堺市立図書館移動図書館運営要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立図書館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第16条に規定する移動図書館の運営業務の実施について必要な事項を定める。
(移動図書館の名称)
第2条 移動図書館の名称は、「あおぞら号」とする。
(事業の内容)
第3条 移動図書館は、次の事業を行うものとする。
資料の貸出及び返却に関すること。
利用者の登録に関すること。
利用案内に関すること。
資料の予約に関すること。
資料の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、運営に関し必要なこと。
(巡回日時)
第4条 移動図書館の巡回日時は、中央図書館長が別に定める。
(巡回場所の決定及び廃止)
第5条 移動図書館の巡回場所は、中央図書館長が別に定める。
(貸出期間)
第6条 図書館資料の貸出期間は、次の巡回日までとする。
2 貸出期間の延長は、前項に定める期間内に申出のあった場合に限り、返却期日以降の次の巡回日を限度として認めることができる。
(準用等)
第7条 移動図書館における事業の実施については、規則第7条から第9条まで、第10条第3項から第11条まで及び第18条の規定及び堺市立図書館における図書館資料等の利用に関する要綱(平成25年制定)第4条から第11条まで及び第22条の規定の例による。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、移動図書館の運営について必要な事項は、中央図書館長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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