所を有する児童又は堺市立平尾小学校に在籍する児童 堺市立美原こども館ひらお内
(2) 堺市立美原北小学校の通学区域内に住所を有する児童又は堺市立美原北小学校に在籍する児童 堺市立美原こども館みはらきた内
(3) 前2号に掲げる児童以外の児童 当該児童の住所を通学区域とする小学校内又は当該児童が在籍する小学校内
(利用の申込み)
第10条 保護者は、児童に対策事業を利用させようとするときは、所定の期日までに堺市放課後児童対策事業利用申込書(様式第1号)により、その旨を教育長に申し込まなければならない。
2 教育長は、前項の場合において必要と認める書類を添付させることができる。
(利用の承認等)
第11条 教育長は、前条の規定による申込みがあったときは、実施場所における管理運営上の安全確保の観点から指導員の配置の状況、施設及び設備の状況等を勘案した上で、別に定める承認順位により利用の可否を決定し、利用を承認するときは堺市放課後児童対策事業(利用・利用時間の延長)承認通知書兼一部負担金(減額・免除)決定通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは堺市放課後児童対策事業利用不承認通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込みをした保護者に通知するものとする。ただし、第2条第2項の定員を超えることにより対策事業を利用することができない児童については、堺市放課後児童対策事業待機順位決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申込みをした保護者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、前条の規定による申込みをした保護者が対策事業、堺市放課後ルーム事業実施要綱(平成20年制定)に規定する堺市放課後ルーム事業(以下単に「放課後ルーム事業」という。)、堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定)に規定する堺市放課後子ども総合プラン事業その他所管部長が定めるこれらに類する事業(第14条第1項第3号及び第18条第2項においてこれらを「対策事業等」という。)の一部負担金を滞納している場合は、利用を承認しないものとする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(重複利用の禁止)
第11条の2 対策事業及び放課後ルーム事業の実施場所が一の小学校内にある場合において、前条第1項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)が、児童に対策事業の利用を中止し、及び同一の小学校内において放課後ルーム事業を利用させようとするときは、対策事業を利用する期間と放課後ルーム事業を利用する期間とが重複しないようにしなければならない。放課後ルーム事業を利用する児童の保護者が、児童に放課後ルーム事業の利用を中止し、及び同一の小学校内において対策事業を利用させようとするときもまた、同様とする。
2 前項の場合において、新たに対策事業又は放課後ルーム事業の利用を開始する日は、現に利用している対策事業又は放課後ルーム事業の利用を中止する日の属する月の翌月1日以後の日としなければならない。
(延長の申込み等)
第12条 保護者は、児童に延長をさせようとするときは、延長の開始を希望する日の属する月の初日から起算して6開庁日前の日までに堺市放課後児童対策事業利用申込書又は堺市放課後児童対策事業利用時間延長申込書(様式第5号)により、その旨を教育長に申し込まなければならない。
2 教育長は、第6条の規定により延長を承認するときは、堺市放課後児童対策事業(利用・利用時間の延長)承認通知書兼一部負担金(減額・免除)決定通知書により、その旨を前項の規定による申込みをした保護者に通知するものとする。
(届出)
第13条 利用保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 第10条第1項の規定による利用の申込みの内容に変更があったとき。
(2) 児童に退室(対策事業の利用を中止することをいう。以下同じ。)をさせようとするとき。
