このページの先頭です

本文ここから

堺市放課後子ども総合プラン事業実施要領

更新日:2024年10月11日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市放課後子ども総合プラン事業実施要綱(平成28年制定。以下「要綱」という。)に基づく堺市放課後子ども総合プラン事業(以下「総合プラン事業」という。)について必要な事項を定める。
(利用の定員)
第2条 要綱第3条第2項の定員について、要綱第2条第1号に規定する放課後児童クラブについては、前年度に申込みの受付けを行う年度当初からの利用の申込みのうち、第5条第1号に規定する利用の申込期間に行う当該申込み(以下「当初申込」という。)において1利用教室当たりおおむね40人に、教室の数を乗じた児童の人数に基づき、受託事業者と協議を行い決定するものとする。
2 要綱第3条第2項の定員について、要綱第2条第2号に規定する放課後子ども教室の定員については、当初申込において1利用教室当たり60人を上限とした児童の人数に、教室の数を乗じた児童の人数に基づき、受託事業者と協議を行い決定するものとする。
3 教育長は、総合プラン事業の実施場所(以下単に「実施場所」という。)の施設及び設備の状況、指導員の配置の状況、児童の申込状況等を勘案して、当該実施場所を安全に管理運営することができると認めるときは、前2項に規定する人数を超える児童を受け入れることができる。
(臨時休業日の設定)
第3条 要綱第8条第2項の規定による教育長が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により実施場所のある小学校が臨時休業となったとき。
(2) 総合プラン事業の実施時間中において次のいずれかに該当するとき。
ア 特別警報又は暴風警報が発令されたとき。
イ 大雨警報が発令され、かつ児童に危険が及ぶ雨量と所管課長が判断したとき。
ウ 震度5弱以上の地震が発生したとき。
エ 津波避難地域内及び津波注意地域内の学校区において、津波警報又は大津波警報が発令されたとき。
オ その他、気象状況に応じて、所管課長が臨時休業と判断したとき。
(3) 土曜日、長期休業日又は休業日の変更により休業日とされた日等において次のいずれかに該当するとき。
ア 午前7時現在、特別警報又は暴風警報が発令されているとき。
イ 午前7時現在、大雨警報が発令され、かつJR阪和線、南海高野線及び南海本線の3線全てが運休しているとき。ただし、一部運休しているときは除く。
ウ 登室前に震度5弱以上の地震が発生したとき。
エ 津波避難地域内及び津波注意地域内の学校区において登室前に津波警報又は大津波警報が発令されているとき。
オ その他、登室前に気象状況に応じて、所管課長が臨時休業と判断したとき。
(利用の特例)
第4条 要綱第10条第1項第2号の教育長が適当と認める学齢児童は、支援学校若しくは支援学級に在籍する児童とし、学年は問わない。
2 要綱第10条第2項ただし書の教育長が必要があると認めるときは、次の各号のいずれかの要件に該当する児童があるときとし、それぞれ当該各号に定める実施場所を利用するものとする。
(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、指定した小学校を変更したとき 新たに指定した小学校の実施場所
(2) 要綱第3条第2項又は第9条の規定により総合プラン事業を利用できないとき 所管課長が指定する隣接の実施場所(保護者が隣接する実施場所の利用の申込みをした場合に限る。)
(利用の申込期間)
第5条 要綱第11条第1項の規定による利用の申込みにあっては、次の各号の期間とする。
(1) 第2条第1号に規定する当初申込に係る期間は、前年度の11月から12月の間において、所管課長が定める。
(2) 前号に規定する期間を超え、追加として年度当初からの利用の申込みが可能な期間は、前年度の2月から3月の間において、所管課長が定める。
(3) 前号に規定する期間を超え、年度当初からの利用の申込みが可能な期間は、当該年度の4月1日から起算して6開庁日前の日までの期間とする。
(4) 年度途中の利用の申込みにあっては、利用の開始を希望する日の前月の初日から利用の開始を希望する日から起算して6開庁日前の日までの期間とする。
2 前項各号において、所管課長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用の申込時の提出書類)
第6条 要綱第11条第2項に規定する教育長が必要と認める書類は、放課後児童クラブを利用させようとする児童の保護者においては、児童状況調査票及び次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 就労証明書又は就労が確認できる書類
(2) 在学証明書又は就学が確認できる書類
(3) 診断書又は疾病、介護が証明できる書類
(4) その他、教育長が放課後児童であることを証明することを認める書類
2 放課後子ども教室を利用させようとする児童の保護者においては、児童状況調査票とする。
(利用の承認順位)
第7条 保護者が放課後児童クラブの利用の申込みをした場合の第5条第1項第1号及び第2号に規定する申込期間、または第3号及び第4号の申込期間中の各申込日に係る承認順位については、次の各号の順に決定する。また、次の各号において、同順位内にある者にあっては低い学年であるものを優先し、決定するものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 保護者が、父子家庭又は母子家庭等のひとりである家庭(この項において「ひとり親家庭」という。)でかつ労働等により昼間家庭にいない又は昼間家庭にいるが疾病若しくは親族等の看護等のため児童の健全な保育をすることができない状態にある家庭(この項において「就労世帯等」という。)の小学校第1学年から第3学年までの児童
(2) 保護者が就労世帯等の小学校第1学年から第3学年までの児童
(3) 保護者がひとり親家庭でかつ就労世帯等の小学校第4学年から第6学年までの児童
(4) 保護者が就労世帯等の小学校第4学年から第6学年までの児童
