堺市放課後児童対策事業等一部負担金の口座振替事務に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市放課後児童対策事業実施要綱(平成9年制定)に規定する堺市放課後児童対策事業、堺市放課後ルーム事業実施要綱(平成20年制定)に規定する堺市放課後ルーム事業、堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定)に規定する堺市放課後子ども総合プラン事業を利用し、又は利用しようとする児童の保護者(以下単に「保護者」という。)が、当該事業の一部負担金を口座振替(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)における自動払込みを含む。以下同じ。)の方法により納付すること(以下「口座振替納付」という。)を希望した場合における事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による口座振替納付をすることができる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(所管部長が定める金融機関を除く。以下これらを「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する保護者で、当該指定金融機関等の承認を受けたものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替納付の取扱いは、指定金融機関等のうちから保護者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 取扱金融機関は、当該取扱金融機関の本支店の口座振替納付に係る事務の取りまとめを行う代表店を指定するものとする。
(指定預金口座)
第4条 保護者が口座振替納付を行う際に指定することができる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金の1口座(当該保護者名義のものに限る。以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込み手続)
第5条 口座振替納付を希望する保護者は、振替依頼書及び振替申請書(以下これらを「振替依頼書等」という。)を市長又は取扱金融機関に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により振替依頼書等が提出されたときは、当該振替依頼書等を取扱金融機関に送付するものとする。
(振替依頼書等の受付)
第6条 取扱金融機関は、前条の振替依頼書等を受け付け、又はこれらの送付を受けた場合は、記載事項及び当該振替依頼書等を提出した保護者(以下「振替依頼者」という。)の指定預金口座を確認し、適当と認めたときは、振替申請書に承認印を押印し、速やかに当該振替申請書を市長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により取扱金融機関から振替申請書の送付を受けたときは、当該振替依頼者に対し、書面で通知するものとする。
(口座振替納付の取扱い)
第7条 市長は、振替申請書に基づき、納期の都度、納付書に代えて、堺市放課後児童対策事業等一部負担金振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替指定日(郵便貯金銀行にあっては、払込指定日。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替指定日)
第8条 振替指定日は、毎月25日(その日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)とする。
(振替取消し等の連絡)
第9条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納付の取消し等を行うときは、振替指定日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(口座振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替指定日に指定口座から振替請求データに記録されている金額を振替処理しなければならない。
2 取扱金融機関の代表店(次条において単に「代表店」という。)は、前項に規定する振替処理結果に基づき、堺市放課後児童対策事業等一部負担金口座振替結果データ(以下単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替指定日の3営業日後までに市長にデータ伝送をしなければならない。
(振替済資金の送付)
第11条 代表店は、振替日の3営業日後に指定金融機関にある堺市の預金口座に振替済資金を入金しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第12条 市長は、預貯金額の不足等の理由により口座振替納付をすることができなかった振替依頼者に対し、指定する期限までに一部負担金を納付するよう書面で通知するものとする。
(口座振替納付の停止)
第13条 振替依頼者は、口座振替納付を停止しようとするときは、取扱金融機関に対し、書面で届け出なければならない。
2 前項の場合において、取扱金融機関は、当該書面を市長に送付しなければならない。
(継続して振替不能となった振替依頼者の取扱い)
第14条 市長は、一の振替依頼者において連続して3回以上口座振替納付をすることができなかったときその他口座振替納付を継続させることが不適当であると認めるときは、当該振替依頼者の口座振替納付の取扱いを停止し、納付書により納入させることがある。
2 市長は、前項の規定により口座振替納付の取扱いを停止したときは、当該振替依頼者に書面でその旨を通知するものとする。
(取扱手数料等)
第15条 市長は、口座振替収納取扱手数料として別に定める金額を指定金融機関を通じて取扱金融機関(郵便貯金銀行を除く。次項において同じ。)に支払うものとする。
2 取扱金融機関は、それぞれの取扱金融機関における口座振替納付の取扱い件数を取りまとめた上、指定金融機関に委任して、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項の口座振替収納取扱手数料を請求しなければならない。
3 市長は、自動払込取扱手数料として別に定める金額を郵便貯金銀行に支払うものとする。
4 郵便貯金銀行は、自動払込納入の取扱件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項の自動払込取扱手数料を請求しなければならない。
5 市長は、振替請求データ及び振替結果データを取りまとめる事務に係る手数料として、別に定める金額を指定金融機関に支払うものとする。
6 指定金融機関は、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項の手数料を請求しなければならない。
(データ伝送不能時の取扱い)
第16条 市長及び取扱金融機関は、回線不通、機器障害その他の事情によりデータ伝送を行う日にデータ伝送ができなかったときは、速やかに相手方に通知し、対策を協議するものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
(施行前における準備)
2 第5条及び第6条の規定による提出その他の手続は、この要綱の施行前においても行うこと
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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