(3) 児童に休室(任意の期間の全日数にわたって対策事業の利用を停止することをいう。以下同じ。)をさせようとするとき。
(4) 児童に延長を中止させようとするとき。
2 休室は、7月1日から8月31日までの任意の期間、児童が疾病若しくは負傷により長期の休養が必要である期間、又は児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定による一時保護等により対策事業の利用が不可能と認められる期間に限り、することができる。
3 第1項第1号の規定による届出は堺市放課後児童対策事業変更届(様式第6号)により速やかに、同項第2号の規定による届出は堺市放課後児童対策事業退室届(様式第7号)により退室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに、同項第3号の規定による届出は堺市放課後児童対策事業休室届(様式第8号)により休室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに、同項第4号の規定による届出は堺市放課後児童対策事業利用時間延長中止届(様式第9号)により延長を中止させようとする日の属する月の末日から起算して6開庁日前の日までに行わなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用及び延長を一時停止し、又は利用及び延長の承認を取り消すことができる。
(1) 利用保護者が対策事業の一部負担金を次条第1項又は第2項に規定する納付期日から起算して30日を経過した日までに納付しないとき。
(2) 利用保護者が第20条第3項に規定する未納の一部負担金を同条第2項の規定による通知を受け取った日から起算して30日を経過した日までに納付しないとき。
(3) 利用保護者が対策事業等の一部負担金を滞納していることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、対策事業を利用させることが管理運営上不適当であると認めるとき。
2 教育長は、児童が第9条第1項に規定する利用の資格を喪失したときは、利用及び延長の承認を取り消すものとする。
3 教育長は、前2項の規定による一時停止又は取消しを決定したときは、堺市放課後児童対策事業利用承認(一時停止・取消)通知書(様式第10号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
(一部負担金)
第15条 利用保護者は、一部負担金として、毎月25日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに、児童1人当たり月額8,000円(延長の承認を受けた利用保護者にあっては、これに1,000円を加算した額)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各月の18日以後の日からの利用又は延長の承認を受けた場合において、次の各号に掲げる一部負担金は、それぞれ当該各号に定める日から起算して9日を経過する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに納付しなければならない。
(1) 利用を開始する日(以下この号及び次条第3項において「利用開始日」という。)の属する月に係る一部負担金(次号に規定するものを除く。) 当該利用開始日
(2) 延長を開始する日の属する月に係る一部負担金(当該延長に係るものに限る。) 当該延長を開始する日
3 利用保護者は、月の途中において、児童が対策事業の利用を開始し、退室し、利用する日に欠席し、延長を受け、若しくは中止し、又は利用若しくは延長を一時停止され、若しくは利用若しくは延長の承認を取り消された場合であっても、当該月に係る一部負担金を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 第13条第1項第3号の規定による届出が同条第3項に規定する日までになされたときは、当該届出により休室をさせようとする期間のうち、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって休室をさせようとする月に係る一部負担金は徴収しない。