2 保護者が放課後子ども教室の利用の申込みをした場合の第5条第1項第1号及び第2号に規定する申込期間、または第3号及び第4号の申込期間中の各申込日に係る承認順位については、当該期間内に受け付けた申込みのうち低い学年である者を優先し、決定するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定により受け入れる児童の利用の承認順位を決定できないときは、抽選により決定するものとする。
4 第5条第1項各号に規定する申込期間において、定員を超えることにより総合プラン事業を利用できない児童については、次のとおり待機順位を決定するものとする。
(1) 保護者が放課後児童クラブの利用の申込みをした児童の待機順位については、以下の(ア)から(キ)の順
(ア) 当初申込に係る第1項第1号に掲げる者
(イ) 当初申込に係る第1項第2号に掲げる者
(ウ) 第5条第1項第2号から第4号に規定する申込期間の利用の申込み(この項において「途中申込」という。)に係る第1項第1号に掲げる者
(エ) 途中申込に係る第1項第2号に掲げる者
(オ) 当初申込に係る第1項第3号に掲げる者
(カ) 当初申込に係る第1項第4号に掲げる者
(キ) 途中申込に係る第1項第3号及び4号に掲げる者
(2) 前号に掲げる者のうち、同学年であるものにあっては抽選とする。
(3) 保護者が放課後子ども教室の利用の申込みをした児童の待機順位については、当初申込において待機となっている児童を含め、低い学年である者を優先
(一部負担金の特例)
第8条 要綱第16条第3項ただし書の教育長が特別の事由があると認めるときは、転校等により月の途中において利用を取りやめ、新たに同じ月の途中から他の実施場所を利用するときとする。
(一部負担金の減額又は免除の特別事由)
第9条 要綱別表第2の教育長が特別の事由があると認める場合は、前年度分の市町村民税課税世帯で、次の各号のいずれかに該当し、一部負担金の負担に堪えることが困難であると所管課長が認めるときとする。
(1) 世帯の前年の所得金額が減少し、当該年度分の市町村民税が非課税又は均等割額のみの負担となることが見込まれるとき。
(2) 保護者が死亡、離婚、別居、失業その他の理由により、利用時における世帯の所得状況が市町村民税非課税世帯又は均等割額のみを負担する世帯と同等とみなされるとき。
2 要綱別表第2における減額又は免除(以下「減免」という。)の内容は、前項の規定により一部負担金を減額し、又は免除する場合について準用する。
(一部負担金の減免申請における提出書類)
第10条 要綱第18条の申請に必要な提出書類は、次の各号のいずれかの原本又は写しとする。
(1) 生活保護受給証明書又は生活保護を受給していると認める書類(ただし、本市において申請時に生活保護を受給している状況が確認できない場合に限る。)
(2) 事業実施年度分(申込日の属する月が事業実施年度の5月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税課税証明書又は市町村民税非課税通知書(ただし、本市において当該年度分の課税状況が確認できない場合に限る。)
(3) 前条第1項各号に該当する場合、教育長が必要と認める書類
(一部負担金の減免の特例)
第11条 要綱別表第2の第2項若しくは第3項又は対策事業要綱別表第2の第2項若しくは第3項に規定する一部負担金の減免を受けている利用保護者が、児童に実施場所(対策事業要綱第2条に規定する実施場所を含む。)の変更をさせるに当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、要綱第18条に規定する申請を行うことなく、減免措置が継続して適用される。要綱別表第2の第2項又は第3項に規定する一部負担金の減免を受けている利用保護者が、児童に実施場所の変更をさせることなく、要綱第14条の2に規定する総合プラン事業の変更を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当するときもまた、同様とする。
(1) 児童を退室(対策事業要綱第13条第1項第2号に規定する退室を含む。)させようとする日と、新たに総合プラン事業を利用させようとする日が連続するとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、要綱第11条に規定する所定の期日までに申し込むことができない特別な事情があると所管課長が認めたとき。
(指導員の配置基準)
第12条 指導員の配置基準は、次の各号に掲げるものにおいては当該各号に定めるとおりとする。
(1) 放課後児童クラブ 堺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月30日条例第45号)の規定
(2) 放課後子ども教室 次のア、イの順で算定した人数
ア 登録児童60人に対し2人以上(うち1人以上は学習アドバイザー)
イ 登録児童数が60人を超える場合にあっては、登録児童30人毎に1人追加
(委任)
第13条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市放課後子ども総合プラン事業実施要領の規定は、第6条の規定を除き、平成29年度以後の総合プラン事業から適用し、平成28年度の総合プラン事業については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成29年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定については令和元年11月16日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年11月9日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年10月1日から施行する。

 

このページの作成担当

教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課

電話番号:072-228-7491

ファクス:072-228-7009

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで