堺市幼児教育センター設置要領
更新日:2024年4月1日
堺市幼児教育センター設置要領
1 (設置の目的)
本市内の幼児教育・保育施設に対し、職員研修、助言・相談、情報提供等を中核的に行うことにより、幼児教育の充実を図ることを目的として、堺市教育委員会事務局教育センター能力開発課内に堺市幼児教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 (所掌業務)
センターは、次に揚げる業務を所掌する。
(1) 幼児教育・保育施設を対象とする職員研修に関すること。
(2) 幼児教育・保育施設を対象とする助言や相談、情報提供等に関すること。
(3) 幼児教育と小学校教育の接続に関すること。
(4) 幼児教育の内容、指導方法等に関する調査・研究に関すること。
(5) 前各号に揚げるもののほか、教育センター所長が必要と認める業務等に関すること。
3 (事務)
センターの事務は、子ども青少年局子育て支援部幼保支援課との連携のもと、能力開発課において行う。ただし、謝礼金支出等、予算の執行に関する事務は企画相談課において行う。
4 (委任)この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育センター所長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
このページの作成担当
教育委員会事務局 教育センター 能力開発課
電話番号:072-270-8120
ファクス:072-270-8130
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