(一部負担金の減免)
第16条 教育長は、児童の属する世帯の所得状況その他特別の事由により、必要があると認めるときは、別表第2のとおり一部負担金を減額し、又は免除することができる。
2 一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の期間は、当該年度を限度とする。
3 一部負担金の減免は、次条の規定による申請があった日の属する月の翌月から開始し、当該減免の理由が消滅した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。ただし、利用開始日前に当該申請がある場合は、一部負担金の減免は、利用開始日の属する月から開始する。
(一部負担金の減免の申請)
第17条 一部負担金の減免を受けようとする保護者は、堺市放課後児童対策事業利用申込書又は堺市放課後児童対策事業一部負担金減額・免除申請書(様式第11号)により、その旨を教育長に申請しなければならない。
(一部負担金の減免の決定)
第18条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、一部負担金の減免の可否を決定し、堺市放課後児童対策事業(利用・利用時間の延長)承認通知書兼一部負担金(減額・免除)決定通知書又は堺市放課後児童対策事業一部負担金減額・免除不承認通知書(様式第12号)により、その旨を当該申請をした保護者に通知するものとする。
(一部負担金の減免理由消滅の届出)
第19条 一部負担金の減免を受けている利用保護者は、当該減免の期間内においてその理由が消滅したときは、直ちに教育長が必要と認める書類を添付して、堺市放課後児童対策事業一部負担金減額・免除理由消滅届(様式第13号)により、その旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による届出があったときは、堺市放課後児童対策事業一部負担金減額・免除変更通知書(様式第14号)により、当該減免の理由が消滅した後の一部負担金の額を利用保護者に通知するものとする。
(一部負担金の減免の取消し)
第20条 教育長は、一部負担金の減免を受けている利用保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって当該減免を受けていることが判明したとき。
(2) 当該減免の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしないとき。
2 教育長は、前項の規定により一部負担金の減免を取り消したときは、堺市放課後児童対策事業一部負担金減額・免除取消通知書(様式第15号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定による減免の取消しを受けた利用保護者は、当該減免を取り消された期間に係る未納の一部負担金を直ちに納付しなければならない。
(一部負担金の還付)
第21条 既納の一部負担金は、還付しない。ただし、過払金があったときは、これを還付するものとする。
2 教育長は、前項ただし書の規定による一部負担金の還付があったときは、堺市放課後児童対策事業一部負担金還付通知書(様式第16号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
(損害の賠償)
第22条 児童が対策事業の利用に当たって実施場所の施設、設備その他の物件を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、当該児童の保護者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(傷害保険)
第23条 利用保護者は、児童の安全を図るため、教育長が定めるところにより、当該利用保護者の負担において、児童を被保険者とする傷害保険に加入しなければならない。
(管理等の委託)
第24条 教育長は、対策事業の管理及び運営に関する事務の全部又は一部を児童の健全育成に関して実績を有する法人その他の団体に委託することができる。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、対策事業の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(施行前における承認等)
2 前項に定める日以後の利用に係る第10条の規定による申込みについては、この要綱の施行前においてもこれを受理し、その申込みの可否を決定することを妨げない。
(堺市児童育成クラブ助成金交付要綱等の廃止)
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 堺市児童育成クラブ助成金交付要綱(昭和58年制定)
(2) 堺市子どもルーム運営事業補助金交付要綱(昭和59年制定)
(利用の不承認に係る経過措置)
4 平成19年度堺市放課後ルーム研究校事業実施要項(平成19年制定)の一部負担金を滞納しているときは、第11条第2項本文に規定する場合に該当するものとみなす。
附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年11月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定は、平成12年度分の堺市放課後児童対策事業の利用の申込み(以下「利用の申込み」という。)から適用し、平成11年度分までの利用の申込みについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定は、平成15年度以後の放課後児童対策事業から適用し、平成14年度の放課後児童対策事業については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年11月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成15年11月17日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定は、平成16年度以後の放課後児童対策事業から適用し、平成15年度の放課後児童対策事業については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定は、平成17年度以後の放課後児童対策事業から適用し、平成16年度の放課後児童対策事業については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定は、平成20年度以後の放課後児童対策事業から適用し、平成19年度の放課後児童対策事業については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成19年12月26日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第9条第2項の改正規定は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年11月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(一部負担金に関する経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間において、美原区の区域内で放課後児童対策事業を利用する場合におけるこの要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱第16条第1項の規定の適用については、同項中「8,000円」とあるのは、「6,000円」とする。
(堺市美原放課後児童健全育成児童会事業実施要綱の廃止)
3 堺市美原放課後児童健全育成児童会事業実施要綱(平成17年制定)は、廃止する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月11日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和2年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和3年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後児童対策事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後児童対策事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和5年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

