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堺市教育支援教室事業実施要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、心理的又は情緒的な原因等により、不登校の状態にある児童又は生徒に対し、主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう支援を行うことを目的として行う堺市教育支援教室事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(教室の名称及び位置)
第2条 教室(事業を実施する場所をいう。以下同じ。)の名称及び位置は別表のとおりとする。

(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 集団への参加及び対人関係について支援及び指導を行うこと。
(2) 自立への支援及び指導を行うこと。
(3) 学習への支援及び指導を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、家庭及び学校との連携に関すること。

(入室対象者)
第4条 教室に入室することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所(日本の国籍を有しない者にあっては、居住地)を有する者で小学校の第4学年から第6学年までに在籍している児童又は中学校に在籍している生徒であること。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 児童又は生徒及びその保護者が入室を希望していること。
(3) 児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下単に「校長」という。)が入室を適当であると認めていること。

(開室時間)
第5条 教室の開室時間は、午前9時30分から午後3時までの間で企画相談課長(以下「課長」という。)が教室ごとに指定する。

(休室日)
第6条 教室の休室日は、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第8条第2項各号に規定する日とする。ただし、課長は、必要と認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室し、若しくは開室することができる。

(入退室の申出)
第7条 児童又は生徒の保護者は、当該児童又は生徒を教室に入室させようとするときは、校長を経由して課長に申し出なければならない。
2 課長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が適当と認めるときは、児童又は生徒の入室を認めるものとする。
3 前2項の規定は、児童又は生徒を教室から退室させる場合について準用する。

(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月9日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月9日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
教室名称設置場所
教育支援教室スプリングポート堺区錦之町西2丁
教育支援教室ユーアイルーム美原区黒山
出張教育支援教室(深井教室)中区深井清水町
出張教育支援教室(栂教室)南区桃山台2丁

このページの作成担当

教育委員会事務局 教育センター 企画相談課

電話番号:072-270-8120

ファクス:072-270-8130

〒599-8273 堺市中区深井清水町1426 堺市教育文化センター(ソフィア・堺)内

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