堺市放課後ルーム事業実施要領
更新日:2024年3月27日
(趣旨)
第1条 この要領は、堺市放課後ルーム事業実施要綱(平成20年制定。以下「要綱」という。)に基づく堺市放課後ルーム事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(臨時休業日の設定)
第2条 要綱第7条第2項の規定による教育長が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により実施場所のある小学校が臨時休業となったとき。
(2) 事業の実施時間中において次のいずれかに該当するとき。
ア 特別警報又は暴風警報が発令されたとき。
イ 大雨警報が発令され、かつ児童に危険が及ぶ雨量と所管課長が判断したとき。
ウ 震度5弱以上の地震が発生したとき。
エ 津波避難地域内及び津波注意地域内の学校区において、津波警報又は大津波警報が発令されたとき。
オ その他、気象状況に応じて、所管課長が臨時休業と判断したとき。
(3) 土曜日、長期休業日又は休業日の変更により休業日とされた日等において次のいずれかに該当するとき。
ア 午前7時現在、特別警報又は暴風警報が発令されているとき。
イ 午前7時現在、大雨警報が発令され、かつJR阪和線、南海高野線及び南海本線の3線全てが運休しているとき。ただし、一部運休しているときは除く。
ウ 登室前に震度5弱以の地震が発生したとき。
エ 津波避難地域内及び津波注意地域内の学校区において登室前に津波警報又は大津波警報が発令されているとき。
オ その他、登室前に気象状況に応じて、所管課長が臨時休業と判断したとき。
(利用の申込期間)
第3条 要綱第11条第1項の規定による利用の申込みにあっては、次の各号の期間とする。
(1) 第8条に規定する当初申込みに係る期間は、前年度の11月から12月の間において、所管課長が定める期間
(2) 前号に規定する期間を超えての年度当初からの利用の申込みに係る期間は、前年度の2月から3月の間において、所管課長が定める期間
(3) 年度途中の利用の申込みにあっては、利用の開始を希望する日の前月の初日から利用の開始を希望する日から起算して6開庁日前の日までの期間
2 前項各号において、所管課長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の申込時の提出書類)
第4条 要綱第11条第2項に規定する教育長が必要と認める書類は、児童状況調査票とする。
(一部負担金の特例)
第5条 要綱第17条第3項ただし書の教育長が特別の事由があると認めるときは、転校等により月の途中において利用を中止し、新たに同じ月の途中から他の実施場所を利用するときとする。
(委任)
第6条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年11月9日から施行する。
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