堺市立錦西小学校    

堺市堺区神明町西2丁

堺市立市小学校

堺市堺区市之町西3丁

堺市立錦綾小学校

堺市堺区錦綾町1丁

堺市立錦小学校

堺市堺区九間町東3丁

堺市立熊野小学校

堺市堺区熊野町東5丁

堺市立榎小学校

堺市堺区榎元町2丁

堺市立三国丘小学校

堺市堺区北三国ヶ丘町5丁

堺市立英彰小学校

堺市堺区寺地町西4丁

堺市立新湊小学校

堺市堺区西湊町6丁

堺市立安井小学校

堺市堺区南安井町4丁

堺市立神石小学校

堺市堺区石津町2丁

堺市立大仙小学校

堺市堺区大仙中町

堺市立西陶器小学校

堺市中区田園

堺市立福田小学校

堺市中区福田

堺市立土師小学校

堺市中区土師町3丁

堺市立八田荘小学校

堺市中区八田寺町

堺市立八田荘西小学校

堺市中区毛穴町

堺市立宮園小学校

堺市中区宮園町

堺市立東深井小学校

堺市中区深井水池町

堺市立久世小学校

堺市中区平井

堺市立深阪小学校

堺市中区深阪5丁

堺市立深井西小学校

堺市中区深井北町

堺市立日置荘西小学校

堺市東区日置荘西町6丁

堺市立登美丘東小学校

堺市東区丈六

堺市立登美丘南小学校

堺市東区草尾

堺市立野田小学校

堺市東区北野田

堺市立八下西小学校

堺市東区引野町1丁

堺市立白鷺小学校

堺市東区白鷺町2丁

堺市立浜寺石津小学校

堺市西区浜寺石津町中2丁

堺市立平岡小学校

堺市西区堀上緑町1丁

堺市立福泉小学校

堺市西区菱木2丁

堺市立福泉上小学校

堺市西区上

堺市立福泉東小学校

堺市西区草部

堺市立鳳南小学校

堺市西区鳳南町1丁

堺市立津久野小学校

堺市西区津久野町3丁

堺市立家原寺小学校

堺市西区家原寺町1丁

堺市立上野芝小学校

堺市西区神野町2丁

堺市立浜寺小学校

堺市西区浜寺諏訪森町東2丁

堺市立浜寺昭和小学校

堺市西区浜寺昭和町2丁

堺市立福泉中央小学校

堺市南区桃山台4丁

堺市立桃山台小学校

堺市南区桃山台2丁

堺市立竹城台小学校

堺市南区竹城台3丁

堺市立竹城台東小学校

堺市南区竹城台1丁

堺市立上神谷小学校

堺市南区片蔵

堺市立茶山台小学校

堺市南区茶山台2丁

堺市立三原台小学校

堺市南区三原台3丁

堺市立泉北高倉小学校

堺市南区高倉台3丁

堺市立槇塚台小学校

堺市南区槇塚台3丁


名称

位置

堺市立はるみ小学校

堺市南区晴美台3丁

堺市立原山ひかり小学校

堺市南区原山台4丁

堺市立新檜尾台小学校

堺市南区新檜尾台3丁

堺市立城山台小学校

堺市南区城山台1丁

堺市立新金岡小学校

堺市北区新金岡町1丁

堺市立光竜寺小学校

堺市北区新金岡町3丁

堺市立新金岡東小学校

堺市北区新金岡町4丁

堺市立北八下小学校

堺市北区中村町

堺市立百舌鳥小学校

堺市北区百舌鳥梅町2丁

堺市立西百舌鳥小学校

堺市北区百舌鳥西之町1丁

堺市立東浅香山小学校

堺市北区大豆塚町1丁

堺市立金岡小学校

堺市北区金岡町

堺市立五箇荘小学校

堺市北区新堀町2丁

堺市立五箇荘東小学校

堺市北区北花田町2丁

堺市立新浅香山小学校

堺市北区東浅香山町3丁

堺市立中百舌鳥小学校

堺市北区中百舌鳥町6丁

堺市立大泉小学校

堺市北区新金岡町4丁

堺市立黒山小学校

堺市美原区阿弥

堺市立美原西小学校

堺市美原区太井

堺市立さつき野小学校

堺市美原区さつき野東1丁目

堺市立美原こども館ひらお

堺市美原区平尾

堺市立八上小学校

堺市美原区大饗

堺市立美原こども館みはらきた

堺市美原区真福寺

別表第2(第16条関係)


児童の属する世帯

児童1人当たりの

減免の額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

全額

2

事業実施年度分(申込日の属する月が事業実施年度の5月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

全額

3

事業実施年度分(申込日の属する月が事業実施年度の5月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税のうち均等割額のみを負担する世帯

半額

4

教育長が特別の事由があると認める世帯

教育長が別に定める額

 

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このページの作成担当

教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課

電話番号:072-228-7491

ファクス:072-228-7009

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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