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堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱

更新日:2024年3月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の安全・安心な居場所を確保するとともに、多様な学習・体験活動を行うため、堺市放課後子ども総合プラン事業(以下「総合プラン事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(総合プラン事業)
第2条 総合プラン事業は、一の実施場所において次に掲げる事業を一体的に実施する事業をいう。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として、小学校に就学している児童でその保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(第10条第1項第1号において「放課後児童」という。)に、放課後等における適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業
(2) 放課後子ども教室 小学校に就学している児童に、放課後等における安全・安心な居場所を提供し、学習及び体験活動、交流活動等を実施する事業
(実施場所等)
第3条 総合プラン事業の実施場所(以下単に「実施場所」という。)は、別表第1に掲げる小学校内とする。
2 各実施場所における定員については、教育長が別に定める。
(活動内容)
第4条 総合プラン事業における活動内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。
(2) 児童の遊び及び学習に対する意欲及び態度の形成を図ること。
(3) 遊びを通して、児童の自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) 児童の遊びの活動の状況を把握し、及び保護者に連絡を行うこと。 
(5) 家庭及び地域における遊びの環境づくりへの支援を図ること。
(6) 児童の自発的な学習活動、スポーツ活動等の環境づくりへの支援を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、児童を健全に育成する上で必要な活動を行うこと。
(実施期間)
第5条 総合プラン事業の実施期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(利用時間)
第6条 放課後児童クラブの利用時間は、放課後(土曜日、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号。以下この条において「規則」という。)第8条第2項第3号から第5号までに規定する休業日及び規則第9条の規定により休業日とされた日にあっては、午前8時)から午後6時30分までとする。
2 放課後子ども教室の利用時間は、放課後(土曜日、規則第8条第2項第3号から第5号までに規定する休業日及び規則第9条の規定により休業日とされた日にあっては、午前9時)から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、放課後児童クラブ又は放課後子ども教室の利用時間を変更することができる。
(利用時間の延長)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、教育長は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者から申込みがあったときは、当該児童に係る利用時間の延長(午後6時30分から午後7時までの間に限る。以下「延長」という。)を承認することができる。
(総合プラン事業を行わない日)
第8条 総合プラン事業を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、総合プラン事業を行わない日を変更し、又は臨時に総合プラン事業を行わない日を設定することができる。
(総合プラン事業の停止)
第9条 毎年4月1日現在において総合プラン事業を利用する児童が12人に満たない実施場所については、当該年度において総合プラン事業を実施しないことができる。
2 年度途中において総合プラン事業を利用する児童が12人に満たなくなった場合その他教育長において特別の事由があると認める場合は、当該実施場所における総合プラン事業を停止することができる。
(利用の資格等)
第10条 総合プラン事業を利用することができる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 別表第1に掲げる小学校の通学区域(堺市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和39年教育委員会規則第7号)第2条に規定する通学区域をいう。)内に住所を有する児童又は同表に掲げる小学校に在籍する児童(放課後児童クラブの利用については、放課後児童に限る。)とする。
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。)
2 児童が利用する実施場所は、当該児童の住所を通学区域とする小学校内又は当該児童が在籍する小学校内とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の申込み)
第11条 保護者は、児童に総合プラン事業を利用させようとするときは、第2条に掲げるいずれかの事業を選択の上、所定の期日までに堺市放課後子ども総合プラン事業利用申込書(放課後児童クラブにあっては様式第1号(甲)、放課後子ども教室にあっては様式第1号(乙))により、その旨を教育長に申し込まなければならない。
2 教育長は、前項の場合において必要と認める書類を添付させることができる。
(利用の承認等)
第12条 教育長は、前条の規定による申込みがあったときは、実施場所における管理運営上の安全確保の観点から指導員の配置の状況、施設及び設備の状況等を勘案した上で、別に定める承認順位により利用の可否を決定し、利用を承認するときは堺市放課後子ども総合プラン事業(利用・利用時間の延長)承認通知書兼一部負担金(減額・免除)決定通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは堺市放課後子ども総合プラン事業利用不承認通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込みをした保護者に通知するものとする。ただし、第3条第2項の定員を超えることにより総合プラン事業を利用することができない児童については、堺市放課後子ども総合プラン事業待機順位決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申込みをした保護者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、前条の規定による申込みをした保護者が総合プラン事業、堺市放課後児童対策事業実施要綱(平成9年制定)に規定する堺市放課後児童対策事業、堺市放課後ルーム事業実施要綱(平成20年制定)に規定する堺市放課後ルーム事業その他所管部長が定めるこれらに類する事業(第15条第1項第3号においてこれらを「総合プラン事業等」という。)の一部負担金を滞納している場合は、利用を承認しないものとする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(延長の申込み等)
第13条 保護者は、児童に延長をさせようとするときは、延長の開始を希望する日の属する月の初日から起算して6開庁日前の日までに堺市放課後子ども総合プラン事業利用申込書又は堺市放課後子ども総合プラン事業利用時間延長申込書(様式第5号)により、その旨を教育長に申し込まなければならない。
2 教育長は、第7条の規定により延長を承認するときは、堺市放課後子ども総合プラン事業(利用・利用時間の延長)承認通知書兼一部負担金(減額・免除)決定通知書により、その旨を前項の規定による申込みをした保護者に通知するものとする。
(届出)
第14条 第12条第1項の規定により利用の承認を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 第11条第1項の規定による利用の申込みの内容に変更があったとき。
(2) 児童に退室(総合プラン事業の利用を中止することをいう。以下同じ。)をさせようとするとき。
(3) 児童に休室(任意の期間の全日数にわたって総合プラン事業の利用を停止することをいう。以下同じ。)をさせようとするとき。
(4) 児童に延長を中止させようとするとき。
2 休室は、7月1日から8月31日までの任意の期間、児童が疾病若しくは負傷により長期の休養が必要である期間、又は児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の規定による一時保護等により総合プラン事業の利用が不可能と認められる期間に限り、することができる。
3 第1項第1号の規定による届出は堺市放課後子ども総合プラン事業変更届(様式第6号)により速やかに、同項第2号の規定による届出は堺市放課後子ども総合プラン事業退室届(様式第7号)により退室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに、同項第3号の規定による届出は堺市放課後子ども総合プラン事業休室届(様式第8号)により休室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに、同項第4号の規定による届出は堺市放課後子ども総合プラン事業利用時間延長中止届(様式第9号)により延長を中止させようとする日の属する月の末日から起算して6開庁日前の日までに行わなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(総合プラン事業の変更)
第14条の2 放課後児童クラブの利用保護者が、その利用を中止し、新たに放課後子ども教室を利用させようとする場合又は放課後子ども教室の利用保護者が、その利用を中止し、新たに放課後児童クラブを利用させようとする場合において、新たに利用させようとする事業の利用を開始する日は、現に利用している事業の利用を中止する日の属する月の翌月1日以後の日としなければならない。
(利用の承認の取消し等)
第15条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用及び延長を一時停止し、又は利用及び延長の承認を取り消すことができる。
(1) 利用保護者が総合プラン事業の一部負担金を次条第1項又は第2項に規定する納付期日から起算して30日を経過した日までに納付しないとき。
(2) 利用保護者が第21条第3項に規定する未納の一部負担金を同条第2項の規定による通知を受け取った日から起算して30日を経過した日までに納付しないとき。
(3) 利用保護者が総合プラン事業等の一部負担金を滞納していることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合プラン事業を利用させることが管理運営上不適当であると認めるとき。
2 教育長は、児童が第10条第1項に規定する利用の資格を喪失したときは、利用及び延長の承認を取り消すものとする。
3 教育長は、前2項の規定による一時停止又は取消しを決定したときは、堺市放課後子ども総合プラン事業利用承認(一時停止・取消)通知書(様式第10号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
(一部負担金)
第16条 利用保護者は、一部負担金として、毎月25日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに、児童1人当たり、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を納付しなければならない。
(1) 放課後児童クラブ 月額8,000円(延長の承認を受けた利用保護者にあっては、これに1,000円を加算した額)
(2) 放課後子ども教室 月額4,000円(8月にあっては、月額6,000円)
2 前項の規定にかかわらず、各月の18日以後の日からの利用又は延長の承認を受けた場合において、次の各号に掲げる一部負担金は、それぞれ当該各号に定める日から起算して9日を経過する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに納付しなければならない。
(1) 利用を開始する日(以下この号及び次条第3項において「利用開始日」という。)の属する月に係る一部負担金(次号に規定するものを除く。) 当該利用開始日
(2) 延長を開始する日の属する月に係る一部負担金(当該延長に係るものに限る。) 当該延長を開始する日
3 利用保護者は、月の途中において、児童が総合プラン事業の利用を開始し、退室し、利用する日に欠席し、延長を受け、若しくは中止し、又は利用若しくは延長を一時停止され、若しくは利用若しくは延長の承認を取り消された場合であっても、当該月に係る一部負担金を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 第14条第1項第3号の規定による届出が同条第3項に規定する日までになされたときは、当該届出により休室をさせようとする期間のうち、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって休室をさせようとする月に係る一部負担金は徴収しない。
(一部負担金の減免)
第17条 教育長は、児童の属する世帯の所得状況その他特別の事由により、必要があると認めるときは、別表第2のとおり一部負担金を減額し、又は免除することができる。
2 一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の期間は、当該年度を限度とする。
3 一部負担金の減免は、次条の規定による申請があった日の属する月の翌月から開始し、当該減免の理由が消滅した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。ただし、利用開始日前に当該申請がある場合は、一部負担金の減免は、利用開始日の属する月から開始する。
(一部負担金の減免の申請)
第18条 一部負担金の減免を受けようとする保護者は、堺市放課後子ども総合プラン事業利用申込書又は堺市放課後子ども総合プラン事業一部負担金減額・免除申請書(様式第11号)により、その旨を教育長に申請しなければならない。
(一部負担金の減免の決定)
第19条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、一部負担金の減免の可否を決定し、堺市放課後子ども総合プラン事業(利用・利用時間の延長)承認通知書兼一部負担金(減額・免除)決定通知書又は堺市放課後子ども総合プラン事業一部負担金減額・免除不承認通知書(様式第12号)により、その旨を当該申請をした保護者に通知するものとする。
(一部負担金の減免理由消滅の届出)
第20条 一部負担金の減免を受けている利用保護者は、当該減免の期間内においてその理由が消滅したときは、直ちに教育長が必要と認める書類を添付して、堺市放課後子ども総合プラン事業一部負担金減額・免除理由消滅届(様式第13号)により、その旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による届出があったときは、堺市放課後子ども総合プラン事業一部負担金減額・免除変更通知書(様式第14号)により、当該減免の理由が消滅した後の一部負担金の額を利用保護者に通知するものとする。
(一部負担金の減免の取消し)
第21条 教育長は、一部負担金の減免を受けている利用保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって当該減免を受けていることが判明したとき。
(2) 当該減免の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をしないとき。
2 教育長は、前項の規定により一部負担金の減免を取り消したときは、堺市放課後子ども総合プラン事業一部負担金減額・免除取消通知書(様式第15号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定による減免の取消しを受けた利用保護者は、当該減免を取り消された期間に係る未納の一部負担金を直ちに納付しなければならない。
(一部負担金の還付)
第22条 既納の一部負担金は、還付しない。ただし、過払金があったときは、これを還付するものとする。
2 教育長は、前項ただし書の規定による一部負担金の還付があったときは、堺市放課後子ども総合プラン事業一部負担金還付通知書(様式第16号)により、その旨を利用保護者に通知するものとする。
(損害の賠償)
第23条 児童が総合プラン事業の利用に当たって実施場所の施設、設備その他の物件を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、当該児童の保護者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(傷害保険)
第24条 利用保護者は、児童の安全を図るため、教育長が定めるところにより、当該利用保護者の負担において、児童を被保険者とする傷害保険に加入しなければならない。
(管理等の委託)
第25条 教育長は、総合プラン事業の管理及び運営に関する事務の全部又は一部を児童の健全育成に関して実績を有する法人その他の団体に委託することができる。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、総合プラン事業の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(堺市放課後児童対策事業実施要綱の一部改正)
2 堺市放課後児童対策事業実施要綱(平成9年制定)の一部を次のように改正する。
第12条第2項中「堺市放課後ルーム事業」の次に「、堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定)に規定する堺市放課後子ども総合プラン事業」を加える。
(堺市放課後ルーム事業実施要綱の一部改正)
3 堺市放課後ルーム事業実施要綱(平成20年制定)の一部を次のように改正する。
第14条第4号中「堺市放課後児童対策事業」の次に「、堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定)に規定する堺市放課後子ども総合プラン事業」を加える。
(堺市放課後児童対策事業等一部負担金の口座振替事務に関する要綱の一部改正)
4 堺市放課後児童対策事業等一部負担金の口座振替事務に関する要綱(平成22年制定)の一部を次のように改正する。
第1条中「その他所管部長が定めるこれらに類する事業」を「及び堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定)に規定する堺市放課後子ども総合プラン事業」に改める。
(令和2年度における一部負担金の特例)
5 令和2年度に限り、第16条第1項第2号の規定にかかわらず、8月に係る一部負担金は、月額4,000円とする。
附則
この要綱は、平成28年4月11日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和2年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和3年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の規定に基づく様式として決定され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和5年4月1日以後の利用に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱による改正後の各要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第3条関係)

名称

位置

三宝小学校

堺市堺区三宝町5丁

浅香山小学校

堺市堺区今池町5丁

少林寺小学校

堺市堺区少林寺町東4丁

大仙西小学校

堺市堺区大仙西町4丁

東陶器小学校

堺市堺区陶器北

東百舌鳥小学校

堺市中区土塔町

深井小学校

堺市中区深井中町

日置荘小学校

堺市東区日置荘西町2丁

登美丘西小学校

堺市東区大美野

南八下小学校

堺市東区菩提町5丁

浜寺東小学校

堺市西区浜寺船尾町東1丁

向丘小学校

堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁

鳳小学校

堺市西区鳳中町2丁

宮山台小学校

堺市南区宮山台2丁

若松台小学校

堺市南区若松台1丁

庭代台小学校

堺市南区庭代台3丁

御池台小学校

堺市南区御池台2丁

赤坂台小学校

堺市南区赤坂台2丁

美木多小学校

堺市南区鴨谷台1丁

東三国丘小学校

堺市北区東三国丘町2丁

金岡南小学校

堺市北区金岡町

 別表第2(第17条関係)


児童の属する世帯

児童1人当たりの

減免の額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

全額

2

事業実施年度分(申込日の属する月が事業実施年度の5月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

全額

3

事業実施年度分(申込日の属する月が事業実施年度の5月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税のうち均等割額のみを負担する世帯

半額

4

教育長が特別の事由があると認める世帯

教育長が別に定める額


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教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課

電話番号:072-228-7491

ファクス:072-228-7009

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